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在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令
平成十一年外務省・自治省令第二号
省令
全 0 条
施行:
2021年9月18日
公布:
1999年1月26日
データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗
国会審議録 ↗
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改正差分
令和3年9月18日 施行 — 在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令及び在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令の一部を改正する省令
平成29年1月1日 施行
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。