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民法第二百九十四条(共有の性質を有しない入会権) | LexCard
トップ›民法›第二百九十四条

民法明治二十九年法律第八十九号

第二百九十四条(共有の性質を有しない入会権)

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第二編 物権

第二百七十四条(小作料の減免)

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

第二百七十五条(永小作権の放棄)

永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

第二百七十六条(永小作権の消滅請求)

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

第二百七十七条(永小作権に関する慣習)

第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第二百七十八条(永小作権の存続期間)

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

3設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

第二百七十九条(工作物等の収去等)

第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

第二百八十条(地役権の内容)

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

第二百八十一条(地役権の付従性)

地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

第二百八十二条(地役権の不可分性)

土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。

2土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。

第二百八十三条(地役権の時効取得)

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

第二百八十四条

土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

2共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。

3地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

第二百八十五条(用水地役権)

用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

第二百八十六条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)

設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

第二百八十七条

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

第二百八十八条(承役地の所有者の工作物の使用)

承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。

2前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

第二百八十九条(承役地の時効取得による地役権の消滅)

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

第二百九十条

前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

第二百九十一条(地役権の消滅時効)

第百六十六条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

第二百九十二条

要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

第二百九十三条

地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

第二百九十四条(共有の性質を有しない入会権)

共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

第二百九十五条(留置権の内容)

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

第二百九十六条(留置権の不可分性)

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

第二百九十七条(留置権者による果実の収取)

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

第二百九十八条(留置権者による留置物の保管等)

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

3留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

第二百九十九条(留置権者による費用の償還請求)

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)

留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

第三百一条(担保の供与による留置権の消滅)

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅)

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

第三百三条(先取特権の内容)

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

第三百四条(物上代位)

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

第三百五条(先取特権の不可分性)

第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。

第三百六条(一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一共益の費用
二雇用関係
三子の監護の費用
四葬式の費用
五日用品の供給
第三百七条(共益費用の先取特権)

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

第三百八条(雇用関係の先取特権)

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

第三百八条の二(子の監護費用の先取特権)

子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。

一第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
第三百九条(葬式費用の先取特権)

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

第三百十条(日用品供給の先取特権)

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

第三百十一条(動産の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

一不動産の賃貸借
二旅館の宿泊
三旅客又は荷物の運輸
四動産の保存
五動産の売買
六種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七農業の労務
八工業の労務
第三百十二条(不動産賃貸の先取特権)

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。

第三百十三条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

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