明治三十三年大蔵省令第五号(国税犯則取締法第四条ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式)明治三十三年大蔵省令第五号
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
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