この省令において使用する用語は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象大会関係空港の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(土地の所有者又は占有者にあっては、正当な権原を有する者に限る。以下「空港管理者等」という。)が行う法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域の対象大会関係空港の管理者に提出して行うものとする。
2前項の規定は、操縦者のうち空港管理者等以外の者が行う法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、空港管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次の各号に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域の対象大会関係空港の管理者に提出して行うものとする。
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を対象大会関係空港の管理者に提示しなければならない。ただし、提示することが困難な場合においては、当該機器の写真を提出することで足りる。
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第三項の規定による対象大会関係空港の管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域の対象大会関係空港の管理者に対して口頭で行うことで足りる。