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公証人法第七十一条 | LexCard
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公証人法明治四十一年法律第五十三号

第七十一条

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第四章 公正証書の作成等

第五十一条(任意後見契約公正証書の特例)

公証人は、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条に規定する公正証書を作成したときは、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない。

2前項の登記の嘱託は、第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)を提供してしなければならない。

第五章 認証

第五十二条(私署証書等の認証)

公証人は、私署証書に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、その旨を当該私署証書に記載してこれをしなければならない。

2公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

3公証人は、私署証書の謄本に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、当該私署証書と対照してこれと符合することを確認し、その旨を当該私署証書の謄本に記載してこれをしなければならない。

4第一項及び前項の認証を与える場合において、私署証書に文字の挿入、削除その他の訂正があるとき又は破損若しくは外見上著しく疑わしい点があるときは、公証人は、その状況を当該私署証書又はその謄本に記載して認証をしなければならない。

5前章第一節、第二十八条、第三十二条及び第三十四条の規定は第一項又は第三項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十五条の規定は第一項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は第一項又は第三項の規定による認証に係る附属書類について、それぞれ準用する。

第五十三条(私署証書の宣誓認証)

公証人は、前条第一項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。

2前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。

3第一項の規定による認証の嘱託は、前条第五項において準用する第三十二条第一項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。

4公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

5公証人は、第一項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

6第四十二条、第四十三条(第一項第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び第四十六条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。

第五十四条(認証を与える私署証書等の記載事項)

前二条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及び証人が署名押印しなければならない。この場合において、当該公証人は、当該私署証書又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。

第五十五条(過料)

私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

第五十六条(認証簿の調製)

公証人は、認証簿を調製しなければならない。

2認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一登簿番号
二嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
三私署証書の種類及び署名又は押印をした者
四認証の方法
五証人の住所及び氏名
六認証の年月日
七その他法務省令で定める事項
第五十七条(定款の認証の事務を取り扱う公証人)

会社法第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。

第五十八条(書面の定款の認証)

前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。

2公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。

3公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

4前章第一節、第二十八条から第三十五条まで、第五十二条第二項及び第四項、第五十四条並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類について、それぞれ準用する。

第五十九条(電磁的記録の認証等)

指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為(第五十七条の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第二号に該当する行為に限る。)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。

一嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る。)をすること。
二前号の措置をしたことを確認すること。

2第二十六条、第二十八条から第三十五条まで及び第五十二条第二項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。

3指定公証人は、第一項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。この場合においては、第五十三条第三項及び第四項の規定を準用する。

4嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項の宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

第六十条(認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)

指定公証人は、法務省令で定めるところにより、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報の同一性を確認するに足りる情報を保存するものとする。

2嘱託人は、前条第一項の規定により認証を受けた電磁的記録に記録された情報と同一の情報を記録した電磁的記録の保存を請求することができる。

3嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、次に掲げる請求をすることができる。

一自己の保有する電磁的記録に記録された情報と第一項に規定する電磁的記録に記録された情報とが同一であることの証明の請求
二前項の規定により保存された電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供の請求

4前項第二号の情報の提供は、法務省令で定めるところにより、同号の電磁的記録の内容を証する書面の交付をもってすることができる。

5第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は第二項及び第三項の請求について、第四十二条第三項及び第四項の規定は第三項の請求について、同条第五項の規定は第三項第二号に掲げる請求について、それぞれ準用する。

第六十一条(電磁的記録の認証等の方式等)

指定公証人は、前二条の規定により認証を与え、又は電磁的方式による証明若しくは情報の提供を行う場合においては、当該認証を与える電磁的記録(第五十九条第一項又は第三項の規定によりこれに付すべき情報を含む。)又は当該証明に係る情報若しくは当該提供に係る情報を記録した電磁的記録に次に掲げる措置を講じなければならない。

一電磁的記録がその指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。

3前項の規定による指定は、告示により行う。

第六十二条(閲覧等の規定の準用)

第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は、第五十九条第一項の規定による認証に係る附属書類について準用する。

第六章 代理兼務及受継

第六十三条

公証人疾病其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサルトキハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ嘱託スルコトヲ得

2公証人前項ニ依リ代理ヲ嘱託シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ届出ツヘシ其ノ代理ヲ解キタルトキ亦同シ

第六十四条

公証人前条第一項ニ依リ代理ヲ嘱託セス又ハ之ヲ嘱託スルコト能ハサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ命スルコトヲ得

2公証人其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ代理ヲ解クヘシ

第六十五条

公証人ノ代理者前二条ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ代理セラルル公証人ノ役場トス

2公証人ノ代理者職務上署名スルトキハ代理セラルル公証人ノ職氏名、所属、役場所在地及其ノ代理者タルコトヲ記載スヘシ

3第二十二条ノ規定ハ代理セラルル公証人ノ外其ノ代理者ニモ之ヲ適用ス

第六十六条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ遅滞ナク役場ノ書類ニ封印ヲ為サシムヘシ

第六十七条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ直ニ後任者ノ任命セラレサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ兼務ヲ命スルコトヲ得

2後任者其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ兼務ヲ解クヘシ

第六十八条

公証人ノ免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ前任者ト立会ヒ遅滞ナク書類ノ授受ヲ為スヘシ

2死亡其ノ他ノ事由ニ因リ書類ノ授受ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ書類ヲ受取ルヘシ

3第六十六条ニ依ル書類ノ封印後ニ命セラレタル後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ封印ヲ解キ書類ヲ受取ルヘシ

第六十九条

前条ノ規定ハ兼務者カ書類ヲ更ニ他ノ公証人ニ引渡スヘキ場合ニ之ヲ準用ス

第七十条

兼務者職務上署名スルトキハ兼務者タルコトヲ記載スヘシ

2前任者又ハ兼務者ノ作成シタル証書ニ依リ後任者カ其ノ正本又ハ謄本ヲ作成スル場合ニ於テ署名スルトキハ後任者タルコトヲ記載スヘシ

第七十一条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ定員ノ改正ニ因リ後任者ヲ要セサルトキハ法務大臣ハ同一ノ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ノ公証人ニ書類ノ引継ヲ命スヘシ

2第六十八条及前条第二項ノ規定ハ前項ニ依リ書類ノ引継ヲ命セラレタル公証人ニ之ヲ準用ス

第七十二条

第六十六条、第六十七条、第六十八条第三項及第七十条第一項ノ規定ハ公証人ノ停職ノ場合ニ之ヲ準用ス

2兼務者前項ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ停職者ノ役場トス

第七十三条

第六十八条及第六十九条ノ規定ハ法務事務官カ第八条ニ依リ公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス

第七章 監督及懲戒

第七十四条

公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク

2法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム

第七十五条

削除

第七十六条

第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス

一公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト
二職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト但シ諭告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ
第七十七条

監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得

2前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス

第七十八条

嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

2前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更ニ法務大臣ニ異議ヲ申出ルコトヲ得

第七十九条

公証人職務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタルトキハ懲戒ニ付ス

第八十条

懲戒ハ左ノ五種トス

一譴責
二十万円以下ノ過料
三一年以下ノ停職
四転属
五免職
第八十一条

過料、停職、転属及免職ハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ

2譴責ハ法務大臣之ヲ行フ

第八十二条

削除

第八十三条

公証人勾留セラレ又ハ拘留ノ刑ニ処セラレタルトキハ釈放ニ至ルマテ当然其ノ職務ヲ停止セラル

2法務大臣ハ懲戒事件停職、転属又ハ免職ニ該当スルモノト思料スルトキハ懲戒手続結了ニ至ルマテ公証人ノ職務ヲ停止スルコトヲ得

3公証人ノ停職ニ関スル規定ハ其ノ職務停止ノ場合ニ之ヲ準用ス

第八十四条

過料ヲ完納セサルトキハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス

2前項ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条ノ規定ヲ準用ス

3公証人ノ納メタル身元保証金ハ第二十条第三項ノ場合ヲ除クノ外他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ過料ニ充ツ

附則

附則 第八十五条

削除

附則 第八十六条

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則 第八十七条

公証人規則ハ之ヲ廃止ス

附則 第八十八条

本法施行ノ際公証人タル者ハ別ニ任命ノ辞令書ヲ用ヰス本法ニ依ル公証人トシ其ノ役場所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ所属トス

附則 第八十九条

公証人規則ニ依リ公証人ノ設ケタル役場ハ本法ニ依ル役場トス

附則 第九十条

公証人規則ニ依リ差入レタル身元保証金ハ本法ニ依リ納メタル身元保証金トス

附則 第九十一条

公証人規則ニ依リ嘱託セラレタル代理者又ハ命セラレタル兼任者ハ本法ニ依ル代理者又ハ兼務者トス

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