船舶設備規程昭和九年逓信省令第六号
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
2前項の規定にかかわらず、第九十七条第四項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数とする。
3前二項の規定にかかわらず、第百四十四条、第百四十六条の十二から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の二十から第百四十六条の二十七まで、第百四十六条の二十九から第百四十六条の三十まで、第百四十六条の四十三及び第百四十六条の四十九の規定を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)をいう。
2この省令において「限定近海貨物船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であつて近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
3この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの(以下「二時間限定沿海船」という。)及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。
5この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン以上のものをいう。
6この省令において「極海域航行船」とは、外洋航行船(総トン数五〇〇トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第二号の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて極海域(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域をいう。以下同じ。)を航行するものをいう。
この省令の規定に適合しない設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第百四十六条の三、第百四十六条の十の三、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第百四十六条の三十九、第百四十六条の五十、第百八十三条の二第一項、第二百五条の二、第二百十九条、第三百一条の二の二及び第八編の規定を除く。)は、適用しない。
2次に掲げる船舶(以下「極海域航行船等」という。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域航行船等に関する規定は、適用しない。
船舶ニ設備スル旅客室ハ本章ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス
2左ニ掲グル旅客以外ノ旅客ニ対シテハ旅客室ヲ設備スベシ
3管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ七月一日ヨリ八月末日ニ至ル期間ニ限リ前項第二号ノ規定ニ依ル航行予定時間ヲ五時間迄延長スルコトヲ得
旅客室ハ最高航海吃水線ノ下方一・八メートルニ当ル箇所ヨリ上方ニ之ヲ設クベシ
遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ二・一メートル以上ナルコトヲ要ス
2近海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ一・八メートル以上ナルコトヲ要ス但シ管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ脱出上差支ナシト認ムルトキハ一・四メートル以上ノ高サト為スコトヲ得
旅客室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ但シ油槽隔壁ト旅客室トヲ隔離スル為通風十分ニシテ且通行シ得ル間隙ヲ以テ気密ナル鋼製隔壁ヲ設ケタル場合又ハ人孔其ノ他ノ開口ナキ油槽頂板ノ上面ヲ厚サ三八ミリメートル以上不燃性塗料ヲ以テ塗装シ且該場所ノ通風ヲ特ニ十分ト為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
旅客室ハ仮設ノ梁上ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ
2旅客甲板ハ梁ニ固著シ塡隙シタルモノナルコトヲ要ス
3旅客室直上ノ暴露鋼甲板及旅客ヲ搭載スル暴露鋼甲板ニハ木甲板ヲ張ルカ又ハ管海官庁ニ於テ之ト同等以上ノ効力アリト認ムル被覆ヲ施スコトヲ要ス
沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
2甲板旅客ヲ搭載スル船舶ハ管海官庁ニ於テ航路ノ状況等ニ依リ差支ナシト認ムルトキハ前条第三項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
雑居客室ニハ出入口ニ通ズル通路ヲ管海官庁ノ適当ト認ムル様配置スベシ但シ坐席ノミヲ設クル面積一五平方メートル以下ノ客室又ハ立席ノミヲ設クル客室ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
2前項ノ通路ノ幅ハ遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ九〇センチメートル以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ六〇センチメートル以上ト為スベシ
左ニ掲グル場所ハ客室ニ充ツルコトヲ得ズ
左ニ掲グル場所ハ客室ノ面積ニ算入セズ但シ湖川港内ノミヲ航行スル船舶又ハ発航港ヨリ到達港迄直航スル船舶ニ在リテハ艙口ノ上面、周囲及載貨門ノ内側ヲ客席ニ算入スルモ妨ナシ
上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ旅客ヲ搭載スル場合ト雖モ左ニ掲グル場所ハ之ヲ客席ニ充ツルコトヲ得ズ
旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル
客席ノ面積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル
旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ
旅客定員ハ左ノ各号ニ掲グル員数ノ中小ナルモノトス
2管海官庁ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ前項ノ員数ヲ減ジテ旅客定員ヲ定ムルコトヲ得
旅客室又ハ第七十九条第二項第二号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場合ニ於ケル上甲板其ノ他閉塞セザル場所ノ定員ハ当該旅客室又ハ場所ノ客席ニ付左ノ各号ノ規定ニ依リ算定シタル旅客ノ収容数ノ合計員数トス但シ前条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
削除
甲板旅客ノ定員ハ其ノ運送区域ニ応ジ第九十二条ノ規定ニ依リ算定シタル面積/平方メートル/ニテ/ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス但シ第九十三条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
2前項ニ於テ甲区域トハ大小「スンダ」列島ノ西方ニ在ル南緯一一度以北、北緯八度以南ノ印度洋ヲ謂ヒ乙区域トハ北緯八度以北ニ於ケル印度洋、「ベンガル」湾、「アラビヤ」海、「ペルシヤ」湾及紅海ヲ謂ヒ丙区域トハ南ハ南緯一一度ノ線ニ依リ北ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ大小「スンダ」列島及馬来半島ニ依リ限ラレタル区域ヲ謂ヒ丁区域トハ南ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ北ハ北緯三五度(黄海及渤海ヲ含ム)ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ亜細亜ノ沿岸ニ依リ限ラレタル船舶安全法施行地外ノ区域ヲ謂フ
3乙区域及丁区域ニ於テハ上甲板以外ノ暴露甲板ニ甲板旅客ヲ搭載スルコトヲ得ズ但シ特ニ限定セラレタル区域内ニ於テ甲板旅客ヲ運送スル場合ニ於テ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
4前項但書ノ場合ニ於テハ単位面積ヲ暴露上甲板其ノ他ノ暴露甲板ニ対シ何レモ〇・八五平方メートルトシ甲板旅客ノ定員ヲ算定ス
船舶ハ左表ノ区分ニ依リ其ノ搭載スル旅客(甲板旅客ヲ除ク)ニ対シ同表ニ掲グル客席ヲ設クベシ
2沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ臨時ニ搭載スル遊覧其ノ他ノ団体旅客ニ対スル客席ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ全部又ハ一部ヲ立席ト為スコトヲ得
3前二項ノ規定ニ拘ラズ水中翼船ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ
4第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ高速旅客船(左表ノ区分ニ依リ其ノ最強速力ガ同表ニ掲グル値以上ノ旅客船ニシテ水中翼船ニ該当セザルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ
寝台ハ長サ一八〇センチメートル以上幅六〇センチメートル以上ノモノトシ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ
2坐席ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ
3椅子席ハ奥行四〇センチメートル以上ノ腰掛、適当ナル背当及肘掛ヨリ成ルモノト為シ且左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客ヲ収容スル椅子席ニ付テハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル
4水中翼船ノ椅子席ニハ前項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ拘束力ヲ保持スルベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
5高速旅客船ノ椅子席ニハ第三項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ旅客ガ椅子席ノ前方ニ移動スル事ヲ防止スル為ノベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ
旅客室ニハ採光通風ノ為相当ノ窓ヲ設クベシ但シ管海官庁ニ於テ照明装置及通風装置ヲ考慮シテ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
旅客室ニハ出入口ヲ設クベシ
2定員一三人以上ノ旅客室ニ設クル出入口ハ二箇以上ト為シ且之ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
3旅客室ノ通常使用スル出入口ハ左ノ各号ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス
4旅客室ニ左ノ各号ニ適合スル非常出入口ヲ設クルトキハ第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ同項ノ箇数ニ算入スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第一号及第二号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得
前条ノ出入口ガ床面ヨリ相当高位ニ設ケラルル旅客室ニハ当該出入口ニ通ズル階段ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ備フベシ但シ非常出入口ニ備フル階段ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第三号及第四号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得
2回リ階段其ノ他昇降シ難キ階段又ハ上部若ハ下部ノ附近ニ障害物アル階段ニ付前項第一号ノ規定ヲ適用スルニ当リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル実際ヨリ狭キ幅ヲ以テ同号ノ幅ト看做ス
3第一項ノ規定ニ拘ラズ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ梯子ヲ以テ階段ニ代用スルコトヲ得
近海以上ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ上甲板下ニ於ケル雑居客室ニハ通風管ヲ旅客甲板毎ニ各別ニ設ケ其ノ截面積ハ旅客定員一人ニ付出口入口トモ各一六平方センチメートルノ割合ヲ以テ之ヲ定ムベシ但シ機関室ノ両側ニ於ケル雑居客室ニ於テハ通風管ノ截面積ハ二一平方センチメートルノ割合ト為スベシ
2屈曲セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ屈曲ノ度ニ応ジ各屈曲ニ対シ前項ノ截面ノ百分ノ五乃至十ヲ増スベシ又屈折セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ各屈折ニ対シ屈折ノ度ニ応ジ百分ノ十六乃至三十六ヲ増スベシ
3船楼内又ハ甲板室内ニ在ル上甲板口ヲ通ジ雑居客室ニ通風シ得ル場合、機械的通風ノ装置アル場合、雑居客室内ノ容積ニ余剰アル場合又ハ雑居客室ト他室トノ空気ノ流通シ得ル場合ニ於テハ管海官庁ノ見込ニ依リ通風管ノ截面ヲ適当ニ減少スルコトヲ得
削除
第九十六条第二項ニ掲グル甲、乙又ハ丁区域ニ付左ニ掲グル荒天季節ニ於テ甲板旅客ヲ搭載スルトキハ甲板旅客逃避ノ為甲板旅客一人ニ対シ甲板面積一・一平方メートル容積二・〇五立方メートルノ割合ノ遮蔽場所ヲ甲板室内、船楼内又ハ甲板間ニ備フベシ但シ甲板旅客ヲ搭載スル部分ノ天幕ヲ二重ト為ストキハ管海官庁ノ見込ニ依リ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ
旅客船ニ於テハ高サ一メートル以上ノ舷墻又ハ柵欄ヲ堅牢ニ取附クベシ但シ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ見込ニ依リ舷墻若ハ柵欄ノ高サヲ減ズルカ又ハ他ノ方法ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得
2柵欄ノ横棒ハ其ノ間隔二三センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ但シ之ニ帆布若ハ網ヲ取附クルカ又ハ管海官庁ニ於テ安全ト認ムル他ノ装置ヲ為ストキハ此ノ限ニ在ラズ
3業トシテ遊漁(旅客ガ釣リ等ニ依リ魚類其ノ他ノ水産動植物ヲ採捕スルコトヲ謂フ)ニ従事スル船舶(旅客船ヲ除ク)ニ於テハ手摺ノ設置等ノ旅客ノ転落ヲ防止スル適当ノ措置ヲ講ズベシ
旅客船ニハ適当ノ乗降船設備ヲ備フベシ但シ管海官庁ニ於テ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
熱帯地方ヲ航行スル船舶ニハ旅客及船員ニ対スル適当ノ防熱設備ヲ為スベシ
第七十九条第二項各号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場所ニハ其ノ見易キ場所ニ客席ノ種類及定員ヲ表示シ且天幕ヲ設備スベシ
削除
この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2第八十条の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「船員室等の高さ」という。)は、二・〇三メートル以上でなければならない。
2前項に規定する船舶以外の船舶の船員室等の高さは、一・八メートル以上でなければならない。
3管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室等の高さについては、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
削除
船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
2調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。
船員室等には、錨びよう鎖管の開口又は揚錨びよう機、ウインチその他の機具を設置してはならない。
船員室等及び船橋には、揚錨びよう機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。
2船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気できる空気調和装置又は機械通風装置を設けなければならない。
2前項に規定する船舶以外の船舶には、船員室等、船橋及び機関区域を換気できる適当な装置を設けなければならない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。
2前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。
3前二項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室、船橋及び機関制御室を有効に冷房できる空気調和装置又はこれに類似した装置を設けなければならない。
2前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を冷房できる適当な装置を設けなければならない。
船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
総トン数一、六〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶及び特定漁船を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2前項に掲げるもののほか、同項の船舶には、次に掲げる措置を講じなければならない。
第八十四条から第八十八条までの規定は、船員室等について準用する。ただし、第八十八条第二号に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第三条に規定する職員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
3遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の部員(船員法第三条に規定する部員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
4管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室の床面積については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。
船員定員は、船員室の定員の合計数とする。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の定員は一人とし、部員の船員室の定員は、次表の上欄に掲げる船員室の床面積の区分に応じ、同表の下欄に定める数値以下とする。
2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、一人とする。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶については、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、当該船員室の定員を二人とすることができる。
3前二項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位 平方メートル)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。
4管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合における当該船舶の船員室の定員については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。
前条第一項及び第二項に規定する船舶の船員室には、定員一人につき一個の寝台を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2前条第三項及び前項ただし書に規定する船舶の船員室には、寝台又は船員の座がに適する敷物を備えなければならない。
前条の寝台は、適当な材料を使用したものであり、かつ、その内側の寸法は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2前条の寝台の配置は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
船員室には、その定員に相当する日常生活の用に供する衣服戸棚その他の備品を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)の船員室には、適当な洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
二人以上の定員を有する船員室にはその種類及び定員を、その他の船員室にはその種類を標示しなければならない。
船員又は旅客のいずれにも該当しない者の居室については、旅客室に関する規定を準用する。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室から離れ、かつ、調理室に近い位置に、十分な広さを有する食堂を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、十分な広さを有する調理室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、独立した事務室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船を除く。)には、独立した十分な広さを有する休憩室を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の暴露甲板上には、十分な広さを有する休憩場所を設けなければならない。ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室以外の場所に船員定員六人又はその端数ごとに一以上の適当な浴室、大便器及び洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、洗たく室等の設備を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員定員に相当するロッカー又は防水着掛けが備えられたジャンパーロッカー室を設けなければならない。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。
浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、汚水の流出を防ぐことができるよう、適当な高さまで防水措置を講じたものでなければならない。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて船員定員が一五人以上のものには、独立した適当な診療室、病室等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操舵だ室の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操舵だ室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて、固定操舵だ席又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操舵だ室の高さを一・六メートルまで減ずることができる。
3平水区域を航行区域とする船舶の操舵だ室の高さは、一・八メートル以上でなければならない。ただし、固定操舵だ席又はこれに類似した設備が設けられている船舶については、その高さを一・六メートルまで減ずることができる。
操舵だ室は、操舵だ装置等を有効に操作するため十分な広さを有するものでなければならない。
第九十八条第四項及び第五項の規定は、操舵だ室の椅子席について準用する。
ロールオン・ロールオフ旅客船及び全長五五メートル以上の船舶は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2極海域航行船等及び全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3極海域航行船等(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。
2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ機室を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2前項の規定により設ける操舵だ機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
すべての暴露甲板のまわりには、高さ一メートル以上のブルワーク又はさく欄を設けなければならない。ただし、ブルワーク又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。
2前項のさく欄は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
3丸型ガンネルを有する船舶にあつては、さく欄の支柱を甲板の平面部に設けなければならない。
第百五条の規定は、総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて旅客船以外のものについて準用する。
船員室区域、機関区域その他船舶を運航するために必要な作業に使用される区域の間には、これらの間の安全な通行を確保するため、告示で定めるところにより、さく欄、保護索、甲板下通路等の設備を設けなければならない。
総トン数三〇〇トン以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが一・五メートルを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のトツピングブラケツトとの間及び六〇センチメートルを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。
2前項のはしご又はステツプは、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが一・五メートルを超える甲板の甲板口であつて縁材の高さが六一センチメートル未満のものを有する総トン数五〇〇トン以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。
船首倉、船尾倉、深水槽、コフアダム及びこれらに類似した密閉区画には、これらの内部の安全な点検を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。ただし、燃料油又は潤滑油専用の船首倉、船尾倉又は深水槽については、この限りでない。
第一種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第一項の第一種船をいう。)及び第三種船(同条第三項の第三種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガスを検知するため、持運び式ガス検知器を備えなければならない。
2前項のガス検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
3第一項のガス検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。
極海域航行船等には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。
近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定員一人ニ付〇・四五平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設クベシ
旅客船ニハ最大搭載人員五十人ニ対シ一箇ノ割合ヲ以テ大便所ヲ設クベシ但シ最大搭載人員三百人以上ノ船舶又ハ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ其ノ割合ヲ斟酌スルコトヲ得
2沿海以下ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニシテ其ノ航行予定時間ガ極メテ短キモノニ付テハ管海官庁差支ナシト認メタルトキハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則第二条第十号の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第百二十二条の八及び第百五十七条において同じ。)が一二〇メートル以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。
救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。
2船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
船舶には、旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室(船舶防火構造規則第十一条の二の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあつては、各層)及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあつては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じる二以上の独立の脱出経路(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該場所の性質、位置等を考慮して差し支えないと認める場合には、脱出経路を一とすることができる。
2船内の行止まりの廊下は、設けてはならない。ただし、第一種船等(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十七条第一項の第一種船等をいう。以下同じ。)(限定近海船(船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶については、告示で定める長さを超えない範囲で当該廊下を設けることができる。
特定機関区域(船舶防火構造規則第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)(第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの前条第一項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。)及びはしごを設けなければならない。ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を一とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。
2外洋航行船以外の船舶及び総トン数一、〇〇〇トン未満の外洋航行船については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合に限り、前項の規定の適用を緩和することができる。
3特定機関区域(旅客船にあつては、機関区域)内の制御室及び主作業室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する二の出入口を設けなければならない。
4旅客船の公室等(公室(船舶防火構造規則第二条第十五号の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であつて旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあつては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5旅客船の公室等に、幅等について告示で定める要件に適合する非常出入口を設ける場合には、これを出入口とみなして前項の規定を適用する。
6第一項及び第四項に規定する場所のほか、管海官庁がその広さ、性質等を考慮して必要と認める場所には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。
旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、船舶の傾斜により移動し、出入口又は脱出経路をふさぐおそれのあるものには、当該出入口又は脱出経路による安全な脱出を確保するため、留金等の適当な移動防止のための取付具を備え付けなければならない。
外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、位置等について告示で定める要件に適合する非常標識を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には脱出標示を、当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。
ロールオン・ロールオフ旅客船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2前項に規定する場所のうち船員のみの利用に供される場所にあつては、機能等について告示で定める要件に適合する持運び式電気灯をもつて蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)の旅客室には、旅客の非常時における脱出を容易にするための照明装置(その電源等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
旅客船にあつては、記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札を旅客室及び公室等その他の旅客の使用に充てる場所の適当な位置に掲げなければならない。
国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船には、暴露甲板上に回転翼航空機着船区域(回転翼航空機が一時的に着船することのできる区域をいう。)を設けなければならない。
2国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機つり上げ区域(回転翼航空機が上空から乗船者又は物品をつり上げることのできる区域をいう。)を設けなければならない。
第一種船等及び第三種船等(船舶消防設備規則第五十四条第二項の第三種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2第二種船(船舶救命設備規則第一条の二第二項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同条第四項の第四種船をいう。以下同じ。)であつて前項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4第一種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあつては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
6第二種船及び第四種船であつて前二項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
7次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。
訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船には、船橋又は船橋に隣接する場所に、機能等について告示で定める要件に適合する非常用制御場所を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。
旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船の次に掲げる場所には、これらの場所のそれぞれを相互に連絡することができる装置を備え付けなければならない。
極海域航行船には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。
船舶には、告示で定める質量の錨びようを二個備えなければならない。
前条の規定により備える錨びようは、次に掲げる要件(長さ三五メートル未満の船舶に備える錨びようにあつては、第二号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。
船舶には、告示で定める長さ及び径の錨びよう鎖を備えなければならない。
前条の規定により備える錨びよう鎖(長さ三五メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
船舶には、揚錨びよう及び収錨びようを有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨びようの質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。
総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、管海官庁が適当と認める係船設備を備えなければならない。
前条の船舶には、同条の規定により備える係船設備の選定、配置その他の安全を確保するための措置に関する説明書を備え置かなければならない。
船舶には、告示で定める長さ及び強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。
船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
次に掲げる船舶であつて載貨重量トン数(トン数法第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)二〇、〇〇〇トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。
国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の特定漁船を除く。)に備える係船及び揚錨びようの設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。
しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。
係留船に備える錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。)には適用しない。
船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵だ装置及び補助操舵だ装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操舵だ装置を備えることを要しない。
舵だ柄との接合部の舵だ頭材の径が告示で定める値を超える舵かじを備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
外洋航行船に備える動力による操舵だ装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
船舶には、舵だ柄の回転止めその他管海官庁が指定する操舵だ装置の附属設備を備えなければならない。
総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵だ装置を備えなければならない。
自動操舵だ装置は、自動操舵だから手動操舵だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
動力による操舵だ装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵だ機室を有するものであるときは、船橋及び操舵だ機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵だ装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵だ説明書を掲示しておかなければならない。
2国際航海に従事する船舶には、操舵だ設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
3第一項の操舵だ説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
非自航船については、この章の規定のうち第百四十六条の七から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の十八から第百四十六条の四十三まで及び第百四十六条の四十八の二から第百四十六条の五十までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであつて係留船以外のものである場合には、第百四十六条の七、第百四十六条の九、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の四十八の二及び第百四十六条の五十の規定を除く。)は、適用しない。
船舶(係留船を除く。)には、第九号表(非自航船にあつては、第九号表の二)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。
船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、その灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
極海域航行船であつて砕氷船(主として海氷がある海域において砕氷作業に従事する船舶をいう。次項において同じ。)の支援を受けるものについては、灯光等について告示で定める要件に適合する紅色のせん光灯を後方から視認できる位置に備えなければならない。
2極海域航行船(砕氷船に限る。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響信号装置を備えなければならない。
削除
船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。
極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の探照灯を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
全長二〇メートル以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長一〇〇メートル以上の船舶にあつては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には、この限りでない。
総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備えなければならない。
ナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であつて告示で定めるもの又は締約国政府(船舶安全法施行規則第一条第十項の締約国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
帆船には、そのマストに対応する帆一組を備えなければならない。
2近海区域又は遠洋区域を航行区域とする帆船には、予備の帆として、フォール・ステースル及びフォースル(当該帆船が横帆を備えるものである場合には、フォースル又はメインスル並びにフォール・ステースル及びトップスル)を備えなければならない。
船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、独立に、かつ、同時に操作できる二の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。第三百十一条の二十二において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第三百十一条の二十二において同じ。)が五〇メートル未満の場合には、この限りでない。
第百四十六条の十二の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であつて総トン数五〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。
航海用レーダー搭載船であつて総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2航海用レーダー搭載船であつて総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する二の(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。
航海用レーダー搭載船であつて総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。
総トン数五〇トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船等を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3総トン数五〇〇トン以上の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
極海域航行船等(北緯八十度以南、南緯八十度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。
総トン数三〇〇トン未満の旅客船、総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2総トン数五〇〇トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵だ機室に羅針儀を備えなければならない。
総トン数三〇〇トン未満の旅客船(極海域航行船等を除く。)及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のもの(極海域航行船等を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2極海域航行船等には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、二時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総トン数五〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。
総トン数三、〇〇〇トン以上のバルクキャリア(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。第百五十七条において同じ。)又はコンテナ船(貨物船のうち、コンテナ貨物を輸送するための構造を有し、かつ、専らコンテナのみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子傾斜計を備えなければならない。
全閉囲型船橋を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて国際航海に従事するもの並びに総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総トン数一五〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が当該船舶の差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2A4水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2A4水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数一〇〇トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数一〇〇トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
国際航海に従事しない船舶であつて総トン数一、〇〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。
2前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する二の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの一はエンジン・テレグラフでなければならない。
2前項の船舶であつて通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあつては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。
国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。
操舵だ機室を有する船舶には、当該操舵だ機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2方位測定コンパス装置を備える船舶には、当該方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
総トン数五〇〇トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の旅客船には、舵だ角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であつて、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。
ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。
ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する漏水検知装置及びテレビ監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合するテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)の適用を受ける船舶には、船首及び船尾の両船側の船底から最高航海喫水線以上に至るまでの外板に点刻する等恒久的な方法で喫水標を表示しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
国際航海に従事する旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する喫水計測装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。
国際航海に従事する総トン数一五〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(二時間限定沿海船等及び特定漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2総トン数一五〇トン未満の旅客船(二時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総トン数一五〇トン以上五〇〇トン未満の船舶(二時間限定沿海船等及び特定漁船を除く。)及び総トン数一五〇トン以上の特定漁船には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
極海域航行船等には、流氷その他の海氷に関する情報を把握するために必要な措置を講じなければならない。
船舶には、第百四十六条の十の三、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二及び第百四十六条の三十八の四の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
火薬庫及危険物ヲ運送スルタンク船ノ危険物ノ積附設備ノ構造、配置等ニ付テハ危険物船舶運送及び貯蔵規則ノ定ムル所ニ依ル
船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリアには、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2船の長さが一五〇メートル未満のバルクキャリアには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。
タンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)(総トン数一五〇トン未満の船舶を除く。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船には、非損傷時及び損傷時の復原性に関する事項を計算することができる復原性計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
危険物船舶運送及び貯蔵規則中引火性液体類(引火点ガ摂氏二十三度未満ノモノヲ除ク以下同ジ)ヲ運送スルタンク船ノ引火性液体類ノ積附設備ノ構造、配置等ニ関スル規定ハ引火性又ハ爆発性ノガスヲ発生スル液体デ危険物以外ノモノヲ運送スルタンク船ノ当該液体ノ積附設備ノ構造、配置等ニ付テ準用ス
この章の規定は、次に掲げる揚貨装置については、適用しない。
揚貨装置(これに装着する滑車、フツクその他の装具を除く。以下同じ。)は、デリツク装置にあつてはデリツクブームの角度を制限角度として、ジブクレーンにあつては旋回半径を制限半径として、その他の揚貨装置にあつては通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。
揚貨装置は、次項に規定する荷重試験を行なつても異状を生じないものでなければならない。
2揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。ただし、修繕又は変更が加えられた揚貨装置については、ばね秤ばかり又はハイドロリツクバランスを用いて旋回又は移動の両端において五分間連続して試験荷重に相当する荷重を負荷する方法によることができる。
3デリツク装置についての前項の試験は、デリツクブームの水平面に対する角度を、制限荷重が一〇トン以下のものにあつては一五度、制限荷重が一〇トンをこえるものにあつては二五度として行なうものとする。ただし、制限荷重に相当する荷重を負荷して使用する範囲における最小の角度がこれらの角度をこえる場合は、その最小の角度とすることができる。
4ジブクレーンについての第二項の試験は、その旋回半径を使用される範囲の最大及び最小として行なうものとする。
動力装置の歯車、調車その他の伝導装置、軸系、帯電部及び蒸気管は、作業者を保護するために必要なおおい、囲い等の保護装置が施されているものでなければならない。
デリツクブームとデリツクポストの接合部は、デリツクブームが支持部から逸脱することを防止できるものでなければならない。
走行クレーンは、車軸又は車が破損した場合において、転覆を防止することができる構造のものでなければならない。
ウインチ(トツピングリフトウインチを除く。以下同じ。)は、制限荷重に相当する重量物の揚げ卸し中効果的に作動する制動装置を設けたものでなければならない。
2ウインチのドラムの両端における耳の高さは、巻上用ワイヤロープをむらなく、かつ、余裕を残さないで巻きつけたとき、そのロープの直径の二倍以上の余裕を残すものでなければならない。
3ウインチは、ロープガードが取り付けられたものでなければならない。
蒸気ウインチの排気管の開口端は、排気が取扱者の視野を妨げることのないよう配置されているものでなければならない。
2ハイドロリツクウインチは、過圧防止装置を備えたものでなければならない。
3電動ウインチは、次の各号に適合するものでなければならない。
4アンカーハンドリングウインチ(海面下の作業に従事するものであつて、錨びようの回収及び再配置を目的として錨びよう鎖及び係留索の繰出し及び巻取りを行うウインチをいう。)は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
前二条の規定は、クレーンの巻き上げ装置について準用する。
遠隔制御ばら積貨物荷役装置及び遠隔制御バラスト水張排水装置は、遠隔制御の機能を手動で解除できるものでなければならない。
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
耐圧殻こく(潜水したときの圧力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。)は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。
耐圧殻こく内に使用する材料は、難燃性のものであり、かつ、燃焼による有害ガスの発生が少ないものでなければならない。
耐圧殻こくに設ける出入口の戸は、いずれの側からも開閉することができるものでなければならない。
耐圧殻こく内には、次に掲げる計器を備え付けなければならない。
潜水設備には、潜水及び浮上の制御を有効に行なうことができる装置を設けなければならない。
2潜水設備には、前項の装置を設けるほか、非常の際に耐圧殻こくを浮上させることができる措置を講じなければならない。
潜水設備には、耐圧殻こく内の乗員のため、潜水時間に応じた十分な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
2潜水設備には、前項の措置を講じるほか、非常の際に耐圧殻こく内の乗員のため必要な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
潜水設備には、耐圧殻こく内の炭酸ガスその他の有害なガスを除去することができる十分な措置を講じなければならない。
耐圧殻こく内には、有線電話等その潜水中に母船(潜水設備を有する船舶をいう。以下同じ。)と連絡することができる装置を備え付けなければならない。
2前項の装置は、常用のもののほか、非常用のものを備え付けなければならない。
母船と耐圧殻こくを結ぶ索、管、電線等は、次の各号に適合するものでなければならない。
耐圧殻こく内には、乗員数と同数の救命胴衣及び水密電気灯(船舶救命設備規則第二十九条に規定する救命胴衣及び第三十七条に規定する水密電気灯をいう。)を備え付けなければならない。
耐圧殻こく内には、消火器(船舶消防設備規則第五条第十一号イ、ロ又はニに掲げる液体消火器、泡あわ消火器又は粉末消火器をいう。)を備え付けなければならない。
潜水設備には、第百六十九条の十五から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。
この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許可したものに限り、この規定によらないことができる。
2この編に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。
配電方式は、次に掲げるものでなければならない。
2船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。
電気機械及び電気器具は、次項から第四項までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。
2水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
3船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より下方に設置し、かつ、ビルジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたもの又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。
4爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。
電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
2電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度(第六章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつては、二二・五度)傾斜している状態又は二二・五度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
2電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
3極海域航行船の暴露部に設置する電気機械及び電気器具は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であつて定格出力が一〇〇キロワット又は一〇〇キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りでない。
次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格したものでなければならない。
電気機械及び電気器具は、船舶に備え付けられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。
船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。
2主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあつては第一号、第二号及び第四号(限定近海貨物船にあつては第一号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあつては第二号から第五号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。
船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、本章のうち、第二節以下の規定(第百九十四条、第百九十五条、第二百三条、第二百五条及び第二百七条を除く。)は適用しない。
発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において一〇パーセント以内及び整定後五パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
2前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を備え付けなければならない。
蒸気タービンで駆動される直流発電機が二台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しや断器が同時に開くように装置しなければならない。
発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。
発電機の温度上昇限度は、第十号表に定めるところによる。
連続定格の発電機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
2前項の発電機は、五〇パーセントの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
発電機は、次に掲げる速度で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の一五〇パーセント以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。
発電機の絶縁耐力の試験は、第十一号表に定める試験電圧による。
直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の六パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであつて、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の一五パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。
直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の二五パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の二パーセントをこえないものでなければならない。
複巻発電機は、その直巻線輪を負極にそう入し、又は両極に等分してそう入したものでなければならない。
主機により駆動される発電機には、なるべく自動電圧調整器を備え付けなければならない。
交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の四パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、自動電圧調整器を備え付けていないものについては、この限りでない。
並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇パーセントと一〇〇パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)一五パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。
蓄電池は、日本産業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。
2前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ七・五センチメートルまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ七・五センチメートルの内周壁は、厚さ一・六ミリメートル以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しよく処理を施さなければならない。
発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
第百八十三条の二第一項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)にあつては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に二以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの一が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。
変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
変圧器の絶縁耐力の試験は、巻線の定格電圧が、二五〇ボルト以下の場合には一五〇〇ボルト、定格電圧が二五〇ボルトをこえ五〇〇ボルト以下の場合には二〇〇〇ボルトの試験電圧による。
変圧器は、一〇〇ヘルツ以上五〇〇ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の二倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(一五秒未満の場合には一五秒、六〇秒をこえる場合には六〇秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。
インピーダンス電圧が四パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。
2インピーダンス電圧が四パーセント未満の変圧器は、定格電流の二五倍の電流に二秒間支障なく耐えるものでなければならない。
変圧器の電圧変動率は、力率一〇〇パーセントの定格負荷において五パーセントをこえてはならない。
配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の主配電盤は、主発電室(二以上の主発電室がある場合には、いずれか一の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。
配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
供給電圧が五〇ボルトを超える配電盤は、デッドフロント型のものでなければならない。
配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。
回路の接続に使用するナット、ボルト等は、振動により緩みを生じないように取り付けなければならない。
配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電していないようにしなければならない。
2同一場所に設ける開閉器及びヒューズの一組は、回路を開いた場合において、ヒューズが充電しないように配線しなければならない。
第百八十三条の二第一項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が三メガワットを超えない場合には、この限りでない。
2発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。
配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にヒユーズをそう入してこれを保護しなければならない。
配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。
区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもつた金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。
配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第十二号表に定めるところによる。
配電盤の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。
2前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒユーズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行つてもよい。
配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。
2前項の絶縁耐力の試験は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒユーズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行つてもよい。
接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもつたものでなければならない。
開閉器及び自動しや断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。
配線用しや断器以外の自動しや断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。
刃形開閉器は、回路条件が、交流にあつては七五パーセントから八〇パーセントまでの力率で、直流にあつては無誘導で、定格電圧において定格電流の一・五倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。
電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。
自動しや断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしや断できるものでなければならない。ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしや断できるものでよい。
配線用しや断器は、日本産業規格「低圧開閉装置及び制御装置―第2―1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の一五パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしや断できるものでなければならない。
ヒューズ及びホルダは、日本産業規格「配線用筒形ヒューズ」若しくは「配線用栓形ヒューズ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。
船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。
ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
削除
照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の五パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が二四ボルト以下の電路については、この限りでない。
主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。
照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。
直流三線式発電機の不平衡電流は、定格電流の二五パーセントをこえないように配電しなければならない。
区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第二百九十七条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒユーズ及び開閉器又は自動しや断器を取り付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。
電路の負荷電流が三〇〇アンペア(蓄電池電路にあつては、六〇〇アンペア)をこえる場合には、自動しや断器により保護しなければならない。
直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒユーズ、単極開閉器及び単極自動しや断器を取り付けてはならない。
配線工事は、第一種配線工事及び第二種配線工事の二種とする。
2第一種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
3第二種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。
前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
次に掲げる電路は、第一種配線工事によらなければならない。
2前項第一号に掲げる電路のうち特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
酸性蓄電池室に布設する電路は、第二種配線工事によらなければならない。
削除
交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
がい装鉛被ケーブルは、その外径の八倍以下、その他のケーブルは、その外径の六倍以下の半径でわん曲してはならない。
水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。
前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。
電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。
電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が一三ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
2船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
3第一項の電路は、第一種配線工事によらなければならない。
国際航海に従事する旅客船にあつては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。
照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
2船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
直流三線式、交流単相三線式、交流三相三線式及び交流三相四線式の各配電方式の電路の中性線は、二箇所以上において接地してはならない。
接地線中には、ヒユーズ及び自動しや断器を設けてはならない。
照明器具は、日本産業規格「船用電気照明器具通則」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
2前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。
他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。
外洋航行船及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第六十条の五第一項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本産業規格「船用防爆天井灯」の規格に適合する電灯又はこれと同等以上の効力を有するものによらなければならない。
2前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本産業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
電気式の航海灯(マスト灯、舷げん灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
2遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。
3前二項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第二項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。
前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて二回路以上とし、かつ、うち一回路は独立のものとし、他の一回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶については、この限りでない。
3航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。
前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。
電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあつては、この限りでない。
信号灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
全閉形以外の連続定格の電動機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
2前項の電動機は、五〇パーセントの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
前条の電動機は、次表に掲げる回転数で一分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれその最高のものについて適用するものとする。
第百八十七条から第百九十条まで及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第百九十三条の規定はこの限りでない。
電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。
制御器の損傷又は磨耗を生じ易い部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。
起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしや断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。
第二百二十三条から第二百二十五条までの規定は、制御器について準用する。
制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。
船倉内の動力設備の給電回路には、当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
電動操舵だ装置及び電動油圧操舵だ装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
2外洋航行船の電動操舵だ装置及び電動油圧操舵だ装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
3電動操舵だ装置及び電動油圧操舵だ装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」という。)を設けなければならない。
4前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の二倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし、総トン数一、六〇〇トン未満の船舶の補助操舵だ装置の電動機であつて通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の二倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
5船橋(外洋航行船にあつては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操舵だ装置及び電動油圧操舵だ装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。
操舵だ装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3電動操舵だ装置及び電動油圧操舵だ装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操舵だ装置の電動機に給電する配電盤又は操舵だ機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。
機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
2機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあつては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
3前二項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
4旅客船に設備する電動通風装置であつて、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
5調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。
6燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。
船舶区画規程第五十二条又は第五十三条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2船舶区画規程第百二条の十二又は第百二条の十二の二の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3船舶防火構造規則第三十四条第三項の規定により設ける開閉装置が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。
4前三項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第二条第七項の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
船舶区画規程第七十七条の規定により備え付ける動力ビルジポンプ(告示で定めるものに限る。)は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2前項の動力ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。
船舶消防設備規則第五条第七号に掲げる自動スプリンクラ装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)及び係留船のスプリンクラ・ポンプの常用の電源は、主電源でなければならない。
2国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏四〇度以下の場所で使用するものにあつては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
電熱設備の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。
電熱設備の絶縁耐力の試験は、一五〇〇ボルトの試験電圧による。
国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであつてはならない。
船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボルト、交流にあつては一二〇ボルト以下でなければならない。
船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧二四ボルト以下のものにあつては一〇パーセント、定格電圧二四ボルトをこえるものにあつては五パーセント以下でなければならない。
船舶救命設備規則第八十二条第一項から第三項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2船舶救命設備規則第八十二条第三項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
船舶消防設備規則第五条第十四号に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。
2前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあつては第七号及び第八号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあつては第六号から第八号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
3第一項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号から第三十七号までに掲げる設備に対しては三六時間、同項第三十八号に掲げる設備に対しては第百三十六条に規定する当該設備の操舵だ能力を維持する時間として告示で定める時間、同項第三十九号及び第四十号に掲げる設備に対しては三〇分間、同項第四十一号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5第一項の規定により備える非常電源は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第一号から第十五号まで及び第三十九号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第十号から第三十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。
外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。
2前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
3第一項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号に掲げる設備、同項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号及び第三十八号に掲げるもの以外のもの並びに第二項第四号に掲げる設備に対しては一八時間(同条第二項第四十一号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号に掲げるものに対しては三時間、同項第三十八号に掲げるものに対しては第百三十六条に規定する当該設備の操舵だ能力を維持する時間として告示で定める時間、第二項第三号に掲げる設備に対しては三〇分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備に対して一二時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5第一項の規定により備える非常電源(同項第二号に掲げるものにあつては、前条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号から第十三号まで(旅客船以外の船舶にあつては、第二号を除く。)及び第十五号に掲げるもの並びに第二項第三号に掲げる設備(限定近海貨物船にあつては、前条第二項第一号、第三号、第四号、第十一号から第十三号まで及び第十五号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第十号から第十三号まで及び第十五号から第三十三号までに掲げるもの並びに第二項第四号に掲げる設備に限る。)への給電に関する第二項から前項までの規定は、適用しない。
前二条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であつて、船舶消防設備規則第五条第五号に掲げる固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。
国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
2前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第二号の要件を緩和することができる。
外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第二百九十九条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
2前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
3前項第一号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前二項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。
国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。
2前項の規定により備える補助電源は、次に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める設備に対し給電することができるものであつて当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
3第一項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備(以下この条において「VHFデジタル選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあつては一時間、非常電源からVHFデジタル選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあつては六時間以上給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
第二百九十九条第一項若しくは第三百一条第一項又は第三百条第一項若しくは第三百一条の二第一項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。
外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
2前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
3第二百九十九条第一項若しくは第三百一条第一項又は第三百条第一項若しくは第三百一条の二第一項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
4第二百九十九条第五項若しくは第三百一条第二項第一号又は第三百条第五項若しくは第三百一条の二第二項第一号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
5通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
6非常配電盤は、第二百九十九条第二項各号又は第三百条第二項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。
外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。
2第二百八十七条第一項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。
引火性液体(引火点が摂氏六〇度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するタンカー又はタンク船(液化ガスばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。
配電方式は、第百七十三条の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
配電盤から出る回路には、各極を同時にしや断することができる連動式のしや断器又は開閉器を備え付けなければならない。
危険場所(引火性液体のタンク、ポンプ室その他の引火性液体が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。以下同じ。)には、次条から第三百二条の十までの規定による場合を除き、電気設備を設けてはならない。ただし、管海官庁が爆発防止のための措置が講じられていることを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。
上甲板に布設する電路は、防しよく処理を施した金属製管、金属製線樋ひ等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。
引火性液体の圧縮機又はポンプを設けた場所(以下この条において「ポンプ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。
2前項のポンプ室等内で使用する持運び式電灯については、第二百六十九条第二項の規定を準用する。
引火性液体の圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本産業規格「爆発性雰囲気―第0部:電気機器―一般要件」及び「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第1部:耐圧防爆構造“d”」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。
2前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であつて、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。
閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等(ロールオン・ロールオフ貨物区域等(船舶消防設備規則第四十一条の二第一項のロールオン・ロールオフ貨物区域等をいう。以下同じ。)であつて閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあつては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ。)を有する船舶(自走用の圧縮水素又は圧縮天然ガスを有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。)(次章において「燃料電池自動車等」という。)のみを積載する第三百二条の十四の自動車運搬船を除く。)の電気設備については、第一章から第六章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。
閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち告示で定める位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
2閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち前項に規定する告示で定める位置以外の位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のものでなければならない。
3国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であつて、当該電気機械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は、適用しない。
閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等からの排気用のダクト内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(貨物船のうち、ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)の電気設備については、第一章から第六章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。
燃料電池自動車等を積載する閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
燃料電池自動車等を積載する閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等からの通風用のダクト内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の昇降設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
2昇降設備は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3昇降設備は、船舶が縦に一〇度又は横に一五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
4昇降設備は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
昇降設備は、乗員が危険なく昇降することができるような船内の場所に配置しなければならない。
昇降機は、通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。
2昇降機は、制限荷重の一・二五倍の荷重を負荷しても異状を生じないものでなければならない。
3昇降機は、制限荷重の一・一〇倍の荷重を負荷して確実に作動するものでなければならない。
昇降機には、乗員を保護するために適当な安全装置を設けなければならない。
2昇降機(エスカレーターを除く。以下この条において同じ。)には、主索が、巻上機のドラムに平らに巻きつくような装置を設けなければならない。
3昇降機の主索は、三本以上使用し、一本の切断による転落を防止する強度のものでなければならない。
エレベーターには、非常の場合に乗員がかごの外へ脱出するための設備をかごの天井部に設けなければならない。
2エレベーターには、非常の場合にかごの内からかごの外に連絡することができる装置を備えなければならない。
昇降設備には、第三百四条から第三百八条までに規定するもののほか、当該昇降設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。
この章の規定は、焼却炉の最大処理熱量が毎時十二万六千キロジュール未満の焼却設備については、適用しない。
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が焼却設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の焼却設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
焼却設備の構造は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
二個以上の焼却炉の煙路を連結する場合、又は焼却炉の煙路とボイラの煙路を連結する場合は、停止している焼却炉に燃焼ガスが浸入しないように装置しなければならない。
2焼却炉の煙路は、内燃機関の排気管と連結してはならない。
液状廃棄物のタンクから吸引する管にはタンク壁に連結する箇所に確実に閉鎖できる弁又はコックを備えなければならない。
2前項の弁又はコックは、その設置場所の外部において閉鎖できる装置を取り付けたものでなければならない。ただし、管海官庁がタンクの容量等を考慮して承認した場合は、この限りでない。
焼却炉を閉囲された場所に設置する場合には、その設置場所に適当な通風装置を備えなければならない。
有機塩素化合物その他告示で定める物質(以下「有機塩素化合物等」という。)の焼却の用に供する焼却炉を、閉囲された場所に設置する場合には、当該焼却炉から漏れた燃焼ガスの存在を乗組員が速やかに認めることができる適当な場所に、ガス検定器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該焼却炉の用途を考慮して承認した場合は、この限りでない。
焼却設備には、次に掲げる場合に、自動的に焼却炉への廃棄物及び燃料の供給を停止できる安全装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
2焼却設備には、次に掲げる場合に、異常を直ちに知ることができる警報装置を備えなければならない。
焼却設備には、焼却炉ごとに次に掲げる計器又は測定装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、第三号及び第四号に掲げる計器及び測定装置を備えることを要しない。
2前項各号に掲げる計器又は測定装置は、十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によつてその機能に影響を受けないものでなければならない。
焼却設備には、第三百十一条の四から前条までに規定するもののほか、当該焼却設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。
この章の規定は、次の各号に掲げるコンテナ設備については、適用しない。
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁がコンテナ設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該コンテナの効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
3危険物の運送に使用されるコンテナの構造及び強度については、この章の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによる。
コンテナに使用する材料(内装材料を除く。)は、耐食性のもの又は防食処理を施したものでなければならない。
2すみ金具、フオークポケツトその他のコンテナの荷役、積重ね又は固定の用に供する装具の材料は、日本産業規格「炭素鋼鋳鋼品」SC四一〇の規格又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
コンテナは、同一平面上にあるすみ金具の外端により囲まれた平面の外側に突出する部分のないものでなければならない。
コンテナは、第十三号表に定める荷重試験を行つても、安全な使用を困難にするような永久的な変形又はき裂その他の異状を生じないものでなければならない。
コンテナは、セル構造物その他の固定設備又はこれに代わる有効な方法により、移動、転倒、損傷等の生じないように固定しなければならない。
2前項の固定設備は、コンテナの安全性を十分保持する構造及び強度を有するものでなければならない。
作業用救命衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
2膨脹により浮力が得られる作業用救命衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
3固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる作業用救命衣は、第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
作業用救命衣には、作業用救命衣という文字を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的に表示しなければならない。
旅客船その他旅客の輸送の用に供するものとして告示で定める船舶(いずれも沿海区域を航行区域とする船舶に限り、次に掲げる船舶を除く。)には、簡易型船舶自動識別装置を備えなければならない。
船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第四条第一項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつてA3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定するMF無線電話及びVHF無線電話(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものにあつてはVHF無線電話に限る。)を備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さが三〇メートル未満の場合には、この限りでない。
3小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、第一項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。
船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。
この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事項は、告示で定める。
本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル端艇及端艇鈎ハ本令ノ規定ニ適合セザルモノト雖モ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス
2前項ノ端艇ニ付テハ其ノ容積ハ船舶検査規程ニ依リ算定シタル容積ヲ立方メートルニ換算シタルモノヲ以テ、其ノ定員ハ同規程ニ依リ算定シタルモノヲ以テ第五条又ハ第八条及第九条ノ規定ニ依リ算定シタル容積及定員ト看做ス
3前二項ノ規定ハ昭和六年七月一日以後ニ竜骨ヲ据附ケタル国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ近海以上ノ航行区域ヲ有スルモノニ付テハ之ヲ適用セズ
国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ昭和六年六月三十日以前ニ竜骨ヲ据附ケタルモノニ付テハ発動機附救命艇及救命索発射器ノ備附、端艇及救命筏ノ附属品ノ備附、端艇ノ積附及揚卸装置、乗艇装置並ニ消防設備ニ関シ本令ヲ適用スルコト実際上困難ナリト認ムルトキハ管海官庁ニ於テ之ヲ適当ニ斟酌スルコトヲ得
本令施行ノ際沿海以下ノ航路定限ヲ有スル旅客船ニ現ニ備フル救命艇ニ非ザル端艇ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ救命艇ニ代用セシムルコトヲ得
本令施行ノ際現ニ存スル旅客室ニ付テハ左ニ掲グル事項ニ関シ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
前条第一号ノ規定ハ船員室及船員又ハ旅客ニ非ザル者ノ居室ニ之ヲ準用ス
本令施行前製造シタル旅客船ノ舷墻又ハ柵欄ノ高サニ付テハ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル錨、錨鎖及索ノ数、重量、径又ハ長サニ付テハ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
2本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル錨、錨鎖、鋼索、操舵鎖又ハ操舵鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ第百二十八条又ハ第百三十七条第二項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得
本令施行後一年以内ニ新ニ船舶ニ備附クル救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全灯、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号灯ハ本令ノ規定ニ適合セザルモノト雖モ管海官庁ニ於テ適当ト認ムルモノニ限リ之ヲ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス
本令施行ノ際現ニ船舶ニ備ヘ又ハ前条ノ規定ニ依リ船舶ニ備ヘタル救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全灯、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号灯ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス
本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル電気設備ニ付テハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(「/第七編 昇降設備/第八編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「 コンテナフラツトラツク型のもの1個につき11,000円 その他の型のもの1個につき15,000円 」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「 コンテナフラツトラツク型のもの68,0001箇につき2,200 その他の型のもの98,000〃2,800 」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備、電路、自動スプリンクラ装置、火災探知装置、固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する非常電源の発電機、車両区域の電気設備及び車両区域からの排気用のダクト内の電気設備については、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、当該改造後は、この限りでない。
2施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の操だ設備、航海用具その他の属具(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを除く。)並びに燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプについては、次項から第十一項まで及び第十三項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
3新タンカー(現存船であつて、次の各号の一に該当するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーであつて現存船であるもの(以下「現存タンカー」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百三十七条ノ五及び第百三十七条ノ十一(第二号から第五号までを除く。)の規定は、適用しない。
4現存タンカーについては、新船舶設備規程第百三十七条ノ十一(第二号から第五号までに限る。)、第百三十七条ノ十二及び第百三十七条ノ十三の規定は、昭和五十六年十月三十一日までは、適用しない。
5新タンカーについては、新船舶設備規程第百三十七条ノ五、第百三十七条ノ十一、第百三十七条ノ十二及び第百三十七条ノ十三の規定は、昭和五十五年十一月二十四日までは、適用しない。
6施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、新船舶設備規程第百三十七条ノ十五の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
7現存船に施行日に現に備え付けている第一条の規定による改正前の船舶設備規程の規定に適合する航海用レーダー、磁気コンパス及びジャイロコンパス並びに音響測深機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。
8施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の航海用レーダーの備付数量については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
9現存船のら針儀(ジャイロコンパスを除く。)の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10現存船の水深を測定し得る装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
11現存船については、新船舶設備規程第百四十六条ノ九の規定は、適用しない。
12現存船に施行日に現に備え付けている電動通風装置及び電気放熱器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の電動通風装置については、当該改造後は、この限りでない。
13現存船(国際航海に従事する旅客船であつて三十六人を超える旅客を運送するものを除く。)に施行日に現に備え付けている燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。
14施行日に現に船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第七編第三章の規定は、昭和五十六年五月三十一日までは、適用しない。
15施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の設備については、当該変更又は改造後は、第一項から第五項まで、第十二項及び第十三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶に、昭和四十年五月二十五日以前に備え付けた燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、第六条の規定による改正後の船舶設備規程の一部を改正する省令附則第三項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
2施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百八十三条の二第一号イの規定は、適用しない。
2現存船に施行日に現に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十五条ノ四の規定は、昭和六十六年一月一日までは、適用しない。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第三項から第五項まで、第七項、第十項及び第十六項から第十九項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。ただし、現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。
2現存船については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百十五条の四の二、第百十五条の二十四第二項、第百十五条の二十五の二及び第百四十六条の二十七の規定は、適用しない。ただし、総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百十五条の二十五の二の規定を適用する。
3総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等(タンカー(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条第六項のタンカーをいう。以下同じ。)を除く。)であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百三十九条第四号、第百四十一条第一号、第三号及び第四号、第百四十六条の四十二第一項並びに第二百八十五条の二第三項の規定を適用する。
4総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百四十三条第二号及び第三号の規定を適用する。
5総トン数四万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものの操だ装置については、昭和六十三年九月一日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。
6総トン数一万トン以上一万五千トン未満の船舶(タンカーを除く。)であつて現存船であるものについては、新船舶設備規程第百四十六条の十六の規定は、適用しない。
7前項の船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の十六、第百四十六条の二十五第一項及び第百四十六条の二十六の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
8現存船の磁気コンパスの備付けについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
9現存船のジャイロコンパスの備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶であつて沿海区域を航行区域とするものにあつては、当初検査時期以後は、この限りでない。
10現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十二第二項及び第百四十六条の四十二第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
11現存船の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶にあつては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。
12総トン数千六百トン未満の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定は、適用しない。
13前項に規定する船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定(総トン数一万トン以上のタンカーに関するだ角指示器に係る規定を除く。)は、当初検査時期までは、適用しない。
14施行日において現存船に現に備え付けている航海用レーダー(総トン数千六百トン未満の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、プロッティング設備、自動衝突予防援助装置、磁気コンパス、ジャイロコンパス(国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(総トン数五千トン未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びホーミング設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
15昭和六十一年八月三十一日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十六条の三十六第一号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。
16船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第四十五号。以下「平成六年改正省令」という。)附則第六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百九十八条の規定を適用する。
17平成六年改正省令附則第六条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。
18平成六年改正省令附則第六条第五項の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。
19現存船(旅客定員が三六人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶設備規程第六編第八章の規定を適用する。
20現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百二十二条の二、第百二十二条の二の二及び第百二十二条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備については、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
4新船舶設備規程第六編第七章の規定の適用については、現存船であつて第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百二条の三に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶は、施行日以後においても新船舶設備規程第三百二条の三に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶とみなす。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
現存係留船の旅客室、旅客に関する設備、船員に関する設備及び衛生設備については、船舶設備規程第二編第一章及び第三章から第五章までの規定(定員の算定及び表示に係る規定を除く。)は、適用しない。
2施行日において現存係留船に現に備え付けている錨、錨鎖、索、揚貨装置、電気設備(非常電源等を除く。)、昇降設備及び焼却設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ船舶設備規程第三編第一章、第五編第一章、第六編第一章から第五章まで及び第八章並びに第七編第一章の規定に適合しているものとみなす。
3現存係留船の脱出設備及び電気設備(非常電源等に限る。)は、船舶設備規程第二編第六章及び第六編第六章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
4現存係留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
国際航海旅客船等については平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)、国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。
2国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。
3平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成七年現存船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第十一項、附則第四条第二項、第四項、第八項、第九項及び第十項、附則第六条並びに附則第七条において同じ。)は、新規程第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第二百六十八条の三及び第三百一条の二の二の規定は、適用しない。
4平成七年現存船(国際航海に従事しない総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のものを除く。)については、平成七年一月三十一日までの間は、新規程第百四十六条の十二の規定は、適用しない。
5平成七年現存船(国際航海に従事しない総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。
6改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第二項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、適用しない。
7平成九年二月一日以後に建造に着手された船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。
8平成七年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成九年二月一日以後新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。
9施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の三十六及び第百四十六条の三十八の規定に適合しているものとみなす。
10平成七年現存船については、新規程第二百九十九条(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
11平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百十二条、第百十五条の二十五及び第百四十六条の三十三から第百四十六条の三十四の二までの規定は、なおその効力を有する。
12平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百四十六条の三十一、第百四十六条の三十二及び第二百九十九条第二項第十七号(ホーミング設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2平成六年七月十八日以後に建造に着手された船舶に附則第二条第四項及び第五項の規定(同項の規定によりその規定の例により施設することができることとされる旧規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定を含む。)並びに附則第二条第十二項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程第百四十六条の三十一の規定を適用する場合における総トン数は、平成六年改正省令第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
4現存船に施行日に現に備え付けている水先人用昇降機等については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第三百五条、第三百九条及び第三百十条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の総トン数については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
平成六年十月一日(国際航海に従事する旅客船及び総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船を除く。)以外のものにあっては、平成七年四月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備及び電気設備については、次項から第六項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2現存船(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに限る。以下「現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。
3附則第七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、平成十二年十月一日までに、新設備規程第二百九十六条の二の規定に適合しなければならない。
4昭和五十五年五月二十五日前に建造され、又は建造に着手された現存旅客船(以下「昭和五十五年現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、管海官庁の指示するところによる。
5現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備及び電気設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
6現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備及び電気設備については、当該改造後は、新設備規程の規定を適用する。
この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
2前項の船舶の脱出経路についての新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「第一号から第五号までに掲げる要件」とする。
3現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4現存船であって旅客船であるものの家具等の移動防止のための取付具については、新設備規程第百二十二条の四の二の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。
5現存船については、新設備規程第百二十二条の五第三項及び第百二十二条の七第三項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
6現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
7平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについての新設備規程第百二十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「着船して救助を行うことができる空間」とあるのは、「上空から救助を行うことができる空間」とする。
8平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、適用しない。
9現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
10次の各号に掲げる船舶については、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、適用しない。
11現存船については、新設備規程第百四十六条の三十八の六及び第百四十六条の三十八の八の規定は、当初検査時期まで(平成七年二月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成十一年一月三十一日まで)は、適用しない。
12現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものの載貨扉開閉表示装置については、新設備規程第百四十六条の四十四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。
14現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15現存船については、新設備規程第二百九十七条第二項の規定は、適用しない。
16現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第一項、第五項、第六項、第九項、第十一項及び第十三項の場合において新設備規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
次の省令は、廃止する。
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百二十八条の船舶以外の船舶であるものに備える錨びよう及び錨びよう鎖については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。
2現存船であって木船であるものの錨びよう、錨びよう鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第百二十三条、第百二十五条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であってロールオン・ロールオフ旅客船又は船の長さが四五メートル以上の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十三の二の規定は、適用しない。
2現存船であって国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のタンカー、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期。)までは、適用しない。
3前項の船舶の船員室区域と船首部との間の暴露部に設ける通路及び当該通路の両側に設けるさく欄についての改正後の第百十五条の二十八の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「次に掲げる要件」とあるのは、「管海官庁の指示するところ」とする。
4現存船であって第二項の船舶以外の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、適用しない。
5現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、改正後の第百二十二条の二第三項の規定は、適用しない。
6前項の船舶の脱出経路については、改正後の第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7現存船であって旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものの旅客室及び公室等に掲げる掲示札については、改正後の第百二十二条の七第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8現存船であって外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)であるものの主電源を構成する発電設備及び主配電盤の母線については、改正後の第百八十三条の二第二項及び第二百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9現存船の供給電圧が五〇ボルトを超え、五五ボルト以下の配電盤については、改正後の第二百十四条の規定は、適用しない。
10現存船であって国際航海に従事する旅客船又は係留船であるものについては、改正後の第二百九十九条第三項の規定は、適用しない。
11現存船であって外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船又は国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船であるものについては、改正後の第三百条第三項の規定は、適用しない。
12現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項の場合において改正後の第百十五条の二十八の二の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五十七条の規定は、当該現存船について施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2前項の規定にかかわらず、現存船の非常脱出用呼吸器については、新規程第百二十二条の九から第百二十二条の十一までの規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。
3第一項の規定にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第三章に定めるところによることができる。
4第三項の規定にかかわらず、現存船の電子プロッティング装置及び自動物標追跡装置については、新規程第百四十六条の十四及び第百四十六条の十五の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の十二の規定により船舶に備え付けている航海用レーダーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
5第三項の規定にかかわらず、現存船の衛星航法装置等については、新規程第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
6第三項の規定にかかわらず、現存船の無線方位測定機については、当初検査時期までは、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定を適用する。
7第三項の規定にかかわらず、現存船の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。
8第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって現存船であるものの航海情報記録装置については、新規程第百四十六条の三十の規定にかかわらず、当初検査時期(ロールオン・ロールオフ旅客船以外の旅客船にあっては平成十六年一月一日)までは、なお従前の例によることができる。
9第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十二年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は機能等について告示で定める要件に適合する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
10第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十一年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は前項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
11第一項の規定にかかわらず、現存船に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料(施行日に現に建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、新規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
12現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
13施行日から平成十六年七月一日までの間に建造に着手される国際航海に従事しない船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定は、当該船舶について平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
現存船の航海用レーダー及び無線電信等の施設については、第二条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十二第二項及び第三百十一条の二十二第二項の規定は、当該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶の属具については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の三の規定にかかわらず、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定(船舶安全法施行規則第一条第十四項の改正規定、同令第四十六条第四項の次に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び同令第六十五条の五を第六十五条の六とし、第六十五条の四を第六十五条の五とし、第六十五条の三の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第二条第二項及び第三項の規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条において「現存船」という。)であって国際航海に従事しない総トン数五百トン未満の船舶又は総トン数五百トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)であるものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶に備える係船及び揚錨びようの設備並びにえい航設備の表示については、新設備規程第百三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、新設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
5平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、平成十八年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条の小型船舶を除く。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条のうち船舶設備規程第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の改正規定並びに第七条のうち小型船舶安全規則第八十二条第一項第一号の表備考第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3平成六年三月三十一日までに建造され、又は建造に着手された船舶(水中翼船を除く。)の客席の最前列の椅子席(当該椅子席の前方に他の椅子席が設置されていない椅子席をいう。)以外の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4現存船(水中翼船を除く。)の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前二項の規定にかかわらず、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、なお従前の例によることができる。
5現存船(水中翼船を除く。)の操舵室の椅子席については、新設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五条及び第百十五条の二十七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の四十九の規定は、平成二十三年六月三十日までの間は、適用しない。
2平成二十三年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、新規程の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の状態等を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
3前項の規定にかかわらず、平成二十三年七月一日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第百四十六条の四十九、第二百九十九条(同条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(新規程第二百九十九条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に製造されたコンテナ(以下「現存コンテナ」という。)に係る荷重試験については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第十三号表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船又はタンカー(船舶救命設備規則第一条の二第六項のタンカーをいう。以下同じ。)であるもの並びに平成二十五年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項において「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
2平成二十六年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数三、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、新規程第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項及び第三項において「新規程」という。)第百二十二条の四第三項、第三百二条の十一及び第三百二条の十四から第三百二条の十六までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であってタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。以下この項において同じ。)及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。)であるものについては、新規程第百六十五条の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査(タンカーにあっては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の規定による定期検査)が開始される日又は平成三十三年一月一日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。
3平成二十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。)については、新規程第百六十五条の規定にかかわらず、当該船舶について平成二十八年七月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成三十三年七月一日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。
4現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
4昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。
この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令の施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和六年七月一日前に建造に着手されたもの。次項において同じ。)であって令和九年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百二十七条の二及び第百二十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行日前に建造契約が結ばれた船舶であって令和十年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百十一条の二十二の規定により備え付けているHF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条において「新船舶設備規程」という。)第三百十一条の二十一の二の規定は、沿海区域を航行区域とする船舶(同条各号に掲げる船舶を除く。以下この条において「特定船舶」という。)のうち次の各号に掲げる船舶については、当該各号に定める期間は、適用しない。
2新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち前項各号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、当該各号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁(小型船舶にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構(次条において「検査機関」という。)。以下この条において同じ。)の指示するところによることができる。
3新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち第一項各号に掲げる船舶(施行日(同項第一号ロに掲げる船舶にあっては令和七年四月一日、同項第二号に掲げる船舶にあっては令和八年十月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条及び次条第三項において「新船舶設備規程」という。)第五条第二項、第百十五条の二十三の三第二項及び第三項、第百十五条の三十三、第百四十六条の八、第百四十六条の二十第二項、第百四十六条の二十の二、第百四十六条の二十三第二項並びに第百四十六条の四十九の二の規定は、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
2現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十七の二の規定は、適用しない。
3現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十六の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。
4現存船であって国際航海に従事する船舶であるものについては、新船舶設備規程第百六十九条の四第一号及び第百六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
5現存船であって国際航海に従事しない船舶であるものについては、新船舶設備規程第百六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
6現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
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