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民法第八百七十六条の八(補助監督人) | LexCard
トップ›民法›第八百七十六条の八

民法明治二十九年法律第八十九号

第八百七十六条の八(補助監督人)

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第四編 親族

第八百六十四条(後見監督人の同意を要する行為)

後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

第八百六十五条

後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

第八百六十六条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)

後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

第八百六十七条(未成年被後見人に代わる親権の行使)

未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

2第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

第八百六十八条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

第八百六十九条(委任及び親権の規定の準用)

第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

第八百七十条(後見の計算)

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第八百七十一条

後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)

後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第八百七十三条の二(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
第八百七十四条(委任の規定の準用)

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。

第八百七十五条(後見に関して生じた債権の消滅時効)

第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

2前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

第八百七十六条(保佐の開始)

保佐は、保佐開始の審判によって開始する。

第八百七十六条の二(保佐人及び臨時保佐人の選任等)

家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。

3保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

第八百七十六条の三(保佐監督人)

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。

2第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

第八百七十六条の四(保佐人に代理権を付与する旨の審判)

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

第八百七十六条の五(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)

保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

2第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。

3第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。

第八百七十六条の六(補助の開始)

補助は、補助開始の審判によって開始する。

第八百七十六条の七(補助人及び臨時補助人の選任等)

家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。

3補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

第八百七十六条の八(補助監督人)

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。

2第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

第八百七十六条の九(補助人に代理権を付与する旨の審判)

家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

2第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

第八百七十六条の十(補助の事務及び補助人の任務の終了等)

第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

2第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

第八百七十七条(扶養義務者)

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

第八百七十八条(扶養の順位)

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

第八百七十九条(扶養の程度又は方法)

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

第八百八十条(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)

扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

第八百八十一条(扶養請求権の処分の禁止)

扶養を受ける権利は、処分することができない。

第五編 相続

第八百八十二条(相続開始の原因)

相続は、死亡によって開始する。

第八百八十三条(相続開始の場所)

相続は、被相続人の住所において開始する。

第八百八十四条(相続回復請求権)

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

第八百八十五条(相続財産に関する費用)

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)

被相続人の子は、相続人となる。

2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十八条

削除

第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二被相続人の兄弟姉妹

2第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

第八百九十条(配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

第八百九十一条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第八百九十二条(推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

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