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東京湾横断道路事業会計規則

昭和六十三年建設省令第一号省令全 5 条
施行:2019年5月22日公布:1988年1月21日データ取得:2026年10月21日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
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第一条(趣旨)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第六条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

第二条(事業年度)

東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。

第三条(会計原則)

東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。

第四条(勘定科目)

東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。

2東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第一に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。

第五条(財務諸表)

東京湾横断道路建設事業者は、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。

2東京湾横断道路建設事業者は、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。

3東京湾横断道路建設事業者は、前二項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第二に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。

第一条
(趣旨)
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第六条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
第二条
(事業年度)
東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。
第三条
(会計原則)
東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。
第四条
(勘定科目)
東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。
第五条
(財務諸表)
東京湾横断道路建設事業者は、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。