「タラバ」蟹類採捕取締規則昭和八年農林省令第九号
本則ニ於テ蟹トハ「タラバガニ」(学名テイレシウス氏―パラリトーデス・カムチヤテイカ)及「アブラガニ」(学名ブラント氏―パラリトーデス・プラテイプス)ヲ謂フ
左ノ各号ノ一ニ該当スル蟹ハ之ヲ採捕スルコトヲ得ズ但シ揚網ゴトニ其ノ揚網シタル網一反当リ一尾(オリユートル区域ニ於テハ其ノ揚網シタル網二反当リ一尾)ヲ超エザル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
蟹ノ腹甲ニ抱カレタル卵ハ之ヲ採取スルコトヲ得ズ
第二条各号ニ掲グル蟹又ハ前条ノ卵ハ販売ノ目的ヲ以テ之ヲ製品ト為スコトヲ得ズ但シ第二条但書ニ該当スル蟹ニシテ北海道ニ於テ製品ト為スモノニ付テハ北海道知事ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ之ヲ罐詰以外ノ製品ト為スコトヲ得
第二条、第三条又ハ前条ノ規定ニ違反シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ五十万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
2前項ノ場合ニ於テ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、其ノ製品、漁船又ハ漁具其ノ他水産動植物ノ採捕ノ用ニ供サレル物ハ之ヲ没収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得
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