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印紙犯罪処罰法第五条 | LexCard
トップ›印紙犯罪処罰法›第五条

印紙犯罪処罰法明治四十二年法律第三十九号

第五条

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第一条

行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス行使ノ目的ヲ以テ印紙ノ消印ヲ除去シタル者亦同シ

第二条

偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消印ヲ除去シタル印紙ヲ使用シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ、輸入シ若ハ移入シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ不正ニ使用シタル者亦同シ

2前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第三条

帝国政府ノ発行スル印紙其ノ他印紙金額ヲ表彰スヘキ証票ヲ再ヒ使用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第四条

本法ハ何人ヲ問ハス帝国外ニ於テ第一条又ハ第二条ノ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス

第五条

偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章又ハ消印ヲ除去シタル印紙ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス

2官没ニ関スル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

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