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商法第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外) | LexCard
トップ›商法›第五百十五条

商法明治三十二年法律第四十八号

第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

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第一編 総則

第二十七条(通知義務)

代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。

第二十八条(代理商の競業の禁止)

代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

第二十九条(通知を受ける権限)

物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。

第三十条(契約の解除)

商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

第三十一条(代理商の留置権)

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

第三十二条から第五百条まで

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第二編 商行為

第五百一条(絶対的商行為)

次に掲げる行為は、商行為とする。

一利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三取引所においてする取引
四手形その他の商業証券に関する行為
第五百二条(営業的商行為)

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

一賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二他人のためにする製造又は加工に関する行為
三電気又はガスの供給に関する行為
四運送に関する行為
五作業又は労務の請負
六出版、印刷又は撮影に関する行為
七客の来集を目的とする場屋における取引
八両替その他の銀行取引
九保険
十寄託の引受け
十一仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二商行為の代理の引受け
十三信託の引受け
第五百三条(附属的商行為)

商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。

2商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

第五百四条(商行為の代理)

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

第五百五条(商行為の委任)

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

第五百六条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

第五百七条

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第五百八条(隔地者間における契約の申込み)

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

2民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。

第五百九条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。

2商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

第五百十条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。

第五百十一条(多数当事者間の債務の連帯)

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

2保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

第五百十二条(報酬請求権)

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

第五百十三条(利息請求権)

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。

2商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

第五百十四条

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第五百十五条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

第五百十六条(債務の履行の場所)

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。

第五百十七条から第五百二十条まで

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第五百二十一条(商人間の留置権)

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。

第五百二十二条及び第五百二十三条

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第五百二十四条(売主による目的物の供託及び競売)

商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。

2損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

3前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。

第五百二十五条(定期売買の履行遅滞による解除)

商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。

第五百二十六条(買主による目的物の検査及び通知)

商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

2前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

3前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

第五百二十七条(買主による目的物の保管及び供託)

前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。

2前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

3第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。

4前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。

第五百二十八条

前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。

第五百二十九条(交互計算)

交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。

第五百三十条(商業証券に係る債権債務に関する特則)

手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。

第五百三十一条(交互計算の期間)

当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。

第五百三十二条(交互計算の承認)

当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。

第五百三十三条(残額についての利息請求権等)

相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。

2前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。

第五百三十四条(交互計算の解除)

各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。

第五百三十五条(匿名組合契約)

匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

第五百三十六条(匿名組合員の出資及び権利義務)

匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

2匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

3匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。

4匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。

第五百三十七条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)

匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。

第五百三十八条(利益の配当の制限)

出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

第五百三十九条(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)

匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

一営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

3前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。

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