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刑法第八十三条から第八十六条まで | LexCard
トップ›刑法›第八十三条から第八十六条まで

刑法明治四十年法律第四十五号

第八十三条から第八十六条まで改正あり

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第一編 総則

第六十条(共同正犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

第六十一条(教唆)

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

第六十二条(幇ほう助)

正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。

2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

第六十三条(従犯減軽)

従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限)

拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

第六十五条(身分犯の共犯)

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

第六十六条(酌量減軽)

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

第六十七条(法律上の加減と酌量減軽)

法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

第六十八条(法律上の減軽の方法)

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
第六十九条(法律上の減軽と刑の選択)

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

第七十条(端数の切捨て)

拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第七十一条(酌量減軽の方法)

酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

第七十二条(加重減軽の順序)

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。

一再犯加重
二法律上の減軽
三併合罪の加重
四酌量減軽

第二編 罪

第七十三条から第七十六条まで

削除

第七十七条(内乱)

国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

第七十八条(予備及び陰謀)

内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第七十九条(内乱等幇助)

兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

第八十条(自首による刑の免除)

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

第八十一条(外患誘致)

外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

第八十二条(外患援助)

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

第八十三条から第八十六条まで

削除

第八十七条(未遂罪)

第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

第八十八条(予備及び陰謀)

第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第八十九条

削除

第九十条及び第九十一条

削除

第九十二条(外国国章損壊等)

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

第九十三条(私戦予備及び陰謀)

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

第九十四条(中立命令違反)

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

第九十五条の二(電子計算機損壊等公務執行妨害)

公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十六条(封印等破棄)

公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)

強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
第九十六条の三(強制執行行為妨害等)

偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十六条の五(加重封印等破棄等)

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十六条の六(公契約関係競売等妨害)

偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第九十七条(逃走)

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

第九十八条(加重逃走)

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第九十九条(被拘禁者奪取)

法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第百条(逃走援助)

法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第百一条(看守者等による逃走援助)

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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