本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
← 検索に戻る

平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十八年政令第二百十三号政令全 7 条
施行:2022年5月31日公布:2016年5月2日データ取得:2026年10月11日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
バージョン履歴 (1)
最新2016年5月2日取得:2026/3/7
🔍
第一条(特定非常災害の指定)

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成二十八年熊本地震による災害を指定し、同年四月十四日を同項の特定非常災害発生日として定める。

第二条(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。

第三条(延長期日)

第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年九月三十日とする。

第四条(免責期限)

第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。

第五条(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)

第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成三十年四月十三日とする。

第六条(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)

第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。

2第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成二十八年十二月二十八日とする。

第七条(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)

第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。

2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成三十一年三月三十一日とする。

改正差分
この改正で 1条 / 全7条 が変更されました
第一条
(特定非常災害の指定)
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成二十八年熊本地震による災害を指定し、同年四月十四日を同項の特定非常災害発生日として定める。
第二条改正
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。
第三条
(延長期日)
第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年九月三十日とする。
第四条
(免責期限)
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。
第五条
(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)
第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成三十年四月十三日とする。
第六条
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。
第七条
(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。