郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。
法第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。
2法第百七条第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3第一項第一号に掲げる場合における法第百七条第三号の規定の適用については、同号ニに規定する第一号イに掲げる額は、前項第一号ロに定める額とする。
法第百十条第一項第一号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
2法第百十条第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
法第百二十四条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。
2郵便貯金銀行についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
次条から第十三条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2法第百三十七条第一号若しくは第四号若しくは第百五十八条第一項第一号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロの規定又は次条第一項若しくは第三項第二号ロ若しくは第四号ロ、第十一条第二項若しくは第十三条の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る保険金額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(年金の支払の事由を除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいものを当該保険契約に係る保険金額とする。
3法第百三十七条第三号若しくは第百五十八条第一項第三号ロの規定又は第七条第二項若しくは第十二条第二項の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る年金の年額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、年金の支払の事由が発生した日から始まる一年の期間について支払う年金の年額(契約者配当(保険業法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第九条第一項第九号において同じ。)として年金の年額を増加させる保険契約にあっては、当該増加させた年金の年額を除く。)を当該保険契約に係る年金の年額とする。
法第百三十七条第一号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては次項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては同項第三号に規定する定期保険等に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。
2法第百三十七条第一号イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第一号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
3法第百三十七条第一号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第三号に規定する定期保険等に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。
法第百三十七条第三号に規定する被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定める保険は、年金保険とする。
2法第百三十七条第三号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第二号に掲げる保険契約にあっては次項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。
3法第百三十七条第三号イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第三号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
4法第百三十七条第三号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第三号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第一号に定める額、第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。
法第百三十七条第四号に規定する政令で定める保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険の区分は、次に掲げるとおりとする。
2法第百三十七条第四号イに規定する保険区分ごとに政令で定める額は、次の各号に掲げる保険区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3法第百三十七条第四号ロに規定する保険区分に対応する政令で定める旧特約の区分は、次の各号に掲げる保険区分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第百三十八条第一項に規定する政令で定める保険の種類の細目は、次に掲げるものとする。
2法第百三十八条第一項に規定する保険の種類のうち政令で定めるものは、旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた保険が属する保険の種類とする。
法第百五十二条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。
2郵便保険会社についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
法第百五十八条第一項第一号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。
2法第百五十八条第一項第一号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。
法第百五十八条第一項第三号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第七条第三項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第一号に定める額、第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第七条第三項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。
2法第百五十八条第一項第三号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第三号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第二号に掲げる保険契約にあっては第七条第三項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。
法第百五十八条第一項第四号ロに規定する政令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
法第百六十五条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
法第百六十五条第一項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。
法第百六十六条第一項の規定により日本郵政公社が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
法第百七十八条第三項の規定の適用がある場合における印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成十九年八月十六日から同年九月十八日まで」とする。
2法第百七十八条第二項の規定により郵便事業株式会社等が承認を受けたものとみなされた場合における印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十五条第一項の規定の適用については、当該郵便事業株式会社等を当該承認の申請者とみなす。
承継会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2法第百七十九条第三項に規定する政令で定める規定は、法人税法第三十二条第五項とする。
3法第百七十九条第四項に規定する合計額のうち、それぞれの承継会社が承継した法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権(以下この項及び第十二項において「個別評価金銭債権」という。)及び同条第二項に規定する一括評価金銭債権(以下この項及び第十二項において「一括評価金銭債権」という。)に係る部分の金額として法第百七十九条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
4法第百七十九条第十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
5法第百七十九条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定再保険責任準備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする。
6法第百七十九条第十二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
7法第百七十九条第十二項第三号に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む事業年度以後の各事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度後の各事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第九項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8法第百七十九条第八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた同条第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は同条第十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた同条第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第十七項に規定する合併法人を含む。)が合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(第十七項前段に規定する場合を除く。)には、その合併直前における法第百七十九条第九項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第十一項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準備金等の金額」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準備金等の金額は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第八項の承継資産価格変動準備金又は同条第十項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第十八項の承継資産価格変動準備金又は同条第二十項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。
9前項又は第十七項に規定する合併法人(その合併後において連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)の合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併の日を含む連結事業年度後の各事業年度)に係る法第百七十九条第九項、第十一項及び第十二項並びに第五項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす。この場合において、当該合併法人の合併の日を含む事業年度に係るこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
10連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。)又は連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。)である承継会社の同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額及び同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額並びに当該承継会社が属する連結法人の同条第十七号に規定する連結資本金等の額及び同条第十八号の二に規定する連結利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
11法第百七十九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第三項に規定する政令で定める規定は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二条第五項とする。
12法第百七十九条第十五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する合計額のうち、それぞれの承継会社が承継した個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権に係る部分の金額として同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
13法第百七十九条第二十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
14法第百七十九条第二十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定再保険責任準備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする。
15法第百七十九条第二十二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
16法第百七十九条第二十二項第三号に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該再再保険に付した日を含む事業年度後の各連結事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第十九項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
17法第百七十九条第十八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は同条第二十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第八項に規定する合併法人を含む。以下この項において同じ。)が合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(郵便保険会社が連結法人である場合に限る。)には、その合併直前における法第百七十九条第十九項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第二十一項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準備金等の金額」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準備金等の金額は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第十八項の承継資産価格変動準備金又は同条第二十項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第八項の承継資産価格変動準備金又は同条第十項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。
18前項又は第八項に規定する合併法人(その合併後において連結法人に該当するものに限る。)の合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該合併の日を含む事業年度後の各連結事業年度)に係る法第百七十九条第十九項、第二十一項及び第二十二項並びに第十四項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす。この場合において、当該合併法人の合併の日を含む連結事業年度に係るこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
19郵便貯金銀行及び郵便保険会社の特定現物出資の日を含む事業年度の月数又は連結事業年度の月数は、六月とみなして、法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
20法第百七十九条第九項及び第十九項並びに第五項第二号及び第十四項第二号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
法第百八十条第一項に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項に規定する業務(同条第二項に規定する業務を併せ行っている場合の当該業務を含む。)の用に供されていた部分以外の部分があるときは、当該業務の用に供されていた部分に限る。)とする。
2法第百八十条第一項第一号に規定する旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、同号の旧公社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。
3法第百八十条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4法第百八十条第一項第一号に規定する郵便局株式会社及び日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、郵便局株式会社及び日本郵便株式会社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。
法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百八十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、郵便貯金銀行又は郵便保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2前項各号に掲げる権限で郵便貯金銀行の本店以外の営業所その他の施設(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この項において同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)若しくはその子法人等(同法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設(以下この条において「支店等」という。)又は郵便保険会社の本店以外の営業所その他の施設若しくはその子法人等(保険業法第百二十八条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設(以下この条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3前項の規定により、郵便貯金銀行の支店等又は郵便保険会社の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該郵便貯金銀行の本店若しくは当該支店等以外の支店等又は郵便保険会社の本店若しくは当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該郵便貯金銀行若しくは郵便保険会社の本店、当該支店等以外の支店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
設立委員等がする法第百八十七条第一項の準備行為は、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な最小限度のものでなければならない。
2設立委員等は、法第百八十七条第一項の準備行為をしようとするときは、同項の準備行為であることを明らかにしてしなければならない。
法第百二十二条第一項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2法第百二十二条第一項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が旧公社に対してした同表の第三欄に掲げる指定、承認、免許又は許可は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が法第百六十六条第一項の規定により当該指定、承認、免許又は許可に係る業務等を承継した承継会社等に対してした同表の第六欄に掲げる指定、免許、許可又は認可とみなす。
2施行日前に旧公社が旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第一項の規定により厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、法第百六十六条第一項の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第七条第一項の規定により開設地の都道府県知事(開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次項において同じ。)の許可を受けて開設した診療所とみなす。
3施行日前に旧公社が旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第二項の規定により厚生労働大臣に対して変更の通知をした事項は、法第百六十六条第一項の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第七条第二項の規定により開設地の都道府県知事の許可を受けて変更した事項とみなす。
4施行日前に旧公社が次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる通知又は届出は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該通知又は届出に係る業務等を承継した承継会社等が同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
5施行日前に旧公社がした次の表の第一欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該占用又は行為に係る業務等を承継した承継会社等がした同表の第二欄に掲げる占用又は行為とみなす。
平成二十四年改正法施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が郵便事業株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が日本郵便株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定とみなす。
2平成二十四年改正法施行日前に郵便事業株式会社が次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、日本郵便株式会社が同表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
3平成二十四年改正法施行日前に郵便事業株式会社がした次に掲げる占用又は行為は、それぞれ、日本郵便株式会社がした占用又は行為とみなす。
承継会社等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であって施行日前に旧公社法施行令第三十一条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項及び第三項から第二十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第百六十六条第一項の規定により承継会社等が旧公社の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法第四条に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第百二条の規定は、適用しない。
整備法附則第三十七条の規定により従前の例によるものとされる国庫納付金の納付については、旧公社法施行令第四条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十年一月四日」と、旧公社法施行令第五条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年一月十日」とする。
日本郵政株式会社は、施行日前においても、整備法第十四条の規定による改正後の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下この条において「新郵便法」という。)第六十七条第一項の規定の例により、郵便に関する料金(同条第三項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。
2前項の規定により届け出た料金は、施行日において、新郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た料金とみなす。
3日本郵政株式会社は、施行日前においても、新郵便法第六十七条第三項、第六十八条第一項、第七十条第一項及び第七十三条の規定の例により、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金、郵便約款並びに郵便業務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新郵便法第七十三条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の八の審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と読み替えるものとする。
4前項の規定により認可を受けた料金、郵便約款及び郵便業務管理規程は、施行日において、それぞれ新郵便法第六十七条第三項の規定により認可を受けた料金、新郵便法第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款及び新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
旧公社の平成十九年四月一日から始まる事業年度に係る整備法第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二第四項に規定する収支の状況の公表は、総務省令で定めるところにより、郵便事業株式会社が行うものとする。
整備法附則第三十六条及び第四十八条第二項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
整備法附則第四十九条に規定する整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で同法の施行後も従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、その全部に相当する金額について、日本郵政株式会社を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を準用する。
整備法附則第五十条の規定により承継会社等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
整備法附則第七十四条第一項第八号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
整備法附則第七十九条第二項の規定による納付金については、整備法第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給の実績等を勘案して厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める金額を日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が納付するものとする。
2整備法附則第七十九条第二項の規定による納付金の納付については、整備令第十五条の規定による改正後の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)の規定を準用する。この場合において、同令第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同令第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金については、総務大臣は、整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる整備法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「旧交納付金法」という。)第十三条第六項の規定にかかわらず、旧交納付金法第十三条第三項の規定によって日本郵政公社が所有する固定資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を市町村に配分した後において当該配分に係る価格等に錯誤があることを発見した場合、旧交納付金法第九条第二項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)若しくは第三項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による通知を受けた場合又は旧交納付金法第十三条第五項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による配分の調整の申出を受けた場合において、旧交納付金法第十三条第三項の規定によって配分した固定資産の価格等を修正する必要が生じたときは、当該配分に係る価格等の修正を行い、遅滞なく、これを市町村長に通知するとともに、その旨を日本郵政株式会社に通知するものとする。
2市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、旧交納付金法第十五条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(以下この条において「旧納付金額」という。)を修正し、修正した後の納付金額(以下この条において「修正納付金額」という。)を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付しなければならない。
3前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときはその不足金額を日本郵政株式会社から徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。
4前項及び整備法附則第九十条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧交納付金法第十六条第二項の規定にかかわらず、市町村長が平成十九年十一月三十日までに第二項の規定により修正納付金額を記載した納付金納額告知書を送付する場合においては、日本郵政株式会社が同年十二月三十一日までに納付すべき平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額に加算した額に相当する額とし、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額から控除した額に相当する額とする。
5日本郵政株式会社は、第一項の規定による価格等の修正について不服がある場合においては、同項の規定による通知を受けた日から起算して六十日以内に総務大臣に異議を申し出ることができる。
6前項の規定による異議の申出に対する総務大臣の決定は、その申出のあった日から起算して二月以内にしなければならない。
7総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を日本郵政株式会社及び当該決定に係る固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
8市町村長は、前項の規定により固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知を受けた場合には、第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された修正納付金額を修正し、修正した後の納付金額を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付するとともに、その過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。
整備法附則第九十二条第五項の規定により施行日において整備法第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って整備法附則第九十二条第四項に規定する預入等をしたものとみなされる同条第五項に規定する旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄について、施行日前に提出し、又は作成された整備法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定及び整備令第三十五条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の六から第二条の二十六まで又は第二条の二十八から第二条の三十四までの規定による申込書、申告書その他の書類(帳簿を含む。以下この条において同じ。)は、それぞれ新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定及び整備令第三十五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の六から第二条の二十六まで又は第二条の二十八から第二条の三十四までの規定により提出し、又は作成された申込書、申告書その他の書類とみなす。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第二条、第九十七条、第百五条及び第百九条の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
平成二十四年改正法附則第十九条第一項第五号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
総務大臣は、郵政民営化法第百七十六条の四第一項の規定によりその例によるものとされる平成二十四年改正法第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第四項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を郵政民営化委員会に通知しなければならない。
郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第五項の規定による収支の状況の報告及び公表は、総務省令で定めるところにより、日本郵便株式会社が行うものとする。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
改正法附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農支援資金(同項に規定する旧就農支援資金をいう。次条において同じ。)の貸付けについては、第十条の規定による改正前の郵政民営化法施行令第四条第一項(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。