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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第二項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

平成十七年文部科学省・環境省令第二号省令全 0 条
施行:2005年10月1日公布:2005年9月30日データ取得:2026年10月11日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:環境省 ↗
バージョン履歴 (1)
最新2005年9月30日取得:2026/3/7
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