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厚生労働省関係令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則

令和三年厚生労働省令第百四号省令全 3 条
施行:2021年6月16日公布:2021年6月16日データ取得:2026年10月21日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:厚生労働省 ↗
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第一条(定義)

この省令において使用する用語は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)

法第三十一条の二第三項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、地方厚生局長に、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式)に疾病名、治療経過及び当該覚醒剤の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書並びに当該覚醒剤の施用を必要とすることを証する書類であって権限のある機関が発行したものの写しを添えて、これを提出しなければならない。

一申請者の氏名及び住所
二携帯して輸入し、又は輸出しようとする覚醒剤の品名及び数量
三入国し、出国する理由
四覚醒剤の施用を必要とする理由
五入国又は出国の期間
六入国又は出国の港名
第三条(権限の委任)

法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

2法第三十一条の二第六項の規定により、前項に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

第一条
(定義)
この省令において使用する用語は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「法」という。)において…
第二条
(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
法第三十一条の二第三項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、地方厚生局長に、次に掲げる事項を…
第三条
(権限の委任)
法第三十一条の二第五項の規定により、同条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。