通貨及証券模造取締法明治二十八年法律第二十八号
貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
前条ニ違反シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス
第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス
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