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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律附則第五項の規定による裁決の申請に関する省令
平成九年総理府令第二十九号
省令
全 1 条
施行:
2021年1月29日
公布:
1997年4月23日
データ取得:2026年10月5日(e-Gov API)
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附則 第一条 (施行期日)
目次 ▼
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附則
附則 第一条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
改正差分
令和3年1月29日 施行 — 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令
平成19年1月9日 施行
この改正ではこの法令の条文に変更はありませんでした。
附則
附則 第一条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。