予算決算及び会計令臨時特例昭和二十一年勅令第五百五十八号
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当分の間、会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
2財務大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第五十一条ただし書の規定に対して特例を設けることができる。
3令第五十二条第一項の規定は、第一項の規定により資金を前渡する場合について準用する。
各省各庁の長は、前条第一項第三号に掲げる退職手当の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。
2前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が、財務大臣に協議してこれを定める。
各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。
各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
第二条第二号から第六号の二まで又は前条第一号から第六号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第二条各号又は前条第一号から第六号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)又は指名競争は、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
2前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合の公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の二第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨及び第四条の九第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
第四条の二第一項の規定による競争に付する事項の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めなければならない。
第四条の二第一項の規定による競争が二種以上の物品について行われるものである場合には、その入札は、物品の種類の異なるごとにその単価及び数量について行わなければならない。
第四条の二第一項の規定による競争により落札者を定める場合において同価の入札をした者が二人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、令第八十三条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
第四条の二第一項の規定による競争に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、令第九十九条の三及び令第九十九条の四の規定に準じて随意契約によることができる。
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
2前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
3第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、これを適用しない。
各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は駐留軍からの返還又は取得に係る物品(以下「返還物品」という。)並びに政府が輸入した物品(米国対日援助物資を含む。以下「政府輸入物品」という。)及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの(以下「政府貿易等に係る物品」という。)並びに国有財産法第二条第一項第六号に規定する有価証券(以下「国の所有に係る有価証券」という。)の売払をなす場合に限り、その売払について行う一般競争は、その売払数量の範囲内で需要者の買受を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえる単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売払数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
2前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して売払数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
3各省各庁の長は、第一項の規定による一般競争(国の所有に係る有価証券の売払について行う一般競争を除く。)に付する場合においては、当該競争に加わろうとする者が買受を希望する数量についての見積金額の総額が四十万円をこえないときに限り、法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、同項の保証金(以下「入札保証金」という。)を納めさせないことができる。
第四条の三及び第四条の六から第四条の八までの規定は、前条第一項の規定による一般競争に付する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「二種以上の物品」とあるのは「二種以上の物品又は二種以上の銘柄の有価証券」と、「物品の種類」とあるのは「物品の種類又は有価証券の銘柄」と、第四条の八中「需要数量」とあるのは「売払数量」と、「最低落札単価の制限内」とあるのは「最高落札単価を下らない価額」と読み替えるものとする。
第四条の十第一項の規定による一般競争に付する場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の十第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨の記載又は記録をしなければならない。
第四条の十第一項の規定による一般競争に付する物品又は有価証券の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければならない。
各省各庁の長は、売払をしようとする物品を一定期間一般に展示してその期間中に入札させ、期間経過後落札者を決定し所定の期日までに代金の納付と同時に当該物品の引渡をなす方法により返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払をなす場合においては、当分の間、法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、入札保証金を納めさせないこととし、又、落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、令第八十三条の規定により同価の入札者でくじで落札者とならなかつたものがあるときはその者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)、同価の入札者がなかつたときは予定価格をこえる価額の入札者で落札者とならなかつたもののうちで最高の価額を入札した者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)を落札者とすることができる。
2前項の規定による返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いをなす場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、落札者としての権利を失うことがある旨の記載又は記録をしなければならない。
財務大臣は、当分の間、不動産(普通財産に限る。)を入札の方法により一般競争に付して売り払い、又は貸し付けるときは、令第七十九条の規定にかかわらず、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を法第二十九条の三第一項の規定による公告の際に併せて公告することができる。
各省各庁の長は、当分の間、法第二十九条の三第五項の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
2前項の場合においては、各省各庁の長は、予め財務大臣に協議しなければならない。但し、前項第一号に該当する場合は、この限りでない。
各省各庁の長は、当分の間、法第二十九条の三第五項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる。
この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第八条第一項第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第百十一条乃至第百十五条及び第百四十条の改正規定並びに附則第五条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第二条第六号及び第四条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第三十二条第二項及び第四十七条の改正規定並びに第六十一条第二項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第六十四条及び第六十五条の改正規定、第百二十九条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第百三十二条及び第百三十三条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第八条の規定による改正前の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項の規定は、整備法附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法附則第四条第一項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第六条に規定する特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者に対して支給する就職促進手当及び給付金については、なおその効力を有する。
2整備法附則第五条第一項に規定する漁業離職者求職手帳の発給を受けた者に係る給付金に対する第八条の規定による改正後の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項第六号の規定の適用については、同号中「第七条第一項」とあるのは、「第七条第一項(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第七条第一項の規定を含む。)」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
整備法附則第四十五条第一項の規定により引き続き財政融資資金に預託することができることとされた郵便貯金預託金の利子の概算払については、なお従前の例による。
この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
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