地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。
法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、その位置情報が次のいずれにも該当するものであることとする。
この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。