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商法第六百八十九条(航海中の船舶に対する差押え等の制限) | LexCard
トップ›商法›第六百八十九条

商法明治三十二年法律第四十八号

第六百八十九条(航海中の船舶に対する差押え等の制限)改正あり

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第二編 商行為

第六百四条(倉荷証券の不実記載)

倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。

第六百五条(寄託物に関する処分)

倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。

第六百六条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)

倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

第六百七条(倉荷証券の引渡しの効力)

倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。

第六百八条(倉荷証券の再交付)

倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。

第六百九条(寄託物の点検等)

寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。

第六百十条(倉庫営業者の責任)

倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。

第六百十一条(保管料等の支払時期)

倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。

第六百十二条(寄託物の返還の制限)

当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第六百十三条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。

第六百十四条(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)

倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。

第六百十五条(寄託物の供託及び競売)

第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。

第六百十六条(倉庫営業者の責任の消滅)

寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。

2前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。

第六百十七条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)

寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人(倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者)に対してその旨の通知を発した日から起算する。

3前二項の規定は、倉庫営業者が寄託物の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

第六百十八条から第六百八十三条まで

削除

第三編 海商

第六百八十四条(定義)

この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。

第六百八十五条(従物の推定等)

船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

2属具目録の書式は、国土交通省令で定める。

第六百八十六条(船舶の登記等)

船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

2前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

第六百八十七条(船舶所有権の移転の対抗要件)

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

第六百八十八条(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

第六百八十九条(航海中の船舶に対する差押え等の制限)

差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

第六百九十条(船舶所有者の責任)

船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第六百九十一条(社員の持分の売渡しの請求)

持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。

第六百九十二条(共有に係る船舶の利用)

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

第六百九十三条

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。

第六百九十四条(船舶共有者の持分買取請求)

船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。

一新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。
二船舶の大修繕をすること。

2前項の規定による請求をしようとする者は、同項の決定の日(当該決定に加わらなかった場合にあっては、当該決定の通知を受けた日の翌日)から三日以内に、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。

第六百九十五条(船舶共有者の第三者に対する責任)

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。

第六百九十六条(持分の譲渡)

船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

2船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

第六百九十七条(船舶管理人)

船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。

2船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。

3船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。

4第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。

第六百九十八条(船舶管理人の代理権)

船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

一船舶を賃貸し、又はこれについて抵当権を設定すること。
二船舶を保険に付すること。
三新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。
四船舶の大修繕をすること。
五借財をすること。

2船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第六百九十九条(船舶管理人の義務)

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。

2船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。

第七百条(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。

第七百一条(船舶賃貸借の対抗力)

船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

第七百二条(船舶の賃借人による修繕)

船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。

第七百三条(船舶の賃借人の権利義務等)

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。

2前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。

第七百四条(定期傭よう船契約)

定期傭よう船契約は、当事者の一方が艤ぎ装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第七百五条(定期傭船者による指示)

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。

第七百六条(費用の負担)

船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。

第七百七条(運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用)

第五百七十二条、第七百三十九条第一項並びに第七百四十条第一項及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。この場合において、第七百三十九条第一項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとする。

第七百八条(船長の代理権)

船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

一船舶について抵当権を設定すること。
二借財をすること。

2船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第七百九条(船長による職務代行者の選任)

船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。

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