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陸上交通事業調整法施行令附則 第十四条 | LexCard
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陸上交通事業調整法施行令昭和十三年勅令第五百十七号

附則 第十四条

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附則

附則 第十四条

この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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