この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。
2法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2法第三十八条の二の二第三項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
3法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第三十八条の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2第三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2登録証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
3登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
4登録証明機関は、法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
5技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
6技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第八号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8登録証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が法第三章に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
前条第一項第一号、第二十条第一項第一号、第二十七条第一項第一号、第三十六条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第四項の総務省令で定める方法は次のとおりとする。
2前条第一項第二号及び第三号、第二十条第一項第二号及び第三号、第二十七条第一項第二号及び第三号、第三十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第四項の総務省令で定める方法は、当該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、当該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前条第一項第二号及び第三号、第二十条第一項第二号及び第三号、第二十七条第一項第二号及び第三号、第三十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号に掲げる特定の操作によつて当該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする。
登録証明機関は、法第三十八条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録証明機関は、法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2登録証明機関は、法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
法第三十八条の十一第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第三十八条の十一第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする。
法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
登録証明機関は、法第三十八条の十六第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
登録証明機関は、法第三十八条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十六第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項並びに法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2第六条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。
3登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
4登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、第九号から第十一号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第三号二において準用する別表第一号三の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八条の二の二第一項第二号又は第三号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかつた場合に限る。
5法第三十八条の二十五第一項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
6認証取扱業者が法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第十号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8登録証明機関は、認証取扱業者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の二十四第二項若しくは同条第三項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9登録証明機関は、法第三十八条の二十五第一項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
10認証取扱業者は、法第三十八条の二十六の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第九条第一項中「法第三十八条の九」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の九」と、第十条及び第十一条中「法第三十八条の十」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十」と、第十条第四号及び第五号ロ中「第六条第二項各号」とあるのは「第六条第二項各号(第十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十三条第一項及び第二項中「法第三十八条の十二」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十二」と、同条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第十四条中「法第三十八条の十六第一項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十六第一項」と、第十五条中「法第三十八条の十八第三項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十八第三項」と読み替えるものとする。
法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
2法第三十八条の二十八第二項、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の二十三第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第三十八条の三十一第一項の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。
2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の規定により添付する技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
3法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2承認証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
3承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
4承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
5承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
6承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8承認証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
法第三十八条の三十一第三項、同条第四項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項並びに法第三十八条の二十三第二項並びに法第三十八条の三十二第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2第二十五条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。
3承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
4承認証明機関は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
5承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
6承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二十四第二項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第二十八条、第二十九条及び第三十一条の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項中「法第三十八条の三十一第四項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項」と、第二十八条第三号及び第四号ロ中「第二十五条第二項各号」とあるのは「第二十五条第二項各号(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第三十一条中「法第三十八条の三十一第二項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十三第二項、法第三十八条の二十八第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
製造業者又は輸入業者は、法第三十八条の三十三第二項の技術基準適合自己確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行おうとするときは、別表第五号に定めるところにより検証を行わなければならない。
2製造業者又は輸入業者は、法第三十八条の三十三第三項の届出をしようとするときは、同項第一号から第四号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第十二号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
3総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
4法第三十八条の三十三第四項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
5前項の検証に係る記録には、技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものを添付しなければならない。
6第四項の検証に係る記録は、その検証に係る法第三十八条の三十四第二項の検査を最後に行つた日から十年間保存しなければならない。
7前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
8法第三十八条の三十三第三項の届出をした者(以下「届出業者」という。)は、法第三十八条の三十三第五項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
9届出業者は、法第三十八条の三十三第三項第四号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第五号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
10第四項(第一号及び第五号に限る。)、第六項及び第七項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。
11法第三十八条の三十三第五項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第三項の届出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
12法第三十八条の三十三第六項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
13届出業者は、法第三十八条の三十五の規定により当該届出業者が表示を付した特別特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
法第三十八条の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
法第三十八条の三十五の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特別特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特別特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
法第三十八条の三十六第二項、法第三十八条の三十七第二項及び法第三十八条の三十八において準用する法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十三第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けている特定無線設備は、この省令の施行の日に、それぞれ改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備に係る法第三十八条の十六第一項の認証を受けている工事設計については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、当該工事設計に基づく特定無線設備であって証明規則第二十五条の規定により表示が付されたものは、それぞれ新規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3この省令の施行の際現に旧規則第八条第三十六号及び第三十七号の区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第八条第三十六号及び第三十七号の区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
4前項の者は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十四号)附則第三条第三項の規定に基づき、旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備について技術基準適合証明を行うことができる。
5前項の規定により技術基準適合証明を受けた旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備については、それぞれ新規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
6第一項、第二項及び前項の規定により新規則第二条第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなされた特定無線設備は、平成二十三年四月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第四号の二に掲げる特定無線設備(F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)及び同項第四号の三に掲げる特定無線設備(以下「旧設備」という。)に係る表示は、令和六年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
2法第三十八条の五の登録証明機関は、この省令の施行の日から平成二十四年十一月三十日までの間、旧設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を行うことができる。
3この省令の施行の際現に行われている、又は前項の規定によりされる旧設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、平成二十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた旧設備に付する表示は、令和六年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
この省令の施行の際現に付されている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
3前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条中特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項、別表第一号一(3)アの表及び様式第七号の注4の表の改正規定(同項第六十四号に係る部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
3この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の証明規則(次項において「旧証明規則」という。)第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備は、それぞれ第二条の規定による改正後の証明規則(次項において「新証明規則」という。)第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。
4この省令の施行の際現にされている旧証明規則第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ新証明規則第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。
3この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第四号の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第四号に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現になされている法第三十八条の六第一項(法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に基づく技術基準適合証明の求め又は法第三十八条の二十四第二項(法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)に基づく工事設計認証の求めについて、法第三十八条の五第一項で定める登録証明機関又は法第三十八条の三十一第二項に定める承認証明機関は、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第二号の様式にかかわらず、なお従前の様式により工事設計の審査を行うことができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)
| 一 装置 | 二 試験項目 | 三 測定器等 | 四 特定無線設備の種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条第一項第一号の九の無線設備 | 第二条第一項第一号の十の無線設備 | 第二条第一項第一号の十一の無線設備 | 第二条第一項第一号の十二の無線設備 | 第二条第一項第一号の十二の二の無線設備 | 第二条第一項第一号の十三の無線設備 | 第二条第一項第一号の十四の無線設備 | 第二条第一項第一号の十五の無線設備 | 第二条第一項第二号の無線設備 | 第二条第一項第二号の二の無線設備 | 第二条第一項第三号の無線設備 | 第二条第一項第三号の二の無線設備 | 第二条第一項第四号の二の無線設備 | 第二条第一項第四号の四の無線設備 | 第二条第一項第四号の五の無線設備 | 第二条第一項第四号の六の無線設備 | 第二条第一項第四号の六の二の無線設備 | 第二条第一項第四号の六の三の無線設備 | 第二条第一項第四号の六の四の無線設備 | 第二条第一項第四号の七の無線設備 | 第二条第一項第五号の無線設備 | 第二条第一項第六号の無線設備 | ||||||||||||
| 送信装置 | 周波数 | 周波数計又はスペクトル分析器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 占有周波数帯幅 | 擬似音声発生器又は擬似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| スプリアス発射又は不要発射の強度 | 低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 空中線電力 | 電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 比吸収率 | 比吸収率測定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入射電力密度 | 電界強度測定器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸収電力密度 | 比吸収率測定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数偏移、周波数偏位又は変調度 | 低周波発振器直線検波器又は変調度計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 変調衝撃係数 | 低周波発振器オシロスコープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレエンファシス特性 | 低周波発振器直線検波器 | ○ | ○注9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 搬送波電力 | 低周波発振器スペクトル分析器 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合周波数特性 | 低周波発振器電力計 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総合歪及び雑音 | 低周波発振器直線検波器歪率雑音計 | ○ | ○ | ○注7 | ○注9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間 | オシロスコープ又はスペクトル分析器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信時間 | 低周波発振器オシロスコープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隣接チャネル漏えい電力等又は帯域外漏えい電力 | 低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器 | ○ | ○注3 | ○ | ○ | ○注3 | ○注18 | ○注3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注4 | ||||||||||||||||||
| 搬送波を送信していないときの電力 | 低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信速度 | 低周波発振器オシロスコープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信装置 | 副次的に発する電波等の限度 | 電界強度測定器又はスペクトル分析器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 感度 | 標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計 | ○注7注17 | ○注8 | ○注10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通過帯域幅 | 標準信号発生器周波数計レベル計 | ○注7 | ○注8 | ○注10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減衰量 | 標準信号発生器周波数計レベル計 | ○注8 | ○注11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリアス・レスポンス | 標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計 | ○注7注17 | ○注8 | ○注10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 隣接チャネル選択度 | 低周波発振器標準信号発生器レベル計又はオシロスコープ | ○注7注17 | ○注12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感度抑圧効果 | 標準信号発生器レベル計 | ○注11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相互変調特性 | 標準信号発生器レベル計又は歪率雑音計 | ○注10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 局部発振器の周波数変動 | 周波数計 | ○注8 | ○注10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ディエンファシス特性 | 低周波発振器直線検波器 | ○注9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合歪及び雑音 | 標準信号発生器歪率雑音計 | ○注8 | ○注10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二条第一項第六号の二の無線設備 | 第二条第一項第六号の二の二の無線設備 | 第二条第一項第六号の三の無線設備 | 第二条第一項第六号の四の無線設備 | 第二条第一項第七号の無線設備 | 第二条第一項第八号の無線設備 | 第二条第一項第九号の無線設備 | 第二条第一項第九号の二の無線設備 | 第二条第一項第九号の三の無線設備 | 第二条第一項第九号の四の無線設備 | 第二条第一項第九号の五の無線設備 | 第二条第一項第十号の無線設備 | 第二条第一項第十号の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の五の無線設備 | 第二条第一項第十一号の六の無線設備 | 第二条第一項第十一号の六の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の六の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の六の四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の六の五の無線設備 | 第二条第一項第十一号の七の無線設備 | 第二条第一項第十一号の八の無線設備 | 第二条第一項第十一号の八の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の九の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十の四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十の五の無線設備 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○注13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○注5 | ○注15 | ○注15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○注14 | ○注14 | ○ | ○ | ○ | ○注14 | ○注14 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 第二条第一項第十一号の十一の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十五の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十六の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十七の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十八の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十九の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十九の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の十九の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十の四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十の五の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十の六の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十の七の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十一の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十一の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十五の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十六の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十七の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十八の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十九の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十九の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十九の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の二十九の四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十の三の無線設備 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | |||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○注15 | ○注15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注15 | ○ |
| ○ | ○ | ○注14 | ○注14 | ○ | ○注14 | ○ | ○注14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注14 | ○注14 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○注16 | ○注16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 第二条第一項第十一号の三十一の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十一の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十一の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十一の四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十二の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十二の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十三の二の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十三の三の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十三の四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十四の無線設備 | 第二条第一項第十一号の三十四の二の無線設備 | 第二条第一項第十二号の無線設備 | 第二条第一項第十三号の無線設備 | 第二条第一項第十四号の無線設備 | 第二条第一項第十四号の二の無線設備 | 第二条第一項第十五号の無線設備 | 第二条第一項第十五号の二の無線設備 | 第二条第一項第十五号の三の無線設備 | 第二条第一項第十五号の四の無線設備 | 第二条第一項第十六号の無線設備 | 第二条第一項第十七号の無線設備 | 第二条第一項第十八号の無線設備 | 第二条第一項第十九号の無線設備 | 第二条第一項第十九号の二の無線設備 | 第二条第一項第十九号の二の二の無線設備 | 第二条第一項第十九号の二の三の無線設備 | 第二条第一項第十九号の三の無線設備 | 第二条第一項第十九号の四の無線設備 | 第二条第一項第十九号の四の二の無線設備 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○注13 | ○注13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○注13 | ○注13 | ○注13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 第二条第一項第十九号の四の三の無線設備 | 第二条第一項第二十号の二の無線設備 | 第二条第一項第二十号の三の無線設備 | 第二条第一項第二十号の四の無線設備 | 第二条第一項第二十一号の無線設備 | 第二条第一項第二十一号の二の無線設備 | 第二条第一項第二十一号の三の無線設備 | 第二条第一項第二十二号の無線設備 | 第二条第一項第二十三号の無線設備 | 第二条第一項第二十三号の二の無線設備 | 第二条第一項第二十三号の三の無線設備 | 第二条第一項第二十四号の無線設備 | 第二条第一項第二十五号の無線設備 | 第二条第一項第二十五号の二の無線設備 | 第二条第一項第二十五号の三の無線設備 | 第二条第一項第二十五号の四の無線設備 | 第二条第一項第二十五号の五の無線設備 | 第二条第一項第二十五号の六の無線設備 | 第二条第一項第二十六号の無線設備 | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ○注13 | ○注13 | ○注13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○注13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 第二条第一項第二十八号の無線設備 | 第二条第一項第二十八号の二の無線設備 | 第二条第一項第二十八号の二の二の無線設備 | 第二条第一項第二十八号の二の三の無線設備 | 第二条第一項第二十八号の二の四の無線設備 | 第二条第一項第二十八号の二の五の無線設備 | 第二条第一項第二十八号の二の六の無線設備 | 第二条第一項第二十八号の三の無線設備 | 第二条第一項第二十八号の四の無線設備 | 第二条第一項第二十九号の無線設備 | 第二条第一項第二十九号の二の無線設備 | 第二条第一項第二十九号の三の無線設備 | 第二条第一項第三十号の無線設備 | 第二条第一項第三十号の二の無線設備 | 第二条第一項第三十号の三の無線設備 | 第二条第一項第三十号の四の無線設備 | 第二条第一項第三十一号の無線設備 | 第二条第一項第三十一号の二の無線設備 | 第二条第一項第三十一号の三の無線設備 | 第二条第一項第三十一号の四の無線設備 | 第二条第一項第三十一号の五の無線設備 | 第二条第一項第三十二号の無線設備 | 第二条第一項第三十三号の無線設備 | 第二条第一項第三十三号の二の無線設備 | 第二条第一項第三十八号の無線設備 | 第二条第一項第三十九号の無線設備 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○注20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ○注6 | ○注6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○注6 | ○注6 | ○注6 | ○注6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 第二条第一項第四十号の無線設備 | 第二条第一項第四十一号の無線設備 | 第二条第一項第四十二号の無線設備 | 第二条第一項第四十三号の無線設備 | 第二条第一項第四十四号の無線設備 | 第二条第一項第四十六号の無線設備 | 第二条第一項第四十七号の無線設備 | 第二条第一項第四十七号の二の無線設備 | 第二条第一項第四十七号の三の無線設備 | 第二条第一項第四十七号の四の無線設備 | 第二条第一項第四十八号の無線設備 | 第二条第一項第四十九号の無線設備 | 第二条第一項第五十一号の無線設備 | 第二条第一項第五十二号の二の無線設備 | 第二条第一項第五十二号の三の無線設備 | 第二条第一項第五十三号の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の二の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の三の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の四の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の五の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の五の二の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の五の三の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の五の四の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の六の無線設備 | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | ○注13 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○注13注24 | ○注13注24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○注13注24 | ○注13注24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注15 | ○ | ○ | ○ | ○注15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ○ | ○注19 | ○ | ○ | ○ | ○注19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 第二条第一項第五十四号の六の二の無線設備 | 第二条第一項第五十四号の六の三の無線設備 | 第二条第一項第五十七号の無線設備 | 第二条第一項第五十七号の二の無線設備 | 第二条第一項第五十七号の三の無線設備 | 第二条第一項第五十七号の四の無線設備 | 第二条第一項第五十八号の無線設備 | 第二条第一項第五十九号の無線設備 | 第二条第一項第六十号の無線設備 | 第二条第一項第六十一号の無線設備 | 第二条第一項第六十一号の二の無線設備 | 第二条第一項第六十二号の無線設備 | 第二条第一項第六十二号の二の無線設備 | 第二条第一項第六十三号の無線設備 | 第二条第一項第六十四号の無線設備 | 第二条第一項第六十五号の無線設備 | 第二条第一項第六十六号の無線設備 | 第二条第一項第六十七号の無線設備 | 第二条第一項第六十八号の無線設備 | 第二条第一項第六十九号の無線設備 | 第二条第一項第七十号の無線設備 | 第二条第一項第七十一号の無線設備 | 第二条第一項第七十二号の無線設備 | 第二条第一項第七十三号の無線設備 | 第二条第一項第七十四号の無線設備 | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
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| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ○注13 | ○注13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○注2 | ○注2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○注22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○注21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○注21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○注15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注23 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注21 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○注6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 第二条第一項第七十五号の無線設備 | 第二条第一項第七十六号の無線設備 | 第二条第一項第七十七号の無線設備 | 第二条第一項第七十八号の無線設備 | 第二条第一項第七十九号の無線設備 | 第二条第一項第八十号の無線設備 | 第二条第一項第八十一号の無線設備 | 第二条第一項第八十二号の無線設備 | 第二条第一項第八十三号の無線設備 | 第二条第一項第八十四号の無線設備 | 第二条第一項第八十五号の無線設備 | 第二条第一項第八十六号の無線設備 | 第二条第一項第八十七号の無線設備 | |||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
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| ○注13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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工事設計認証の審査(第十七条及び第三十三条関係)
工事設計認証に係る確認方法書の記載事項(第十七条及び第三十三条関係)
| 事項 | 記載内容 | |
| 一 | 組織並びに管理者の責任及び権限 | 法第三十八条の二十五第一項の義務(以下「工事設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明 |
| 二 | 工事設計合致義務を履行するための管理方法 | 工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき工事設計合致義務が適切に履行されることの説明 |
| 三 | 特定無線設備の検査 | 工事設計合致義務を履行するために必要な特定無線設備の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明 |
| 四 | 測定器その他の設備の管理 | 特定無線設備の検査に必要な測定器その他の設備の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器その他の設備の管理が適切に行われることの説明 |
| 五 | その他 | その他工事設計合致義務を履行するために必要な事項 |
技術基準適合自己確認の検証の方法(第三十九条関係)
技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項(第三十九条関係)