大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号。以下「法」という。)第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第七条の規定による整備計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設その他の施設(以下「中核的施設等」という。)は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下「対象施設」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。
2構成施設は、法の趣旨を実現する上で特に必要と認められる施設として法第七条第一項に規定する整備計画(以下「整備計画」という。)ごとに総務大臣が告示する施設で、当該施設の用に供する家屋又は構築物(当該施設に含まれる部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三億円を超えるもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
法第十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。