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明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)第二条 | LexCard
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明治二十二年勅令第百三号(帝国憲法発布記念章制定ノ件)明治二十二年勅令第百三号

第二条

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第一条

大日本帝国憲法発布記念章ハ金銀ノ両種トス

第二条

記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル

第三条

記念章ノ図式左ノ如シ

第四条

記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルヲ許ス其ノ之ヲ没収スルノ事項ハ明治十四年第六十三号布告褒章条例ニ依ル

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