各省各庁の長及び行政執行法人の長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。)から委嘱を受けて令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の役員等としてこれらの大会の運営の業務に従事しようとする職員から申出があったときは、公務に支障のない範囲において、当該職員がこれらの大会の運営の業務に従事するために必要と認められる期間、勤務しないことを承認することができる。
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。