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犯罪被害者等施策推進会議令

平成十七年政令第六十八号政令全 3 条
施行:2023年10月1日公布:2005年3月24日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
🔍
第一条(専門委員)

犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第二条(庶務)

会議の庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。

第三条(雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

改正差分
この改正で 1条 / 全3条 が変更されました
第一条
(専門委員)
犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第二条改正
(庶務)
会議の庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。
第三条
(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。