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民法第六百九十九条(管理者の通知義務) | LexCard
トップ›民法›第六百九十九条

民法明治二十九年法律第八十九号

第六百九十九条(管理者の通知義務)

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第三編 債権

第六百八十条(組合員の除名)

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

第六百八十条の二(脱退した組合員の責任等)

脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。

第六百八十一条(脱退した組合員の持分の払戻し)

脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

2脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

3脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

第六百八十二条(組合の解散事由)

組合は、次に掲げる事由によって解散する。

一組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二組合契約で定めた存続期間の満了
三組合契約で定めた解散の事由の発生
四総組合員の同意
第六百八十三条(組合の解散の請求)

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

第六百八十四条(組合契約の解除の効力)

第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。

第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任)

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

第六百八十六条(清算人の業務の決定及び執行の方法)

第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

第六百八十七条(組合員である清算人の辞任及び解任)

第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

第六百八十八条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

清算人の職務は、次のとおりとする。

一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

3残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

第六百八十九条(終身定期金契約)

終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

第六百九十条(終身定期金の計算)

終身定期金は、日割りで計算する。

第六百九十一条(終身定期金契約の解除)

終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。

2前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

第六百九十二条(終身定期金契約の解除と同時履行)

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

第六百九十三条(終身定期金債権の存続の宣告)

終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

2前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。

第六百九十四条(終身定期金の遺贈)

この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。

第六百九十五条(和解)

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

第六百九十六条(和解の効力)

当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

第六百九十七条(事務管理)

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

第六百九十八条(緊急事務管理)

管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

第六百九十九条(管理者の通知義務)

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

第七百条(管理者による事務管理の継続)

管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

第七百一条(委任の規定の準用)

第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

第七百二条(管理者による費用の償還請求等)

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

2第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

3管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

第七百三条(不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第七百五条(債務の不存在を知ってした弁済)

債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

第七百六条(期限前の弁済)

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

第七百七条(他人の債務の弁済)

債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

第七百八条(不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

第七百九条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条(財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

第七百十一条(近親者に対する損害の賠償)

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

第七百十二条(責任能力)

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

第七百十五条(使用者等の責任)

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

第七百十六条(注文者の責任)

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

第七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

第七百十八条(動物の占有者等の責任)

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

第七百十九条(共同不法行為者の責任)

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

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