外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法明治三十八年法律第六十三号
裁判所ハ外国裁判所ノ嘱託ニ因リ民事及刑事ノ訴訟事件ニ関スル書類ノ送達及証拠調ニ付法律上ノ輔助ヲ為ス
2法律上ノ輔助ハ所要ノ事務ヲ取扱フヘキ地ヲ管轄スル区裁判所ニ於テ之ヲ為ス
法律上ノ輔助ハ左ノ条件ヲ具備スル場合ニ於テ之ヲ為ス
2条約又ハ之ニ準スヘキモノニ前項ノ規定ト異ル規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ
受託事項カ他ノ裁判所ノ管轄ニ属スルトキハ受託裁判所ハ嘱託ヲ管轄裁判所ニ移送スヘシ
受託事項ハ日本ノ法律ニ依リ之ヲ施行スヘシ
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