電気通信事業法(以下「法」という。)第十二条の二第四項第一号ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
2前項の「関連会社等」とは、会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として総務省令で定めるものをいう。
電気通信事業者は、法第二十六条の二第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、利用者(同条第一項に規定する利用者をいう。次項において同じ。)に対し、その用いる同条第二項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た電気通信事業者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第二十六条の二第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第八十五条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
法第八十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
法第百十条第一項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。
2法第百十条第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。
法第百十条の五第一項の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。
2法第百十条の五第一項ただし書の政令で定める割合は、百分の三とする。
法第百二十八条第一項(法第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第百二十八条第四項(法第百四十三条の十五において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(法第百二十八条第一項に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
法第百三十二条第四項の政令で定める同条第二項第五号の対価の額の基準は、別表第一のとおりとする。
2法第百四十三条の十五において準用する法第百三十二条第四項の政令で定める同条第二項第五号の対価の額の基準は、別表第二のとおりとする。
法第百四十一条第四項の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる漁業にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る。
2法第百四十一条第四項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
法第百五十七条第一項の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。
法第百六十八条の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令(第九号に掲げる総務省令を除き、それぞれ回線非設置電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)とする。
2法第百六十八条の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分(第一号から第四号までに掲げる命令その他の処分にあつては、それぞれ回線非設置電気通信事業に関し行われるものに限る。)とする。
3法第百六十八条の政令で定める届出は、次に掲げる届出(それぞれ回線非設置電気通信事業に関するものに限る。)とする。
4総務大臣は、第一項各号の総務省令を定め、又は第二項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
5総務大臣は、第三項各号の届出があつた場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。
法第百六十九条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
法第百七十四条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この政令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第二十四条第一項の登録を受けている者(以下「継続特別第二種電気通信事業者」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(以下「経過日」という。)までの間(次条の申出をした場合にあっては、その申出をした日までの間)は、なお従前の例による。
継続特別第二種電気通信事業者(その電気通信設備の規模がこの政令による改正後の電気通信事業法施行令第一条第一項に定める基準(以下「基準」という。)を超える規模である者及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。次条において同じ。)が、経過日までの間に、基準を超える規模の電気通信設備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、法第二十二条第一項の届出及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。
継続特別第二種電気通信事業者が経過日までの間に前条の申出をしなかったときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、経過日の翌日に法第二十二条第一項の届出及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。
この政令の施行の際現に法第二十四条第一項の登録の申請をしている者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むことについて同項の登録の申請をしている者を除く。)であって、当該申請に係る電気通信設備の規模が基準を超えないものは、施行日に法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。
施行日前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(第八条第一項関係)
| 種類 | 単位 | 金額(年額) | ||||
| 裸線又は被覆線 | 本柱一本ごとに | 一、二一〇円 | ||||
| ケーブル | 本柱一本ごとに | 八七〇円 | ||||
| 種類 | 単位 | 金額(年額) | ||||
| 田 | 畑 | 塩田 | 宅地 | その他 | ||
| 本柱 | 木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
| H柱又は人形柱一本ごとに | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 | |
| 支線又は支柱 | 一本ごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
| 附属設備 | 線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
| ハンドホール又はマンホール一個ごとに | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 | |
| その他の設備 | 使用面積一・七平方メートルまでごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
(第八条第二項関係)
| 種類 | 単位 | 金額(年額) | ||||
| 田 | 畑 | 塩田 | 宅地 | その他 | ||
| 使用面積を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物として総務省令で定めるもの | 使用面積一・七平方メートルまでごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
| 本数又は個数を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物であつて、土地の所有者(所有権以外の権原に基づきその土地を使用する者があるときは、その者及び所有者。次項において同じ。)の利益に及ぼす影響が大きくないものとして総務省令で定めるもの | 一本又は一個ごとに | 一、八七〇円 | 一、七三〇円 | 三六〇円 | 一、五〇〇円 | 一八〇円 |
| 本数又は個数を単位として対価の額を定めることが適当であると認められる工作物であつて、土地の所有者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの | 一本又は一個ごとに | 三、七四〇円 | 三、四六〇円 | 七二〇円 | 三、〇〇〇円 | 三六〇円 |
(第十三条関係)
| 手数料を納めなければならない者 | 金額 |
| 一 法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者 | 五五、〇〇〇円 |
| 二 電気通信主任技術者試験を受けようとする者 | 二九、〇〇〇円(法第四十八条第三項の規定に基づく総務省令の規定により電気通信主任技術者試験の試験科目について試験を免除する場合にあつては、二九、〇〇〇円を超えない範囲内において実費を勘案して総務省令で定める額) |
| 三 工事担任者試験を受けようとする者 | 一四、六〇〇円を超えない範囲内において、交付を受けようとする工事担任者資格者証の種類に応じ、実費を勘案して総務省令で定める額 |
| 四 法第六十八条の三第一項の規定による登録を受けようとする者 | 五〇、七〇〇円 |
| 五 法第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者 | 一九、〇〇〇円 |
| 六 法第八十五条の十五第一項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者 | 二八、八〇〇円 |
| 七 法第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者 | 一六、九〇〇円 |
| 八 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者 | 一、九〇〇円 |
| 九 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者 | 一、五五〇円 |
| 備考 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第三条第八号に規定する申請等を行う場合におけるこの表の適用については、七の項中「一六、九〇〇円」とあるのは「一六、八〇〇円」と、八の項中「一、九〇〇円」とあるのは「一、七五〇円」と、九の項中「一、五五〇円」とあるのは「一、四〇〇円」とする。 | |