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在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令

平成十一年外務省・自治省令第一号省令全 50 条
施行:2026年3月1日公布:1999年1月26日データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十一年八月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げるそれぞれの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。

2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

別表

地域領事官管轄区域
アジア在インド日本国大使インド(在コルカタ、在チェンナイ、在ベンガルール及び在ムンバイの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在コルカタ日本国総領事インド(オリッサ州、西ベンガル州、ビハール州及びジャールカンド州の区域に限る。)
在チェンナイ日本国総領事インド(アンドラ・プラデシュ州、ケララ州、タミル・ナド州、テランガナ州及びポンディシェリー連邦直轄地の区域に限る。)
在ベンガルール日本国総領事インド(カルナータカ州の区域に限る。)
在ムンバイ日本国総領事インド(グジャラート州、マディヤ・プラデシュ州、チャッティースガル州、マハーラーシュトラ州及びゴア州並びにダマン、ディウ、ダドラ及びナガルハベリの各連邦直轄地の区域に限る。)
在インドネシア日本国大使インドネシア(在スラバヤ、在デンパサール及び在メダンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在スラバヤ日本国総領事インドネシア(東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州、北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州及び西パプア州の区域に限る。)
在デンパサール日本国総領事インドネシア(バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。)
在メダン日本国総領事インドネシア(ナングルアチェダルサラム州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州及びリアウ諸島州(在シンガポール日本国大使の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在カンボジア日本国大使カンボジア
在シンガポール日本国大使シンガポールインドネシア(リアウ諸島州バタム島及びビンタン島の区域に限る。)
在スリランカ日本国大使スリランカ
在タイ日本国大使タイ(在チェンマイ日本国総領事の管轄区域を除く。)台湾
在チェンマイ日本国総領事タイ(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県の区域に限る。)
在大韓民国日本国大使大韓民国(在済州及び在釜山の各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在済州日本国総領事大韓民国(済州道の区域に限る。)
在釜山日本国総領事大韓民国(釜山広域市、蔚山広域市、大邱広域市、慶尚南道及び慶尚北道の区域に限る。)
在中華人民共和国日本国大使中華人民共和国(在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島及び在香港の各日本国総領事の管轄区域を除く。)朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)
在広州日本国総領事中華人民共和国(広東省、海南省、福建省及び広西壮族自治区の区域に限る。)
在上海日本国総領事中華人民共和国(上海市、江蘇省、浙江省、安徽省及び江西省の区域に限る。)
在重慶日本国総領事中華人民共和国(重慶市、四川省、貴州省及び雲南省の区域に限る。)
在瀋陽日本国総領事中華人民共和国(黒龍江省、吉林省及び遼寧省の区域に限る。)
在青島日本国総領事中華人民共和国(山東省の区域に限る。)
在香港日本国総領事中華人民共和国(香港特別行政区政府及びマカオ特別行政区政府の管轄に属する地域に限る。)
在ネパール日本国大使ネパール
在パキスタン日本国大使パキスタン(在カラチ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在カラチ日本国総領事パキスタン(ベロチスタン州及びシンド州の区域に限る。)
在バングラデシュ日本国大使バングラデシュ
在東ティモール日本国大使東ティモール
在フィリピン日本国大使フィリピン(在セブ及び在ダバオの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在セブ日本国総領事フィリピン(アクラン州、アンティーケ州、カピズ州、ギマラス州、イロイロ州、西ネグロス州、ボホール州、セブ州、東ネグロス州、シキホール州、ビリラン州、東サマール州、レイテ州、北サマール州、サマール州及び南レイテ州の区域に限る。)
在ダバオ日本国総領事フィリピン(北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州、コンポステラ・バレー州、北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州、北アグサン州、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州、南スリガオ州、南ラナオ州、マギンダナオ州、バシラン州、スールー州及びタウィタウィ州の区域に限る。)
在ブータン日本国大使ブータン
在ブルネイ日本国大使ブルネイ
在ベトナム日本国大使ベトナム(在ダナン及び在ホーチミンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ダナン日本国総領事ベトナム(ダナン市、トゥアティエン・フエ省、クアンナム省、クアンガイ省、クアンビン省、クアンチ省、ビンディン省、コントゥム省及びザーライ省の区域に限る。)
在ホーチミン日本国総領事ベトナム(ホーチミン市、フーイエン省、ダクラック省、カインホア省、ラムドン省、ニントゥアン省、ビントゥアン省、ビンフォック省、ドンナイ省、ビンズオン省、タイニン省、バリア・ブンタウ省、ロンアン省、ティエンザン省、ドンタップ省、ベンチェ省、ビンロン省、チャビン省、アンザン省、カントー市、ソクチャン省、キエンザン省、バクリエウ省、カーマウ省、ダクノン省及びホウザン省の区域に限る。)
在マレーシア日本国大使マレーシア(在ペナン日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ペナン日本国総領事マレーシア(ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州及びトレンガヌ州の区域に限る。)
在ミャンマー日本国大使ミャンマー
在モルディブ日本国大使モルディブ
在モンゴル日本国大使モンゴル
在ラオス日本国大使ラオス
大洋州在オーストラリア日本国大使オーストラリア(在シドニー、在パース、在ブリスベン及び在メルボルンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在シドニー日本国総領事オーストラリア(ニューサウス・ウエールズ州(ウエディン、カウラ、ヤング、グレーターヒューム、オーボリ、ジュニー、ワッガワッガ、タンバランバ、トューマト、アッパーラクラン、ゴーバンモウワーリー、ショールヘーバン、ユーロボダラ、ビガバレー、ボンバーラ、スノーウィリバー、クーマ・モナロ、ヤスバレー、パレラン、クータマンダラ、クィンビアンシティ、ガンダガイ、ブルワ及びハーディンの各郡の区域を除く。)、北部特別地域及びオーストラリアの属地の区域に限る。)
在パース日本国総領事オーストラリア(西オーストラリア州の区域に限る。)
在ブリスベン日本国総領事オーストラリア(クインズランド州の区域に限る。)
在メルボルン日本国総領事オーストラリア(ビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州の区域に限る。)
在キリバス日本国大使キリバス
在クック日本国大使クック
在サモア日本国大使サモア
在ソロモン日本国大使ソロモン
在ツバル日本国大使ツバル
在トンガ日本国大使トンガ
在ナウル日本国大使ナウル
在ニウエ日本国大使ニウエ
在ニュージーランド日本国大使ニュージーランド(在オークランド日本国総領事の管轄区域を除く。)
在オークランド日本国総領事ニュージーランド(北島のワイトモ、ルアペフ、タウポ、ワカタネ及びオポティキの各地区以北の地域に限る。)
在バヌアツ日本国大使バヌアツ
在パプアニューギニア日本国大使パプアニューギニア
在パラオ日本国大使パラオ
在フィジー日本国大使フィジー英国領ピトケアン島
在マーシャル日本国大使マーシャル
在ミクロネシア日本国大使ミクロネシア
北米在アメリカ合衆国日本国大使アメリカ合衆国(コロンビア特別区、バージニア州及びメリーランド州の区域に限る。)
在アトランタ日本国総領事アメリカ合衆国(ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州及びアラバマ州の区域に限る。)
在サンフランシスコ日本国総領事アメリカ合衆国(ネバダ州及びカリフォルニア州(在ロサンゼルス日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在シアトル日本国総領事アメリカ合衆国(アラスカ州、ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州及びオレゴン州の区域に限る。)
在シカゴ日本国総領事アメリカ合衆国(インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州、ミズーリ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州及びカンザス州の区域に限る。)
在デトロイト日本国総領事アメリカ合衆国(ミシガン州及びオハイオ州の区域に限る。)
在デンバー日本国総領事アメリカ合衆国(コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州及びワイオミング州の区域に限る。)
在ナッシュビル日本国総領事アメリカ合衆国(ケンタッキー州、テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州及びルイジアナ州の区域に限る。)
在ニューヨーク日本国総領事アメリカ合衆国(コネティカット州のうちフェアフィールド郡、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ及びバージン諸島の区域に限る。)英国領バミューダ諸島
在ハガッニャ日本国総領事アメリカ合衆国(グアム及び北マリアナ諸島の区域に限る。)
在ヒューストン日本国総領事アメリカ合衆国(テキサス州及びオクラホマ州の区域に限る。)
在ボストン日本国総領事アメリカ合衆国(メイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州及びコネティカット州(在ニューヨーク日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在ホノルル日本国総領事アメリカ合衆国(ハワイ州の区域及び他の領事官の管轄区域に属さない地域に限る。)
在マイアミ日本国総領事アメリカ合衆国(フロリダ州の区域に限る。)フランス領グアドループ島及びマルチニーク島英国領アンギラ、タークス諸島、カイコス諸島、バージン諸島、ケイマン諸島及びモンセラット
在ロサンゼルス日本国総領事アメリカ合衆国(アリゾナ州並びにカリフォルニア州のうちロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、インペリアル、リバーサイド、サンバーナディノ、ベンチュラ、サンタバーバラ及びサンルイオビスポの各郡の区域に限る。)
在カナダ日本国大使カナダ(在カルガリー、在トロント、在バンクーバー及び在モントリオールの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在カルガリー日本国総領事カナダ(アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノースウェスト準州及びヌナヴット準州の区域に限る。)
在トロント日本国総領事カナダ(オンタリオ州(オタワ市の区域を除く。)の区域に限る。)
在バンクーバー日本国総領事カナダ(ブリティシュコロンビア州及びユーコン準州の区域に限る。)
在モントリオール日本国総領事カナダ(ケベック州(ハル、ガティノー、エルマー、メイソン及びバッキンガムの各市の区域を除く。)、ニューファンドランド・ラブラドール州、プリンスエドワードアイランド州、ノヴァスコシア州及びニューブランズウィック州の区域に限る。)フランス領サンピエール島及びミクロン島
中南米在アルゼンチン日本国大使アルゼンチン(在パラグアイ日本国大使の管轄区域を除く。)
在アンティグア・バーブーダ日本国大使アンティグア・バーブーダ
在ウルグアイ日本国大使ウルグアイ
在エクアドル日本国大使エクアドル
在エルサルバドル日本国大使エルサルバドル
在ガイアナ日本国大使ガイアナ
在キューバ日本国大使キューバ
在グアテマラ日本国大使グアテマラ
在グレナダ日本国大使グレナダ
在コスタリカ日本国大使コスタリカ
在コロンビア日本国大使コロンビア
在ジャマイカ日本国大使ジャマイカ
在スリナム日本国大使スリナム
在セントクリストファー・ネービス日本国大使セントクリストファー・ネービス
在セントビンセント日本国大使セントビンセント及びグレナディーン諸島
在セントルシア日本国大使セントルシア
在チリ日本国大使チリ
在ドミニカ日本国大使ドミニカ
在ドミニカ共和国日本国大使ドミニカ共和国
在トリニダード・トバゴ日本国大使トリニダード・トバゴ
在ニカラグア日本国大使ニカラグア
在ハイチ日本国大使ハイチ
在パナマ日本国大使パナマ
在バハマ日本国大使バハマ
在パラグアイ日本国大使パラグアイアルゼンチン(ミシオネス州、フォルモッサ州、チャコ州及びコリエンテス州の区域に限る。)
在バルバドス日本国大使バルバドス
在ブラジル日本国大使ブラジル(在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在クリチバ日本国総領事ブラジル(パラナ州、サンタ・カタリーナ州及びリオ・グランデ・ド・スール州の区域に限る。)
在サンパウロ日本国総領事ブラジル(サンパウロ州、マット・グロッソ州、マット・グロッソ・ド・スール州並びにミナス・ジェライス州のうちアラグァリ、カンピーナ・ベルデ、カンポ・フロリード、コンセイソン・ダス・アラゴアス、コンキスタ、エストレーラ・ド・スール、フルタール、インディアノポリス、イッイウターバ、ノバ・ポンテ、プラタ、トリバテー、ツパシグァラー、ウベラーバ、ウベルランディア及びウェリッシモの各行政区の区域に限る。)
在マナウス日本国総領事ブラジル(アマゾーナス州、アクレ州、ロンドニア州及びロライマ州の区域に限る。)
在リオデジャネイロ日本国総領事ブラジル(リオデジャネイロ州、エスピリット・サント州及びミナス・ジェライス州(在サンパウロ日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
在レシフェ日本国総領事ブラジル(バイア州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブコ州、パライーバ州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州及びセアラ州の区域に限る。)
在ベネズエラ日本国大使ベネズエラオランダ領アンティル及びアルバ
在ベリーズ日本国大使ベリーズ
在ペルー日本国大使ペルー
在ボリビア日本国大使ボリビア
在ホンジュラス日本国大使ホンジュラス
在メキシコ日本国大使メキシコ(在レオン日本国総領事の管轄区域を除く。)
在レオン日本国総領事メキシコ(アグアスカリエンテス州、グアナファト州、ケレタロ州、サカテカス州、サン・ルイス・ポトシ州及びハリスコ州の区域に限る。)
欧州在アイスランド日本国大使アイスランド
在アイルランド日本国大使アイルランド
在アゼルバイジャン日本国大使アゼルバイジャン
在アルバニア日本国大使アルバニア
在アルメニア日本国大使アルメニア
在アンドラ日本国大使アンドラ
在イタリア日本国大使イタリア(在ミラノ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ミラノ日本国総領事イタリア(ロンバルディア州、ピエモンテ州、リグリア州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジェリア州、ヴェネト州及びエミリア=ロマーニャ州の区域に限る。)
在ウクライナ日本国大使ウクライナ
在ウズベキスタン日本国大使ウズベキスタン
在英国日本国大使英国(在エディンバラ日本国総領事の管轄区域を除く。)及びその属領(植民地、保護領及び保護国を含み、他の領事官の管轄区域を除く。)
在エディンバラ日本国総領事英国(スコットランド全域、クリーブランド県、カンブリア県、ダーラム県、ノーザンバーランド県及びタインアンドウェアー県の区域に限る。)
在エストニア日本国大使エストニア
在オーストリア日本国大使オーストリア
在オランダ日本国大使オランダ(在ベネズエラ日本国大使の管轄区域を除く。)
在カザフスタン日本国大使カザフスタン
在北マケドニア日本国大使北マケドニア
在キプロス日本国大使キプロス
在ギリシャ日本国大使ギリシャ
在キルギス日本国大使キルギス
在クロアチア日本国大使クロアチア
在コソボ日本国大使コソボ
在サンマリノ日本国大使サンマリノ
在ジョージア日本国大使ジョージア
在スイス日本国大使スイス
在スウェーデン日本国大使スウェーデン
在スペイン日本国大使スペイン(在バルセロナ日本国総領事の管轄区域を除く。)英国領ジブラルタル
在バルセロナ日本国総領事スペイン(バルセロナ県、ヘロナ県、レリダ県、タラゴナ県、カステリヨン県、バレンシア県、アリカンテ県及びバレアレス県の区域に限る。)
在スロバキア日本国大使スロバキア
在スロベニア日本国大使スロベニア
在セルビア日本国大使セルビア
在タジキスタン日本国大使タジキスタン
在チェコ日本国大使チェコ
在デンマーク日本国大使デンマーク
在ドイツ日本国大使ドイツ(ベルリン市、ブランデンブルク州、メクレンブルク・フォアポンメルン州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州及びテューリンゲン州の区域に限る。)
在デュッセルドルフ日本国総領事ドイツ(ノルトライン・ヴェストファーレン州の区域に限る。)
在ハンブルク日本国総領事ドイツ(ハンブルク市、ブレーメン市、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州の区域に限る。)
在フランクフルト日本国総領事ドイツ(ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州及びザールラント州の区域に限る。)
在ミュンヘン日本国総領事ドイツ(バイエルン州及びバーデン・ヴュルテンベルク州の区域に限る。)
在トルクメニスタン日本国大使トルクメニスタン
在ノルウェー日本国大使ノルウェー
在バチカン日本国大使バチカン
在ハンガリー日本国大使ハンガリー
在フィンランド日本国大使フィンランド
在フランス日本国大使フランス(在ストラスブール、在マルセイユ、在マイアミ及び在モントリオールの各日本国総領事並びに在マダガスカル日本国大使の管轄区域を除く。)
在ストラスブール日本国総領事フランス(バ・ラン県、オ・ラン県、テリトワール・ドウ・ベルフォール県、ドゥー県、ジュラ県、モーゼル県、ムルト・エ・モーゼル県、ヴォージュ県、オート・ソーヌ県、ムーズ県及びオート・マルヌ県の区域に限る。)
在マルセイユ日本国総領事フランス(ブッシュ・ドュ・ローヌ県、ヴァール県、ヴォクリューズ県、オート・アルプ県、アルプ・ドゥ・オート・プロヴァンス県、アルプ・マリティーム県、イゼール県、ローヌ県、オート・サヴォア県、サヴォア県、エン県、ロワール県、アルデーシュ県、ドローム県、アリエ県、ピュイ・ドゥ・ドーム県、カンタル県、オート・ロワール県、ロゼール県、ガール県、エロー県、オード県、ピレネー・オリアンタル県、ロット県、アヴェロン県、タルン・エ・ガロン県、タルン県、ジェール県、オート・ピレネー県、オート・ガロンヌ県、アリェージュ県、コルス・デュ・シュッド県及びオート・コルス県の区域に限る。)
在ブルガリア日本国大使ブルガリア
在ベラルーシ日本国大使ベラルーシ
在ベルギー日本国大使ベルギー
在ポーランド日本国大使ポーランド
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使ボスニア・ヘルツェゴビナ
在ポルトガル日本国大使ポルトガル
在マルタ日本国大使マルタ
在モナコ日本国大使モナコ
在モルドバ日本国大使モルドバ
在モンテネグロ日本国大使モンテネグロ
在ラトビア日本国大使ラトビア
在リトアニア日本国大使リトアニア
在リヒテンシュタイン日本国大使リヒテンシュタイン
在ルーマニア日本国大使ルーマニア
在ルクセンブルク日本国大使ルクセンブルク
在ロシア日本国大使ロシア(在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ウラジオストク日本国総領事ロシア(沿海地方、カムチャッツカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区の区域に限る。)
在サンクトペテルブルク日本国総領事ロシア(サンクトペテルブルク市及びレニングラード州の区域に限る。)
在ハバロフスク日本国総領事ロシア(ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、ハバロフスク地方、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区の区域に限る。)
在ユジノサハリンスク日本国総領事ロシア(サハリン州の区域に限る。)
中東在アフガニスタン日本国大使アフガニスタン
在アラブ首長国連邦日本国大使アラブ首長国連邦(在ドバイ日本国総領事の管轄区域を除く。)
在ドバイ日本国総領事アラブ首長国連邦(ドバイ首長国、シャルジャ首長国、アジュマーン首長国、ウンム・ル・カイワイン首長国、ラアス・ル・ハイマ首長国及びフジャイラ首長国の区域に限る。)
在イスラエル日本国大使イスラエルヨルダン川西岸地区ガザ地区
在イラク日本国大使イラク
在イラン日本国大使イラン
在オマーン日本国大使オマーン
在カタール日本国大使カタール
在クウェート日本国大使クウェート
在サウジアラビア日本国大使サウジアラビア(在ジッダ日本国総領事の管轄区域を除く。)イエメン
在ジッダ日本国総領事サウジアラビア(マッカ州及びマディーナ州の区域に限る。)
在トルコ日本国大使トルコ(在イスタンブール日本国総領事の管轄区域を除く。)
在イスタンブール日本国総領事トルコ(アイドゥン県、バルケシル県、ビレジック県、ブルサ県、チャナッカレ県、デニズリ県、エディルネ県、イスタンブール県、イズミル県、クルクラーレリ県、コジャエリ県、キュタヒア県、マニサ県、ムーラ県、サカリア県、テキルダー県、ウシャク県及びヤロヴァ県の区域に限る。)
在バーレーン日本国大使バーレーン
在ヨルダン日本国大使ヨルダン
在レバノン日本国大使レバノンシリア
アフリカ在アルジェリア日本国大使アルジェリア
在アンゴラ日本国大使アンゴラ
在ウガンダ日本国大使ウガンダ
在エジプト日本国大使エジプトスーダン
在エスワティニ日本国大使エスワティニ
在エチオピア日本国大使エチオピア
在エリトリア日本国大使エリトリア
在ガーナ日本国大使ガーナ
在カーボベルデ日本国大使カーボベルデ
在ガボン日本国大使ガボン
在カメルーン日本国大使カメルーン
在ガンビア日本国大使ガンビア
在ギニア日本国大使ギニア
在ギニアビサウ日本国大使ギニアビサウ
在ケニア日本国大使ケニア
在コートジボワール日本国大使コートジボワール
在コモロ日本国大使コモロ
在コンゴ共和国日本国大使コンゴ共和国
在コンゴ民主共和国日本国大使コンゴ民主共和国
在サントメ・プリンシペ日本国大使サントメ・プリンシペ
在ザンビア日本国大使ザンビア
在シエラレオネ日本国大使シエラレオネ
在ジブチ日本国大使ジブチ
在ジンバブエ日本国大使ジンバブエ
在セーシェル日本国大使セーシェル
在赤道ギニア日本国大使赤道ギニア
在セネガル日本国大使セネガル
在ソマリア日本国大使ソマリア
在タンザニア日本国大使タンザニア
在チャド日本国大使チャド
在中央アフリカ日本国大使中央アフリカ
在チュニジア日本国大使チュニジアリビア
在トーゴ日本国大使トーゴ
在ナイジェリア日本国大使ナイジェリア
在ナミビア日本国大使ナミビア
在ニジェール日本国大使ニジェール
在ブルキナファソ日本国大使ブルキナファソ
在ブルンジ日本国大使ブルンジ
在ベナン日本国大使ベナン
在ボツワナ日本国大使ボツワナ
在マダガスカル日本国大使マダガスカルフランス領マイヨット島及びレユニオン
在マラウイ日本国大使マラウイ
在マリ日本国大使マリ
在南アフリカ共和国日本国大使南アフリカ共和国
在南スーダン日本国大使南スーダン
在モーリシャス日本国大使モーリシャス
在モーリタニア日本国大使モーリタニア
在モザンビーク日本国大使モザンビーク
在モロッコ日本国大使モロッコ
在リベリア日本国大使リベリア
在ルワンダ日本国大使ルワンダ
在レソト日本国大使レソト
改正差分
この改正で 39条 / 全50条 が変更されました

参照法令 (1)

公職選挙法53

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成十一年八月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げるそれぞれの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。