日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第二条第二項第二号の規定により株式交換に際して株式を交付することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3会社は、法第二条第二項第二号の規定により株式交付に際して株式を交付することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第二条第二項第三号の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第二条第二項第四号の規定により株式交換に際して新株予約権又は新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3会社は、法第二条第二項第四号の規定により株式交付に際して新株予約権等の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第五条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる事業を営むことの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第七条の規定により取締役、執行役又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任に関する取締役会の議事録等(会社法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。以下同じ。)又は株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役、執行役又は監査役の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第七条の規定により取締役、執行役又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役、執行役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する取締役会の議事録等又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第八条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録(会社法第百八十四条第二項、第百九十一条又は第百九十五条の規定により定款を変更する場合には、取締役会の議事録等)の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第八条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会の議事録等又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第八条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
会社は、法第九条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに財務大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第九条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
会社は、法第十一条の規定により製造工場及びこれに準ずる重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第十一条の規定により製造工場及びこれに準ずる重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。