本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
刑法第七条の二 | LexCard
トップ›刑法›第七条の二

刑法明治四十年法律第四十五号

第七条の二

e-Gov ↗法令索引 ↗
比較

第一編 総則

第一条(国内犯)

この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

第二条(すべての者の国外犯)

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

一削除
二第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
第三条(国民の国外犯)

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

一第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
六第百九十八条(贈賄)の罪
七第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
八第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
九第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
十第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十一第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十二第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十五第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十六第二百五十三条(業務上横領)の罪
十七第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
第三条の二(国民以外の者の国外犯)

この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
二第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
第四条(公務員の国外犯)

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。

一第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
第四条の二(条約による国外犯)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

第五条(外国判決の効力)

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

第六条(刑の変更)

犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

第七条(定義)

この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

第七条の二

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第八条(他の法令の罪に対する適用)

この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

第九条(刑の種類)

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

第十条(刑の軽重)

主刑の軽重は、前条に規定する順序による。

2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

第十一条(死刑)

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

第十二条(拘禁刑)

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

第十三条

削除

第十四条(有期拘禁刑の加減の限度)

死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。

2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

第十五条(罰金)

罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

第十六条(拘留)

拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

第十七条(科料)

科料は、千円以上一万円未満とする。

第十八条(労役場留置)

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

2科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

3罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。

4罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

5罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

6罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

第十九条(没収)

次に掲げる物は、没収することができる。

一犯罪行為を組成した物
二犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四前号に掲げる物の対価として得た物

2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

第十九条の二(追徴)

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第二十条(没収の制限)

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

第二十一条(未決勾こう留日数の本刑算入)

未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

第二十二条(期間の計算)

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

第二十三条(刑期の計算)

刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

第二十四条(受刑等の初日及び釈放)

受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

第二十五条(刑の全部の執行猶予)

次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

第二十五条の二(刑の全部の執行猶予中の保護観察)

前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

この後に327条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます

関連プロジェクト (1)

再犯防止推進のための刑事法制改革こうな姫