水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した水源地域指定申出書を提出することによつて行うものとする。
2前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3前二項の規定は、法第三条第四項において準用する同条第一項の規定による水源地域の変更の申出について準用する。
法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による水源地域整備計画の公示は、官報に掲載して行うものとする。