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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)第八条 | LexCard
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明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)明治四十一年内務省令第十三号

第八条

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第一条

組合費其ノ他一切ノ収入ヲ歳入トシ一切ノ経費ヲ歳出トシ歳入歳出ハ予算ニ編入スヘシ

第二条

各年度ニ於テ決定シタル歳入ヲ以テ他ノ年度ニ属スヘキ歳出ニ充ツルコトヲ得ス

第三条

各年度ニ於テ歳計ニ剰余アルトキハ翌年度ノ歳入ニ編入スヘシ

第四条

歳入ノ誤納過納ト為リタル金額ノ払戻ハ各之ヲ収入シタル歳入ヨリ支払フヘシ

2歳出ノ誤払過渡ト為リタル金額現金前渡前金払概算払繰替払ノ返納ハ各之ヲ支払ヒタル経費ノ定額ニ戻入スヘシ

第五条

出納閉鎖後ノ収入支出ハ之ヲ現年度ノ歳入歳出ト為スヘシ第四条ノ払戻金戻入金ノ出納閉鎖後ニ係ルモノ亦同シ

第六条

継続費ハ毎年度ノ支払残額ヲ継続年度ノ終リ迄逓次繰越使用スルコトヲ得

第七条

歳入歳出予算ハ之ヲ款項ニ区分スベシ但シ必要アルトキハ経常臨時ノ二部ニ別チ各部ヲ更ニ款項ニ区分スルコトヲ得

第八条

歳入歳出予算ニハ予算説明ヲ附スベシ

第九条

歳入歳出予算ハ別記第一号様式ニ依リ継続費ノ年期及支出方法ハ別記第二号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ

第十条

予算ハ会計年度経過後ニ於テ更正又ハ追加ヲ為スコトヲ得ス

第十一条

予算ニ定メタル各款ノ金額ハ彼是流用スルコトヲ得ス予算各項ノ金額ハ組合会ノ議決ヲ経テ之ヲ流用スルコトヲ得

第十二条

決算ハ予算ト同一ノ区分ニ依リ之ヲ調製シ予算ニ対スル過不足ノ説明ヲ付スヘシ

第十三条

会計年度経過後ニ至リ歳入ニ不足ヲ生シ歳出ニ充ツルニ足ラサルトキハ翌年度ノ歳入ヲ繰上ケ之ニ充用スルコトヲ得

第十四条

組合ノ出納ハ毎月例日ヲ定メテ検査シ且毎会計年度少クトモ二回臨時検査ヲ為スヘシ

2検査ハ管理者之ヲ為シ臨時検査ニハ組合会ニ於テ選挙シタル議員二人以上立会ハシムヘシ

第十五条

組合ニ属スル現金ノ出納及保管ノ為組合会ノ議決ヲ経テ組合金庫ヲ置クコトヲ得

第十六条

金庫事務ノ取扱ヲ為サシムヘキ銀行ハ組合会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム

第十七条

金庫事務ノ取扱ヲ為ス者ハ現金ノ出納保管ニ付責任ヲ有ス

第十八条

金庫事務ノ取扱ヲ為ス者ハ担保ヲ組合ニ提出スヘシ其ノ担保ニ関シテハ組合会ノ議決ヲ経テ管理者之ヲ定ム

第十九条

管理者ハ組合金庫ヲ監督シ定期及臨時ニ現金帳簿ヲ検査シ又必要ト認ムルトキハ臨機ノ処分ヲ為スコトヲ得

第二十条

本令ニ規定スルモノノ外組合ハ府県知事ノ許可ヲ得テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

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