昭和七年法律第十六号(国債ノ価額計算ニ関スル法律)昭和七年法律第十六号
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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