この命令において使用する用語は、旅行業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第十二条の二第一項の国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
法第十二条の四第一項に規定する取引条件の説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、旅行業者等が対価と引換えに法第十二条の五に規定するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合とする。
法第十二条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十二条の四第三項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
2前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
旅行業法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第一項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
2令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
法第十二条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める場合は、法第二条第一項第九号に掲げる行為に係る旅行業務について旅行者と契約を締結した場合とする。
法第十二条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第七条第一項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第七条第二項の規定は令第二条第一項において準用する令第一条の承諾等について、それぞれ準用する。
旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、次に定めるところにより行わなければならない。
法第十二条の七の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十二条の八の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。