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人事院規則一四―二三(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)

令和三年人事院規則一四―二三規則全 2 条
施行:2021年11月2日公布:2021年7月14日データ取得:2026年10月22日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条(職務に専念する義務の免除)

各省各庁の長及び行政執行法人の長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。)から委嘱を受けて令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の役員等としてこれらの大会の運営の業務に従事しようとする職員から申出があったときは、公務に支障のない範囲において、当該職員がこれらの大会の運営の業務に従事するために必要と認められる期間、勤務しないことを承認することができる。

第二条(雑則)

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

改正差分
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
第一条
(職務に専念する義務の免除)
各省各庁の長及び行政執行法人の長は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラ…
第二条
(雑則)
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。