無尽業法施行細則昭和六年大蔵省令第二十三号
無尽業を営もうとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2無尽会社以外の株式会社が従前の目的を変更して無尽業を営むため無尽業法第二条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号(第六号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
3無尽業法第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
2金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ前項ノ事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
無尽契約約款ニハ前条第一項第五号乃至第九号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
2金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ前項ノ事項ノ外前条第二項各号ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
削除
無尽契約ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ二十年以内ト為スコトヲ得
無尽会社ノ同一人ニ対スル給付金額(給付金額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ハ資本金及準備金(資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ノ合計額ニ百分ノ二十ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
2無尽会社ガ前項但書ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
3金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ当該申請ヲシタル無尽会社ガ第一項但書ノ規定ニ依ル給付限度額ヲ超ユルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルヤ否ヤヲ審査スベシ
削除
削除
無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ業務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
削除
無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
2無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ事業方法又ハ無尽契約約款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
3無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ出張所又ハ代理店ノ設置ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
4無尽会社ガ無尽業法第七条ノ規定ニ依リ本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
金融庁長官ハ前条第一項ノ規定ニ依ル定款ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
2金融庁長官ハ前条第二項ノ規定ニ依ル事業方法ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
3金融庁長官ハ前条第二項ノ規定ニ依ル無尽契約約款ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
4金融庁長官ハ前条第三項ノ規定ニ依ル出張所ノ設置ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
5金融庁長官ハ前条第三項ノ規定ニ依ル代理店ノ設置ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
6金融庁長官ハ前条第四項ノ規定ニ依ル本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
無尽会社ガ資本金ノ変更又ハ支店ノ設置ニ付定款変更ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ之ヲ実行セザルトキハ其ノ事項ニ関シ認可ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2出張所若ハ代理店ノ設置ニ付認可ヲ受ケタル場合亦前項ニ同ジ
3第一項ノ規定ハ第一条第一項第六号ノ書面ニ記載シタル営業所ニ付之ヲ準用ス
4無尽会社ガ前三項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケントスルトキハ承認申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
5金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル承認ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
無尽会社ノ本店及支店以外ノ営業所ニハ出張所ナル名称ヲ附スベシ
代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更アリタルトキハ其ノ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。
金銭及び有価証券以外の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。
無尽業法第十三条ノ二において準用する銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
2無尽業法第十三条ノ二において準用する銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、無尽会社は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により無尽業務関連苦情の処理又は無尽業務関連紛争の解決を図ってはならない。
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
2無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
無尽業法第十六条の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に分けて附属雛形により作成しなければならない。
2前項の業務報告書は、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3無尽会社が前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。
2無尽会社は、無尽業法第十七条第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が無尽業法第十七条第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
4無尽業法第十七条第四項の規定により無尽会社が公告すべき貸借対照表の要旨においては、第一項の貸借対照表のうち資産の部、負債の部及び純資産の部の総括科目の内訳(当期利益又は当期損失を除く。)を省略することができる。
5無尽業法第十七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
6前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7無尽業法第十七条第五項の規定による措置は、第五項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行うものとする。
無尽業法第十八条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなければならない。
無尽業法第十八条の二に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。
無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)又は支配人は、無尽業法第十九条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
無尽業法第二十条の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。
削除
無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
無尽会社は、無尽業法第二十一条の七の規定による管理の委託又は受託の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
無尽会社は、無尽業法第二十一条の十一第三項において準用する同法第二十一条の七の規定による管理契約の解除の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
2金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
無尽業法第三十条第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
無尽業法第三十五条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
無尽業法第三十五条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第二十二条の十四第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第二十二条の十四において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(同法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二十二条の五において同じ。)に金融庁長官により公表されている無尽会社(次条及び第二十二条の六第二項において「全ての無尽会社」という。)の数で除して行うものとする。
無尽業法第三十五条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
2無尽業法第三十五条の二第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
3前項の書類には、無尽会社から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。
5前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
無尽業法第三十五条の二の二第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
2無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
3無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第二十二条の十まで及び第二十二条の十二から第二十二条の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入無尽会社(無尽業法第三十五条の二の二第四号に規定する加入無尽会社をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入無尽会社に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第一項の申立てに係る無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
3無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
指定紛争解決機関は、無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
指定紛争解決機関は、無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
3前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、附属雛形により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
無尽業法第三十五条の二の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2次の各号に掲げる場合の届出を行う無尽会社は、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
無尽会社ガ支店、出張所、代理店又ハ前条第一項第五号ノ二ノ会場ヲ廃止シタルトキハ廃止ノ年月日、廃止ノ理由及掛金者ニ対スル処置ヲ記載シタル書面ヲ添附シテ遅滞ナク之ヲ金融庁長官ニ届出ヅベシ
本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス
2本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ無尽業法第二条第二項ニ規定スル無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ管理手数料其ノ他管理者ノ収得スベキ利益トス
削除
削除
無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ得
2無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル認可ノ申請ヲ為サントスルトキニ申請書ニ添附スベキ書類ニ付前項ノ規定ニ依ル予備審査ノ際ニ提出シタル書類ト内容ニ変更ガナイトキハ其ノ旨ヲ申請書ニ明ニシソノ添附ヲ省略スルコトヲ得
内閣総理大臣又ハ金融庁長官ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル免許、認可、承認又ハ指定ニ関スル申請(予備審査ニ関スルモノヲ除ク)ガ其ノ事務所ニ到達シタル時ヨリ一月以内ニ当該申請ニ対スル処分ヲ為スベク努ムベシ但シ無尽業法第三十五条の二第一項ニ定ムル指定ニ関スル申請ニ対スル処分ハ二月以内ニ為スベク努ムベシ
2前項ノ期間ニハ左ノ期間ヲ含マズ
本令ハ昭和六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第一条の規定による改正後の無尽業法施行細則(第三項において「新無尽業法施行細則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)附則第五条の規定の適用については、同条第二号ロ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第百七十七条の規定による改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第十四条第一項」とする。
3新無尽業法施行細則附属雛型は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この府令は、公布の日から施行する。
第三条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令は、公布の日から施行する。
第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この府令は、公布の日から施行する。
第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、監査書雛形及び附属明細書ひな形は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この条において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛型二記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第十五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(無尽業法第十六条の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。
2新無尽業法施行細則業務報告書雛形二記載上の注意1(2)⑦及び同雛形三記載上の注意7の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。
3新無尽業法施行細則業務報告書雛形二記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。
この府令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この条において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新無尽業法施行細則の規定を適用することができる。
2前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新無尽業法施行細則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新無尽業法施行細則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます