防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。
2前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
3防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たつては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている法第二条第二項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。
令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第六条第一項に規定する第三種区域にあつては七十六デシベルとする。
法第九条第二項の規定により各特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる式によつて算定した額及び第六項の額の合算額とする。
2前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
3令第十五条第五号アの種類若しくは回数、同号イの日数若しくは人数又は同号ウの割合若しくは数の変更の結果、交付年度における交付金算定の基礎となつた前項第四号の特定防衛施設の運用点数(以下「当該年度運用点数」という。)が、前年度における交付金算定の基礎となつた前項第四号の特定防衛施設の運用点数(以下「前年度運用点数」という。)の九十パーセント以下に低減することとなる関連市町村がある場合には、当該関連市町村については、前年度運用点数に次に掲げる式により算定した数値を乗じて得た数値を当該年度運用点数とみなすものとする。
4第一項の式により交付金を算定する場合において、第二項第二号の面積点数を基礎として算定した額、同項第三号の人口点数を基礎として算定した額、同項第四号の特定防衛施設の運用点数を基礎として算定した額、同項第五号の地域点数を基礎として算定した額及び同項第六号の特定防衛施設の訓練点数を基礎として算定した額のそれぞれに五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその金額を千円として計算するものとする。
5令第十五条第六号の防衛省令で定める航空機の運用及び管理は、次に掲げるものとする。
6令第十五条第七号に掲げる運用の態様の変更を考慮して特に必要があると認める関連市町村に対しては、普通交付額のほか、交付年度に交付すべき交付金の予算額から普通交付額を控除した額について当該運用の態様の変更を考慮して防衛大臣が配分した額を交付するものとする。
前条(第六項を除く。以下同じ。)の規定により、関連市町村の合併(関連市町村の区域の全部に係る市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)をいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した関連市町村(以下「合併後関連市町村」という。)に対し交付すべき交付金の額として算定した額が、合併前関連市町村(関連市町村の合併によりその区域の全部が合併後関連市町村の区域の一部となつた関連市町村をいう。以下同じ。)が交付年度の四月一日においてなお当該関連市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額(当該合併前関連市町村が二以上ある場合には、当該二以上の合併前関連市町村につきそれぞれ算定される額の合算額)より少ないときは、同条の規定にかかわらず、当該関連市町村の合併が行われた日の属する年度の翌年度(当該日が四月一日である場合には、当該日の属する年度)以降十年度の各年度においては、当該算定される額を当該合併後関連市町村に対し交付すべき交付金の額とする。
法第十四条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。
2前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。