森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
法第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。