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国会職員の育児休業等に関する法律

平成三年法律第百八号法律全 40 条
施行:2025年10月1日公布:1991年12月24日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:衆議院 ↗
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第一章 総則

第一条(目的)

この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

第二条(定義)

この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

第二章 育児休業

第三条(育児休業の承認)

国会職員(第十九条第二項に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により国会職員が当該国会職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該国会職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である国会職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として両議院の議長が協議して定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しない国会職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの
二任期を定めて採用された国会職員がその任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該国会職員が、その任期を更新され、又はその任期の満了後引き続いて本属長を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又はその採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2育児休業の承認を受けようとする国会職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。

3本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

第四条(育児休業の期間の延長)

育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

第五条(育児休業の効果)

育児休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

第六条(育児休業の承認の失効等)

育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2本属長は、育児休業をしている国会職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

第七条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

本属長は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合には、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。

一請求期間を任期の限度として行う任期を定めた採用
二請求期間を任期の限度として行う臨時的任用

2本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。

3本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合には、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

第八条(育児休業中の給与の支給の特例)

育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第八条の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。

第九条(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)

育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第十条(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

第十一条(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

国会職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

第三章 育児短時間勤務

第十二条(育児短時間勤務の承認)

国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する国会職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において一日につき三時間五十五分勤務すること。
二日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四時間五十五分勤務すること。
三日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき七時間四十五分勤務すること。
四日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき七時間四十五分、一日については一日につき三時間五十五分勤務すること。
五前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から二十四時間三十五分までの範囲内の時間となるように両議院の議長が協議して定める勤務の形態

2育児短時間勤務の承認を受けようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(一月以上一年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。

3本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

第十三条(育児短時間勤務の期間の延長)

育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

第十四条(育児短時間勤務の承認の失効等)

第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。

第十五条(育児短時間勤務国会職員の並立任用)

一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。

第十六条(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。

2育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

3育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

第十七条(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

国会職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。

第十八条(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

本属長は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の両議院の議長が協議して定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた国会職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、前三条の規定を準用する。

第十九条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)

本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。この場合において、国会職員法第四条の二第三項の規定は、適用しない。

2第七条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により任用された国会職員(次条において「任期付短時間勤務国会職員」という。)について準用する。

第四章 育児時間

第二十条

本属長は、国会職員(任期付短時間勤務国会職員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。

2前項の規定による育児時間の請求をしようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における育児時間を請求するかを本属長に申し出るものとする。

一一日につき二時間を超えない範囲内
二一年につき両議院の議長が協議して定める時間を超えない範囲内

3前項の規定による申出をした国会職員は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

4第二項の規定による申出をした国会職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による育児時間の請求をすることができる。

5国会職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

6前項の勤務一時間当たりの給与額は、両議院の議長が協議して定める。

7第六条及び第十七条の規定は、育児時間について準用する。

第五章 雑則

第二十一条

この法律(第十条及び第十六条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新法第三条第三項の規定による承認又は新法第四条第三項において準用する新法第三条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2施行日前に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある国会職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている国会職員を除く。)に対する新法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧法第三条第一項の規定による育児休業(当該国会職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。

3施行日前に旧法第四条第三項において準用する旧法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十二号)の施行の日から施行する。

附則 第二条(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)

この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律第九条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新法第十二条第三項の規定による承認又は新法第十三条第二項において準用する新法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

2この法律の施行の際現に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国会職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において両議院の議長が協議して定める内容の新法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定公布の日
二略
三第二条中雇用保険法第六十一条の四第一項の改正規定及び第七条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第十五条、第十六条及び第二十三条から第二十五条までの規定平成二十九年十月一日
附則 第三十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第三条の規定公布の日
二次条の規定国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
附則 第二条(経過措置)

国会職員は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項から第四項までの規定の例により、同条第二項各号のいずれの範囲内で育児時間(同条第一項に規定する育児時間をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新法第二十条第三項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における育児時間の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第二項の規定による申出及び同条第三項の規定による変更並びに同条第一項の規定による請求とみなす。

附則 第三条(両院議長協議決定への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。

改正差分
この改正で 16条 / 全40条 が変更されました

参照法令 (2)

民法1国会法1

第一章 総則

第一条
(目的)
この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
第二条
(定義)
この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

第二章 育児休業

第三条
(育児休業の承認)
国会職員(第十九条第二項に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により国会職員が当該国会職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該国会職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である国会職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として両議院の議長が協議して定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。
第四条
(育児休業の期間の延長)
育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
第五条
(育児休業の効果)
育児休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
第六条
(育児休業の承認の失効等)
育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
第七条
(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
本属長は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。
第八条
(育児休業中の給与の支給の特例)
育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第八条の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。
第九条
(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)
育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第十条
(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
第十一条
(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
国会職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

第三章 育児短時間勤務

第十二条
(育児短時間勤務の承認)
国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する国会職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
第十三条
(育児短時間勤務の期間の延長)
育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
第十四条
(育児短時間勤務の承認の失効等)
第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
第十五条
(育児短時間勤務国会職員の並立任用)
一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。
第十六条
(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
第十七条
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
国会職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
第十八条
(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
本属長は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の両議院の議長が協議して定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた国会職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。
第十九条
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)
本属長は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。

第四章 育児時間

第二十条改正
本属長は、国会職員(任期付短時間勤務国会職員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。

第五章 雑則

第二十一条
この法律(第十条及び第十六条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則 第二条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新法第三条第三項の規定による承認又は新法第四条第三項において準用する新法第三条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
附則 第二条改正
(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)
この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律第九条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新法第十二条第三項の規定による承認又は新法第十三条第二項において準用する新法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第十二条第二項又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則 第三十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
附則 第二条改正
(経過措置)
国会職員は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項から第四項までの規定の例により、同条第二項各号のいずれの範囲内で育児時間(同条第一項に規定する育児時間をいう。以下この条において同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(新法第二十条第三項の規定の例により当該申出の内容の変更をした場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における育児時間の請求をすることができる。
附則 第三条
(両院議長協議決定への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。