金融機関経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十号
信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)の昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)における資産及び負債のうち、金銭信託以外の信託の引受に基くものは、金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第二条及び第五条の規定にかかはらず、新勘定に属する。
保険会社、生命保険中央会又は損害保険中央会(以下保険会社等といふ。)の指定時における負債のうち、左に掲げる責任準備金及び支払備金は、法第二条及び第五条の規定にかかはらず、新勘定に属する。
2前項各号の責任準備金は、主務大臣の定めるところにより、これを計算する。
3保険会社等の指定時における負債のうち、第一項に掲げるもの以外の責任準備金及び支払備金は、法第二条及び第五条の規定にかかはらず、旧勘定に属する。
地方農業会又は法第二十七条第二号に掲げる金融機関(以下農業会等といふ。)の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、旧勘定に属する。
2前項に規定する資産及び負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、新勘定に属する。
3農業会等の指定時における資産及び負債のうち、前二項の規定により旧勘定に属するもの以外のものは、新勘定に属する。
金融機関の指定時までで終了する事業年度に続く事業年度に関し招集すべき定時総会は、法令又は定款にかかはらず、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを招集することができる。
法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、これを行う。ただし、法第二十二条第二項に規定する認可に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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