企業再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
この省令で、特別経理株式会社、仮勘定を有する特別経理株式会社、在外資産、特別経理会社、旧債権、旧勘定、新勘定、会社財産、指定時、特別管理人、知れたる特別損失負担債権、特別損失、第二会社、解散会社、仮勘定監理人、特殊管財人、特別損失負担旧債権者、旧株主、仮勘定利益額、調整勘定受益権、仮勘定受益権、整備計画又は決定整備計画といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別経理株式会社、仮勘定を有する特別経理株式会社、在外資産、特別経理会社、旧債権、旧勘定、新勘定、会社財産、指定時、特別管理人、知れたる特別損失負担債権、特別損失、第二会社、解散会社、仮勘定監理人、特殊管財人、特別損失負担旧債権者、旧株主、仮勘定利益額、調整勘定受益権、仮勘定受益権、整備計画又は決定整備計画をいひ、戦時補償請求権といふのは戦時補償特別措置法の戦時補償請求権をいふ。
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第三条第一項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第三条及び法第四条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第三条の二第一項に規定する書類を作成するため、前条の規定による特別損失の概算額に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定による計算をして資本の負担すべき特別損失の額、資本減少額並びに各株式についての株主の負担額、未払込株金の払込催告額及び株金減少額を概算しなければならない。
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の概算に基き法第九条第一項の規定により左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合においては法第八条の規定による評価換を行はうとするときには、その評価換を行ふ場合に生ずる益金の予想額を第二条第二号の合計金額に加算しなければならない。
2前項の規定による特別管理人の承認は、書面を以てこれをなさなければならない。
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の二の概算に基き、令第十四条第一項の規定により、左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
特別経理株式会社は、法第九条第二項の規定により、主務大臣の指定する日から四十五日以内に第三条の規定によつて承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者である左に掲げる者に提出すると共に、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の書類には、第三条第一項の規定による承認を受けたことを証する書類及び法第八条の規定により評価換を行はうとする場合にはその評価換を行はずして計算した第三条第一項第五号、第六号及び第八号の額並びに第九号の割合を記載した書類を添附しなければならない。
3特別経理株式会社は、法第九条第二項の規定により第三条第一項第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に定める事項を公告しなければならない。
4前項の公告は、他の法令の規定又は定款の定にかかはらず、本店及び支店の店頭に掲示する方法によつてもこれをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。
特別経理株式会社は、令第十四条第二項の規定により、主務大臣の指定する日から四十五日以内に第三条の二の規定によつて承認を受けた書類を、法人である指定時株主であつてその所有する当該会社の株式の券面額の合計額が当該会社の資本金の千分の一に相当する額(資本金が千万円未満の会社については一万円)以上である者に提出すると共に、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の書類には、第三条の二第一項の規定による承認を受けたことを証する書類を添附しなければならない。
3特別経理株式会社は、令第十四条第二項の規定により第三条の二第一項第一号、第二号、第七号及び第八号に定める事項を公告しなければならない。
4前条第四項の規定は、前項の公告に、これを準用する。
特別経理株式会社又はその特別管理人が法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、当該会社は、法第六条第一項第十号に掲げる事項について、金融機関再建整備法第十三条第四項の規定による公告、前条第一項の規定により他の特別経理株式会社から提出を受けた書類その他に基き第二条の規定による概算に所要の修正を加へ、法第三条及び法第四条による計算を行ひ特別損失の額を定めなければならない。
2第二条の規定による概算により特別損失のない特別経理株式会社又はその特別管理人及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金の額が第二条の規定により概算した特別損失の額以上に達する特別経理株式会社又はその特別管理人が、法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、前項の規定にかかはらず、当該申請前において前項の規定による修正をなすことを要しない。
法第五条第一項又は法第二十一条第一項の規定によつて整備計画の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により特別損失の額を定めた後(同条第二項の規定に該当する場合には、第四条第一項及び第三項の規定により書類の提出及び公告をなした後)、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2特別経理株式会社の特別管理人は、必要がある場合には当該会社について前項の期間の一箇月以内の延長を主務大臣に申請することができる。特に必要已むを得ない事由のある場合には、更に本項の規定による申請により延長せられた期間の延長を申請することができる。
3前項の申請をなすには第一項の期間又は前項の規定により延長せられた期間の満了の日までに左に掲げる事項を記載した整備計画提出期間延長申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
前条第一項の規定により整備計画認可申請書を提出する特別経理株式会社が過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された場合においては、前条の規定にかかはらず、同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による決定指令の通達若しくは公告又は同法第五条第一項後段若しくは同条第二項の規定による指定の取消の通知若しくは公告のあつた日から一箇月以内に前条第一項の規定による整備計画認可申請書を提出しなければならない。但し、同法第十三条の規定により内閣総理大臣に不服の申立のなされた場合においては、この限りでない。
2前項の場合において決定指令について内閣総理大臣に不服の申立がなされたときは、申立の却下せられた日又は過度経済力集中排除法第十四条第二項の規定による差戻により持株会社整理委員会が決定指令の変更の通達若しくは公告をした日から七日以内に前条第一項の規定による整備計画認可申請書を提出しなければならない。
3前条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前二項」と読み替えるものとする。
第六条第一項第六号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
2特別経理株式会社は、前項に掲げる事項につき該当するもののない場合においては、各項目につきその旨を明かにしなければならない。
法第六条第二項の規定により、第六条第一項に規定する整備計画認可申請書に添附する書類は、左に掲げるものとする。
2前項に掲げる書類の様式に関し必要な事項は、主務大臣がこれを定める。
特別経理株式会社は、左の各号に掲げる損失金の額又は利益金の額に相当する金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額からそれぞれ減額し、又は未整理受取勘定若しくは未整理支払勘定に計上した金額にそれぞれ加算しなければならない。
2前項の減額又は加算は、措置法第九条及び第十条第一項の規定の適用については当該会社財産を新勘定に所属せしめた日においてなされたものとみなす。
特別経理株式会社の特別管理人は、整備計画の認可を申請したとき及びその認可を受けたときには、法第十四条第一項及び法第十八条の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)により遅滞なく第三条第一項に記載した事項を公告しなければならない。
2法第十四条第一項の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)による公告には、第十条に規定する書類を提出する場合に経由する日本銀行の本店、支店その他の事務所の名称を附記しなければならない。
3第一項の公告は、当該特別経理株式会社の本店及び支店の店頭に一箇月間掲示する方法により、これをなさなければならない。
第六条第一項の規定による整備計画認可申請書、第十一条の規定による整備計画認可再申請書又は第十二条第一項の規定による決定整備計画変更認可申請書の提出があつたときは、日本銀行は、その旨を告示しなければならない。
2前項の告示は、主務大臣の指定する日刊新聞紙に掲載することにより、これをしなければならない。
3前条第一項の公告は、第一項の告示の日において、その効力を生ずる。
法第十四条第二項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)又は法第十八条の三第一項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人が整備計画又は新旧勘定併合認可申請書に定める事項に異議の申立をなす場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第十六条の規定(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項の規定により、整備計画に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した整備計画認可再申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第二十条の規定によつて決定整備計画の変更の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人(法第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、変更の事由が生じた日から二週間以内に、左に掲げる事項を記載した決定整備計画変更認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、決定整備計画の変更に伴ひ第八条に掲げる書類の記載事項に変更が生じた場合には、当該事項を修正した書類を添附しなければならない。
法第二十条第一項の規定による申請は、決定整備計画に記載した事項中左に掲げる事項については、これを必要としない。
法第二十五条の二第四項の規定による仮勘定監理人の全員の同意は、各資産の処分価格が当該資産について同条第三項の規定により定めた処分見込価格に満たない額が当該処分見込価格の十分の一以下であるときは、これを必要としない。
主務大臣は、特別経理株式会社の整備計画であつて商法の会社の整理又は特別清算による旨を定めたものを認可した場合には、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
2前項の認可を受けた会社は、その認可を受けた後、遅滞なく、第七条の整備計画及び第八条の添附書類を前項の裁判所に提出しなければならない。
法第二十四条の規定により、処分益又は処分損(第三号に掲げる資産については処分損のみとする。)を仮勘定として経理することを要する特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産は、法第六条第一項第七号乃至第九号に定めるもののうち左に掲げるものとする。
2前項の処分益又は処分損には、同項第一号に掲げる資産については、当該資産の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失額がその損失に因り生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費用の額を控除した額を超過する場合におけるその超過額に相当する損失金の額(損失を填補すべき収入額のないときは、損失額に相当する損失金の額)又は不足する場合におけるその不足額に相当する利益金の額を含むものとする。
特別経理株式会社が、決定整備計画において処分することを定めなかつた会社の資産を処分して処分益又は処分損を生じたときは、当該資産を法第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産とみなして、法第二十四条の規定を適用する。但し、決定整備計画の定めるところにより存続する仮勘定を有する特別経理株式会社においては、昭和三十一年三月三十一日までに処分された場合に限るものとする。
法第二十五条の二第一項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。
法第二十五条の二第一項但書の規定により期限の延長の承認を申請しようとする特別経理株式会社は、昭和三十年八月三十一日までに左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収期限延長承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2法第二十五条の二第二項の規定による仮勘定監理人の意見は、書面をもつてこれを表明し、前項の期限延長承認申請書に添附しなければならない。
3第一項の規定により主務大臣の延長の承認があつた資産の処分又は債権の回収について、更に期限の延長をしなければならない特別の事由を生じた場合には、改めて第一項の期間の終了する日の一箇月前までに当該期限の延長の承認を申請しなければならない。この場合における期限の延長承認申請については、前二項の規定を適用する。
法第二十五条の三の規定により、解散会社が現金又は預金に準じて保有することができる資産は、左に掲げるものとする。
法第二十五条の三但書第四号に規定する主務大臣の承認を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した保有除外承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、特別損失のないとき、法第七条第一号の計算のみを行う場合において特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するとき並びに知れたる特別損失負担債権の債権者及び特別損失を負担する株主(特別損失の額の全部を繰越欠損として処理する場合における株主を除く。)の全員が同意したときは、これを設けることを要しない。
2法第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、貸借対照表の負債の部又は資産の部に法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものを区分して計上しなければならない。この場合においては、法第二十六条第一項の規定による合計差引計算は、法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものの額が確定した時に、これを行ふものとする。
3法第三十六条第一項第一号但書に該当する場合において、旧勘定及び新勘定を併合する前に仮勘定に計上する事項が生じたときには、会社財産の所属に従ひ、旧勘定又は新勘定に夫々仮勘定を設ける。
仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第二十六条及び法第二十六条の三の規定により、仮勘定の額が確定したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を記載した仮勘定確定報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の仮勘定確定報告書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第二十六条の二第二項又は法第二十六条の四第二項の規定により、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額の認可を受けようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した仮勘定利益額分配認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第二十六条の五第一項の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡の認可を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2法第二十六条の五第二項の規定による仮勘定監理人の同意を証する書面は、前項の調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書にこれを添附しなければならない。
法第二十六条の六第一項の規定により、解散会社が特殊管財人に同項第一号に規定する在外資産の管理を委託し、又は同項第二号に規定する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合には、左に掲げる事項を記載した在外資産又は金銭の管理委託認可申請書を日本銀行本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。
3前二項の規定は、解散会社が法第二十六条の六第三項の規定により特殊管財人に在外負債の額に相当する金銭を引き渡し、その金銭の管理を委託し、又は同条第四項の規定により特殊管財人に在外負債引当額に相当する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合に、これを準用する。
法第二十六条の七第三項の規定により、特殊管財人が解散会社に代つて行う在外資産又は在外負債に係る事務は、左の通りとする。
特殊管財人は、法第二十六条の七第四項に規定する費用及び報酬を支出しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
特殊管財人は、解散会社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし、他の資産と分別して管理しなければならない。
法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。
法第三十四条の四第五項の規定により、積立金の使用につき認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した積立金使用認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第三十五条第一項の規定によつて旧勘定及び新勘定の併合の認可を受けようとする特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日から四箇月以内に、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
3法第三十五条第二項の規定による特別管理人の承認は、書面をもつてこれをなさなければならない。
4第九条第一項及び第二項の規定は、法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告に、これを準用する。
5法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告は、当該特別経理株式会社の本店の店頭に掲示する方法により、これをなさなければならない。この場合においては、当該特別経理株式会社は、当該公告の日附を附し、第三条第一項に記載した事項を支店の店頭に掲示するとともに、株主及び債権者に対し、公告をなした旨を通知しなければならない。
法第三十五条の二の規定により新旧勘定併合認可申請書に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可のあつた日から六箇月毎に、法第四十条の三の規定により、左に掲げる事項を記載した決定整備計画実行報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第四十条の三第二項の規定により、同項に規定する日から一箇月以内に左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収状況報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第四十二条の三第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の届出をしようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
特別経理株式会社は、法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の全部の実行を終つたときには、遅滞なく、その旨を公告すると共に、左に掲げる事項を掲載した決定整備計画実行完了報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2法第四十一条第一項に規定する特別管理人の全部の同意があつた場合には、その同意を証する書類を前項の決定整備計画実行完了報告書に添附しなければならない。
3第一項による報告及び公告は、決定整備計画の実行により、特別経理株式会社が消滅する場合には、当該会社の特別管理人であつた者がこれをなさなければならない。この場合における公告は、消滅した特別経理株式会社の定款の定める公告の方法によらなければならない。
法第四十一条第四項に規定する主務大臣の命令を申請する特別経理株式会社の利害関係人は、左に掲げる事項を記載した命令申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第四十二条の二に規定する第二会社の株式の処分方法の変更は、左の各号に掲げるものとする。
法第四十七条但書の規定によつて主務大臣の裁定を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第四十七条の二第二項の規定により、特別経理株式会社の決定整備計画に違反する行為を報告しようとする当該特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した決定整備計画違反行為報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第四十七条の二第三項の規定により、同条第一項及び第二項の規定の適用の除外を申請しようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人廃止認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。
2旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、申請書その他の書類の通数は、前項に定める通数に一を加へた数とし、且つ英文四通(主務大臣の定める経理に関する書類の英文については、六通)を添附しなければならない。この場合には、その申請書その他の書類には「制限会社」と朱書しなければならない。
3第四条第一項及び第四条の二第一項の規定により主務大臣に提出する書類は、前二項の規定にかかわらずこれを一通とし、英文を添附することを要しない。
法第四十九条第三項の規定による証票は、別表様式による。
法第五十四条の二第一項の規定により整備計画の認可を受けようとする会社は、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2特別の事由があると認められる場合においては、主務大臣は、前項の期間経過後になされた申請についても、認可をすることができる。
第七条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十五号乃至第十七号、第二十号及び第二十二号を除く。)、第八条第一項第一号、第三号、第五号、第十二号乃至第十四号、第十六号乃至第十九号、第十九号の四、第二十号の二及び第二十一号、第九条乃至第十二条、第十三条(第四号及び第五号を除く。)第十四条、第十九条の三乃至第二十一条の二、第二十三条及び第二十四条の規定は、法第五十四条の二第一項の規定により、整備計画の認可を受けようとする会社は、これを準用する。但し、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、「法第十条」とあるのは「法第五十四条の三」と、「令第三条」とあるのは「令第十一条」と読み替えるものとする。
左の各号に掲げる者は、令第二十六条第一項第三号に該当する者とする。
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