成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前二条の規定は、法第五条第三項において準用する法第三条第十二項の規定による公示について準用する。この場合において、第一条第一号中「工作物その他の物件」とあるのは「物件」と、同条第二号中「除去した」とあるのは「一時保管した」と読み替えるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。