本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
明治十三年太政官布告第三十六号(刑法)第二百三十五条 | LexCard
トップ›明治十三年太政官布告第三十六号(刑法)›第二百三十五条

明治十三年太政官布告第三十六号(刑法)明治十三年太政官布告第三十六号

第二百三十五条

e-Gov ↗
比較

第一編 総則

第三十一条

剥奪公権ハ左ノ権ヲ剥奪ス

一国民ノ特権
二官吏ト為ルノ権
三勲章年金位記貴号恩給ヲ有スルノ権
四外国ノ勲章ヲ佩用スルノ権
五兵籍ニ入ルノ権
六裁判所ニ於テ証人ト為ルノ権但単ニ事実ヲ陳述スルハ此限ニ在ラス
七後見人ト為ルノ権但親属ノ許可ヲ得テ子孫ノ為メニスルハ此限ニ在ラス
八分散者ノ管財人ト為リ又ハ会社及ヒ共有財産ヲ管理スルノ権
九学校長及ヒ教師学監ト為ルノ権
第三十三条

禁錮ニ処セラレタル者ハ別ニ宣告ヲ用ヒス現任ノ官職ヲ失ヒ及ヒ其刑期間公権ヲ行フコトヲ停止ス

第二編 公益ニ関スル重罪軽罪

第二百三十三条

公選ノ投票ヲ偽造シ又ハ其数ヲ増減シタル者ハ一月以上一年以下ノ軽禁錮ニ処シ二円以上二十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二百三十四条

賄賂ヲ以テ投票ヲ為サシメ又ハ賄賂ヲ受ケテ投票ヲ為シタル者ハ二月以上二年以下ノ軽禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二百三十五条

投票ヲ検査シ及ヒ其数ヲ計算スル者其投票ヲ偽造シ又ハ増減シタル時ハ六月以上三年以下ノ軽禁錮ニ処シ四円以上四十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二百三十六条

調書ヲ造リ投票ノ結局ヲ報告スル者其数ヲ増減シ其他詐偽ノ所為アル時ハ一年以上五年以下ノ軽禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます