大正五年法律第十号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律)大正五年法律第十号
租税及政府ノ歳入ハ政令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得但シ印紙ヲ以テ納付スヘキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
本法ニ依リ証券ヲ受領シタル市町村ハ証券ニ属スル権利ヲ行使シ現金ヲ国庫ニ送付スル責任アルモノトス但シ政令ノ定ムル所ニ依リ証券ヲ国庫ニ送付スルコトヲ得
2市町村其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ証券金額ノ支払又ハ償還ヲ受クルコトヲ得サルトキハ其ノ事実ヲ具シ政府ニ責任ノ免除ヲ請フコトヲ得
3前項ノ申出アリタルトキハ政府ハ事実ヲ審査シ市町村ノ責任ヲ免除スルコトヲ得
本法中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及政府ノ歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スヘキ責任アル者ニ之ヲ準用ス
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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