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公証人法第三十九条(添付書面等の引用) | LexCard
トップ›公証人法›第三十九条

公証人法明治四十一年法律第五十三号

第三十九条(添付書面等の引用)改正あり

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第三章 職務執行ニ関スル通則

第十九条

公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ

2身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

3身元保証金ノ額ニ不足ヲ生シ補充ノ命令ヲ受ケタルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ其ノ不足額ヲ補充スヘシ

4公証人身元保証金ヲ納メサル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

第二十条

身元保証金ヲ還付スヘキ場合ニ於テハ其ノ身元保証金ノ上ニ権利ヲ有スル者ニ対シ六月ヲ下ラサル期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ

2身元保証金ハ前項ノ期間ヲ経過スルニ非サレハ之ヲ還付セス

3身元保証金ハ他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ第一項ノ公告費用ニ充ツ

第二十一条

公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ

2公証人前項ノ印鑑ヲ差出ササル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

第二十二条

公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

一嘱託人、其ノ代理人又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ
二嘱託人又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人又ハ補助人タルトキ
三嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スルトキ
四嘱託セラレタル事項ニ付代理人若ハ輔佐人タルトキ又ハ代理人若ハ輔佐人タリシトキ
第二十三条

公証人職務上署名スルトキハ其ノ職名、所属及役場所在地ヲ記載スヘシ

第二十四条

公証人ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得

2前項ノ認可ハ必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得

第二十五条

公正証書及其ノ附属書類(官公署ノ証明書、代理人ノ権限ヲ証スベキ証書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他公証人ノ取扱ヒタル事件ニ付公証人ガ取得シタル書面又ハ電磁的記録ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)、第五十三条第五項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第五十八条第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ノ保存及廃棄ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

第四章 公正証書の作成等

第二十六条(法令に違反する事項等についての公正証書の作成の制限)

公証人は、法令に違反する事項、無効な行為及び行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、公正証書を作成することができない。

第二十七条(公正証書の用語)

公証人は、日本語で公正証書を作成しなければならない。

第二十八条(嘱託の方法等)

嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

第二十九条(通訳人)

公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。

第三十条(証人)

公証人は、嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合又は嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、証人を立ち会わせなければならない。

第三十一条(映像等の送受信による通話の方法による通訳等)

前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。

第三十二条(代理人による公正証書の作成の嘱託)

公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。

2前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。

3前項の書面又は電磁的記録が第五十二条第一項の規定による認証を受けていない私署証書又は第五十九条第一項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。

第三十三条(通訳人等に関する規定の準用)

第二十九条から第三十一条までの規定は、前条第一項の規定による嘱託をした代理人について準用する。

第三十四条(第三者の許可等があったことの証明)

公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。

2第三十二条第三項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。

第三十五条(通訳人等の選定等)

通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項、第四十条第三項及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。

2証人は、通訳人を兼ねることができる。

3次に掲げる者は、証人となることができない。

一未成年者
二第十四条各号に掲げる者
三嘱託事項について利害関係を有する者
四嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者
五嘱託人又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
六公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人又は書記
第三十六条(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)

公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。

一次号に掲げる場合以外の場合電磁的記録
二電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合書面
第三十七条(公正証書の記載又は記録の方法)

公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。

2公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3前項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十五条の六第一項(同法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書を作成する場合については、適用しない。

第三十八条(公正証書の記載又は記録事項)

公正証書には、前条第一項の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一公正証書の番号
二嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
三代理人によって嘱託されたときは、その旨及び当該代理人の氏名又は名称
四公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときは、その旨及びその事由(第三十一条に規定する方法により通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせたときにあっては、その旨及びその事由を含む。)並びにこれらの者の氏名
五作成の年月日
六その他法務省令で定める事項
第三十九条(添付書面等の引用)

公証人は、法務省令で定めるところにより、公正証書に他の書面又は電磁的記録を引用し、かつ、これを添付することができる。

第四十条(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)

公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。

2公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。

3公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

4公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一電磁的記録をもって公正証書を作成する場合当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二書面をもって公正証書を作成する場合署名及び第二十一条第一項の印鑑による押印

5列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。

第四十一条(嘱託人による印紙の貼用)

公証人は、嘱託人に対し、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定により公正証書(書面をもって作成されたものに限る。)に印紙を貼用させなければならない。

第四十二条(公正証書の閲覧等)

嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

2第二十八条並びに第三十二条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

3嘱託人の承継人は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。

4利害関係を有する第三者は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、利害関係を有することを証する書面又は電磁的記録を提供しなければならない。

5公証人は、公正証書又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、第一項の閲覧をさせなければならない。

第四十三条(公正証書の謄本等の交付等)

嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。

一公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第一項第一号において同じ。)又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求
二公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求
三公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求

2第二十八条、第三十二条第一項及び第二項並びに前条第三項から第五項までの規定は、前項の請求について準用する。

3第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第四十四条(公正証書の正本等の交付等)

嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。

一公正証書の正本の交付の請求
二公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
三公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求

2第二十八条、第三十二条並びに第四十二条第三項及び第五項の規定は、前項の請求について準用する。

3第三十二条第三項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第四十二条第三項の規定により提供すべき書面又は電磁的記録について準用する。

4第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第四十五条(公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)

公証人は、第四十三条第一項第三号又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。

一当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
二指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。

2前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。

3前項の規定による指定は、告示により行う。

第四十六条(公正証書の滅失と回復)

公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。

第四十七条(公正証書原簿の調製)

公証人は、公正証書原簿を調製しなければならない。

2公正証書原簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一公正証書の番号及び種類
二嘱託人の氏名又は名称
三作成の年月日
四その他法務省令で定める事項
第四十八条(債務名義の正本等の送達)

民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便又は最高裁判所規則で定める方法による。

2前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。

3民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第四十九条(遺言公正証書の特例)

公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。

第五十条(拒絶証書の特例)

第二十八条から第三十三条までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。

第五十一条(任意後見契約公正証書の特例)

公証人は、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第三条に規定する公正証書を作成したときは、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第二条第一項の登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければならない。

2前項の登記の嘱託は、第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)を提供してしなければならない。

第五章 認証

第五十二条(私署証書等の認証)

公証人は、私署証書に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は嘱託人が当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、その旨を当該私署証書に記載してこれをしなければならない。

2公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

3公証人は、私署証書の謄本に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、当該私署証書と対照してこれと符合することを確認し、その旨を当該私署証書の謄本に記載してこれをしなければならない。

4第一項及び前項の認証を与える場合において、私署証書に文字の挿入、削除その他の訂正があるとき又は破損若しくは外見上著しく疑わしい点があるときは、公証人は、その状況を当該私署証書又はその謄本に記載して認証をしなければならない。

5前章第一節、第二十八条、第三十二条及び第三十四条の規定は第一項又は第三項の規定により私署証書又はその謄本に認証を与える場合について、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十五条の規定は第一項の規定により私署証書に認証を与える場合について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は第一項又は第三項の規定による認証に係る附属書類について、それぞれ準用する。

第五十三条(私署証書の宣誓認証)

公証人は、前条第一項の規定により私署証書に認証を与える場合において、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人に当該私署証書の記載が真実であることを宣誓させた上、当該私署証書に署名させ、若しくは押印させ、又は当該私署証書に署名若しくは押印をしたことを確認させたときは、その旨を当該私署証書に記載してこれを認証しなければならない。

2前項の規定による認証の嘱託は、私署証書二通を提出してしなければならない。

3第一項の規定による認証の嘱託は、前条第五項において準用する第三十二条第一項の規定にかかわらず、代理人によってすることができない。

4公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定する行為をさせることができる。

5公証人は、第一項の規定による記載をした私署証書のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

6第四十二条、第四十三条(第一項第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び第四十六条の規定は、前項の規定により公証人の保存する私署証書について準用する。

第五十四条(認証を与える私署証書等の記載事項)

前二条の規定により認証を与える私署証書又はその謄本には、公証人が、法務省令で定めるところにより、第五十六条第二項第一号の登簿番号、認証の年月日及びその場所その他法務省令で定める事項を記載した上、当該公証人及び証人が署名押印しなければならない。この場合において、当該公証人は、当該私署証書又はその謄本と認証簿とに契印をしなければならない。

第五十五条(過料)

私署証書の記載が虚偽であることを知って第五十三条第一項に規定する宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

第五十六条(認証簿の調製)

公証人は、認証簿を調製しなければならない。

2認証簿には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一登簿番号
二嘱託人の住所及び氏名(嘱託人が法人であるときにあっては、その名称)
三私署証書の種類及び署名又は押印をした者
四認証の方法
五証人の住所及び氏名
六認証の年月日
七その他法務省令で定める事項
第五十七条(定款の認証の事務を取り扱う公証人)

会社法第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証の事務は、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が取り扱う。

第五十八条(書面の定款の認証)

前条の定款(電磁的記録をもって作成されたものを除く。以下この条において同じ。)の認証の嘱託は、定款二通を提出してしなければならない。

2公証人は、前項の定款の認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人が当該定款に署名又は記名押印をしたことを当該嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、当該嘱託人又はその代理人)に確認させ、当該定款にその旨を記載しなければならない。

3公証人は、前項の規定による記載をした定款のうち一通を自ら保存し、他の一通を嘱託人に還付しなければならない。

4前章第一節、第二十八条から第三十五条まで、第五十二条第二項及び第四項、第五十四条並びに第五十六条の規定は第二項の規定による定款の認証について、第四十二条、第四十三条、第四十五条及び第四十六条の規定は前項の規定により公証人の保存する定款又はその附属書類について、それぞれ準用する。

第五十九条(電磁的記録の認証等)

指定公証人は、電磁的記録に認証を与えるには、法務省令で定めるところにより、その面前において嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、嘱託人又はその代理人)に嘱託に係る電磁的記録について次の各号のいずれかに該当する行為(第五十七条の定款が電磁的記録をもって作成された場合にあっては、第二号に該当する行為に限る。)をさせ、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。

一嘱託に係る電磁的記録がその者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等その者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの(嘱託人がするものに限る。)をすること。
二前号の措置をしたことを確認すること。

2第二十六条、第二十八条から第三十五条まで及び第五十二条第二項の規定は、前項の規定により電磁的記録に認証を与える場合について準用する。

3指定公証人は、第一項の規定により電磁的記録に認証を与える場合において、嘱託人がその面前において嘱託に係る電磁的記録の内容が真実であることを宣誓した上で同項各号のいずれかに該当する行為をしたときは、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によりその旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された情報に付して認証しなければならない。この場合においては、第五十三条第三項及び第四項の規定を準用する。

4嘱託に係る電磁的記録の内容が虚偽であることを知って前項の宣誓をした者は、十万円以下の過料に処する。

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