会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
会社経理応急措置法(以下単に法といふ。)第一条第二項の認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。
2法第二条の規定によつて、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を前項の申請書に記載しなければならない。
3第一項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第一条第三項の指定を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した指定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
法第一条第六項の届出をしようとする会社は、左に掲げる事項を記載した届書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届書には左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第七条第五項の規定によつて、旧勘定のみを設けた特別経理会社(清算又は破算の手続中の会社を除く。)は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
令第五条第二項の規定によつて、特別管理人の承認を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に申請しなければならない。
法第八条第三項の規定によつて、公証人の認証を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第八条の二の規定によつて、会社財産の新勘定から旧勘定への振替の認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第十一条第五項の規定により、左に掲げるものは旧勘定に所属せしめる。
法第十四条第三項但書の規定によつて、旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権について、新勘定から弁済することについて、主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の承認申請書には、左に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
法第十五条第二項但書の規定によつて、解散の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十五条第二項但書の規定によつて、合併の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2二以上の特別経理会社が合併しようとする場合においては、前項の承認申請書は、各特別経理会社の連名をもつてこれを提出しなければならない。
3第一項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
法第十五条第二項但書の規定によつて、組織変更の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
削除
法第十五条第二項但書の規定によつて、資本減少の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
令第十六条第二項の規定によつて、特別管理人の選任につき異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
令第十七条第一項の規定によつて、特別管理人の選任につき、認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2令第十七条第三項の規定によつて、特別管理人、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を、前項の申請書に記載しなければならない。
令第十七条第五項の規定によつて、主務大臣が特別管理人を選任したときには、その旨を特別経理会社に通知すると共に、選任を証する書面を当該特別管理人に交付しなければならない。
2第一項の規定によつて選任された特別管理人が、正当な事由によりその任務を辞さうとするときには、事由を附してその旨を主務大臣に申し立てなければならない。
3第一項の規定によつて選任せられる特別管理人の報酬は、主務大臣がこれを定める。
令第十八条第一項の規定によつて、特別管理人について、異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
令第十九条第六項の規定によつて、特別管理人の選任につき申出をしようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人選任申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第十七条第五項の届出をしようとする特別経理会社は、同条同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
特別経理会社は、令第二十条第一項の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
特別経理会社の特別管理人は法第十九条但書の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
法第二十二条第一項の規定によつて、財産の処分につき主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛に、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。
2旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、第八条乃至第十二条及び第二十条の規定による申請書その他の書類に、英文四通を添附しなければならない。
法第二十五条第三項の規定による証票は別表の様式による。
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