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民法第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所) | LexCard
トップ›民法›第五百二十条の八

民法明治二十九年法律第八十九号

第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所)

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第三編 債権

第五百七条(履行地の異なる債務の相殺)

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

第五百八条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

第五百九条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
第五百十条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

第五百十一条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

2前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

第五百十二条(相殺の充当)

債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。

2前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。

一債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は、第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。
二債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは、第四百八十九条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。

3第一項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。

第五百十二条の二

債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。

第五百十三条(更改)

当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。

一従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二従前の債務者が第三者と交替するもの
三従前の債権者が第三者と交替するもの
第五百十四条(債務者の交替による更改)

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

2債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

第五百十五条(債権者の交替による更改)

債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。

2債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

第五百十六条及び第五百十七条

削除

第五百十八条(更改後の債務への担保の移転)

債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

2前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。

第五百十九条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

第五百二十条

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

第五百二十条の二(指図証券の譲渡)

指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

第五百二十条の三(指図証券の裏書の方式)

指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。

第五百二十条の四(指図証券の所持人の権利の推定)

指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

第五百二十条の五(指図証券の善意取得)

何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

第五百二十条の六(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

第五百二十条の七(指図証券の質入れ)

第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所)

指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

第五百二十条の九(指図証券の提示と履行遅滞)

指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

第五百二十条の十(指図証券の債務者の調査の権利等)

指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

第五百二十条の十一(指図証券の喪失)

指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

第五百二十条の十二(指図証券喪失の場合の権利行使方法)

金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。

第五百二十条の十三(記名式所持人払証券の譲渡)

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

第五百二十条の十四(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

第五百二十条の十五(記名式所持人払証券の善意取得)

何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

第五百二十条の十六(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)

記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

第五百二十条の十七(記名式所持人払証券の質入れ)

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

第五百二十条の十八(指図証券の規定の準用)

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

第五百二十条の十九

債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

2第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。

第五百二十条の二十

第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。

第五百二十一条(契約の締結及び内容の自由)

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

第五百二十二条(契約の成立と方式)

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

第五百二十三条(承諾の期間の定めのある申込み)

承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

第五百二十四条(遅延した承諾の効力)

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

第五百二十五条(承諾の期間の定めのない申込み)

承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

2対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

3対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。

第五百二十六条(申込者の死亡等)

申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

第五百二十七条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

第五百二十八条(申込みに変更を加えた承諾)

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

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