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民法第七百二十六条(親等の計算) | LexCard
トップ›民法›第七百二十六条

民法明治二十九年法律第八十九号

第七百二十六条(親等の計算)

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第三編 債権

第七百七条(他人の債務の弁済)

債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

第七百八条(不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

第七百九条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条(財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

第七百十一条(近親者に対する損害の賠償)

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

第七百十二条(責任能力)

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

第七百十五条(使用者等の責任)

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

第七百十六条(注文者の責任)

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

第七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

第七百十八条(動物の占有者等の責任)

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

第七百十九条(共同不法行為者の責任)

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

第七百二十条(正当防衛及び緊急避難)

他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

第七百二十一条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

第七百二十二条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

第七百二十三条(名誉毀き損における原状回復)

他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二不法行為の時から二十年間行使しないとき。
第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

第四編 親族

第七百二十五条(親族の範囲)

次に掲げる者は、親族とする。

一六親等内の血族
二配偶者
三三親等内の姻族
第七百二十六条(親等の計算)

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)

姻族関係は、離婚によって終了する。

2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)

養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

第七百三十条(親族間の扶たすけ合い)

直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。

第七百三十一条(婚姻適齢)

婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

第七百三十二条(重婚の禁止)

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

第七百三十三条

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第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

第七百三十七条

削除

第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

第七百三十九条(婚姻の届出)

婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

第七百四十条(婚姻の届出の受理)

婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第七百四十一条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

第七百四十二条(婚姻の無効)

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
第七百四十三条(婚姻の取消し)

婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)

第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

第七百四十五条(不適齢者の婚姻の取消し)

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

第七百四十六条

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